○国立大学法人京都工芸繊維大学安全衛生管理規則

平成16年9月9日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第12条)

第3章 安全衛生管理(第13条―第20条)

第4章 健康管理(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における労働災害及び健康障害を防止し、職員の安全及び健康を確保するため、安全衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 本学における安全衛生管理に関し、この規則に定めがない事項については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令及び本学が定める各就業規則(以下「就業規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、部局等とは、大学院工芸科学研究科、産学公連携推進センター、未来デザイン・工学機構、COC推進拠点、情報統括本部、各教育研究支援組織及び事務局をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、法令及びこの規則の定めるところに従い、安全衛生管理体制を確立し、職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講ずるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、労働災害を防止するため、必要な事項を遵守するとともに、学長が講じる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従うものとする。

第2章 安全衛生管理体制

(学長)

第5条 学長は、本学における安全衛生管理の業務を統括する。

(総括安全衛生管理者)

第6条 常時1,000人以上の職員が所属する事業場である松ヶ崎地区に総括安全衛生管理者を置き、学長の指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、次条に規定する衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を統括する。

(1) 危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及びその再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) その他、労働災害を防止するために必要な業務に関すること。

(衛生管理者)

第7条 常時50人以上の職員が所属する事業場である松ヶ崎地区及び嵯峨地区に、法令で定める数の衛生管理者を置き、法令で定める資格を有する者のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 前項の事業場のうち常時500人を超える職員が所属し、法令で定める有害業務に常時30人以上の職員が従事する事業場である松ヶ崎地区にあっては、衛生管理者のうち1人は専任とし、1人は衛生工学衛生管理者の免許を有する者とする。

3 衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常がある者の発見及び措置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(6) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な衛生に関すること。

4 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(産業医)

第8条 産業医は、松ヶ崎地区に配置し、本学保健管理センター教員のうちから、学長が選任する。

2 学長は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を安全衛生委員会に報告するものとする。

3 学長は、産業医に対し、職員の労働時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報として、次に掲げるものを提供するものとする。

(1) 第6項の規定により講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)

(2) 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務し、その超えた時間(以下「時間外労働時間等」という。)が1月当たり60時間を超えた職員の氏名及び当該職員に係る当該超えた時間に関する情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

4 産業医は、次の事項について管理し、必要な場合は学長及び総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者及び衛生工学衛生管理者に対して指導・助言することができる。

(1) 健康診断及び面接指導の実施その他の職員の健康管理に関する事項

(2) 労働衛生教育その他の職員の健康保持増進を図るための措置のうち、医学に関する専門的知識を必要とするもの

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関する事項

(4) 毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがある場合の必要な措置に関する事項

5 産業医は、前項に規定する勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、学長の意見を求めるものとする。

6 学長又は総括安全衛生管理者は、産業医から第4項に規定する勧告があったときは、当該勧告を尊重するものとし、当該勧告内容及び勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し3年間保存するとともに、安全衛生委員会に報告するものとする。

7 学長及び総括安全衛生管理者は、産業医が第4項に掲げる事項をなし得るため、以下の事項に関する権限等を与えるものとする。

(1) 学長又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

(2) 第4項に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集すること。

(3) 職員の健康を確保するために緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

8 産業医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行うものとする。

9 産業医は、職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の向上に努めるものとする。

10 学長は、産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談申出の方法及び産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法について、職員に周知するものとする。

11 産業医は、安全衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

(作業主任者)

第9条 学長は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。)第6条に掲げる業務を行う作業場ごとに、作業主任者を置くものとする。

2 作業主任者は、安衛法施行令第6条に掲げる業務に係る法令等で定める免許又は資格等を保有し、作業主任者として適格であると学長が認める者をもって充てる。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)に定める事項を行うものとする。

(環境安全保健委員会)

第10条 本学の環境安全衛生管理の基本方針及びその実施方策に関する事項についての審議は、国立大学法人京都工芸繊維大学環境安全保健委員会(以下「環境安全保健委員会」という。)において行うものとする。

2 環境安全保健委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(安全衛生委員会)

第11条 松ヶ崎地区に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、各事業場に係る次に掲げる事項について調査審議し、本学に対して意見を述べることができる。

(1) 労働災害防止計画の策定に関すること。

(2) 職員の危険防止、健康障害の防止及び健康の保持増進のための基本的対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 職場の安全衛生パトロールに関すること。

(5) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(6) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(7) 長時間にわたる勤務による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

(8) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

(9) その他職場の安全衛生の確保に必要な事項に関すること。

3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者 2名

(3) 産業医

(4) 嵯峨地区衛生管理者

(5) 本学の職員のうち安全又は衛生に関し経験を有する者 5名

(6) 人事労務課長

(7) 施設環境安全課長

(8) その他総括安全衛生管理者が必要と認めた者 若干名

4 前項第2号第5号及び第8号の委員は、安衛法第17条第4項の規定に基づき学長が指名し、委嘱する。

5 第3項第5号及び第8号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項の委員は、再任されることができる。

7 委員会に、委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

8 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

9 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

10 委員会は、原則として月1回開催するものとする。

11 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

12 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

13 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

14 委員会に関する事務は、関係各課の協力を得て施設環境安全課において処理する。

(事業場衛生委員会)

第12条 嵯峨地区に、嵯峨事業場衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。

2 事業場委員会は、前条第2項に掲げる事項のうち嵯峨地区に係るものについて調査審議するとともに、必要に応じて本学の安全衛生に関する事項について調査審議する。

3 事業場委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者 1名

(3) 産業医

(4) 嵯峨地区の職員のうち衛生に関し経験を有する者 若干名

4 前項第2号及び第4号の委員は、安衛法第17条第4項の規定に基づき学長が指名し、委嘱する。

5 第3項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項の委員は、再任されることができる。

7 事業場委員会に、事業場委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

8 事業場委員長は、事業場委員会を招集し、その議長となる。

9 事業場委員長に事故があるときは、あらかじめ事業場委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

10 事業場委員会は、原則として月1回開催するものとする。

11 事業場委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

12 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、事業場委員長の決するところによる。

13 事業場委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

14 事業場委員会に関する事務は、関係各課の協力を得て施設環境安全課において処理する。

第3章 安全衛生管理

(危険を防止するための措置)

第13条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(1) 機械、器具その他の設備による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

(3) 電気、熱その他エネルギーによる危険

(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険

(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険

2 総括安全衛生管理者は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。

(緊急事態に対する措置)

第14条 総括安全衛生管理者は、職員に対する労働災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にかかる場所及び職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断又は職員の退避等の適切な措置を講ずるものとする。

(健康障害を防止するための措置)

第15条 総括安全衛生管理者は、ガス、粉じん、蒸気、酸素欠乏空気、放射線、騒音、振動等による健康障害を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。

(衛生的環境保全のための措置)

第16条 総括安全衛生管理者は、建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、その他の空気環境の調整、照明、保湿、防湿及び清潔保持に必要な措置を講ずるものとする。

(作業環境測定)

第17条 総括安全衛生管理者は、法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他作業場について、法令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、前項の結果の評価に基づき、必要があると認められるときは、適切な措置を講ずるものとする。

(定期自主検査)

第18条 総括安全衛生管理者は、安衛法施行令第15条第1項に規定する設備等について、法令による定期自主検査を実施し、その結果を記録するものとする。

(自主点検)

第19条 機械・器具等を使用する職員は、その作業前後に機械・器具等の点検を行うものとする。

2 前項の点検の結果、異常を認めたときは、直ちに、是正するものとする。ただし、是正が困難なときは、使用禁止、立入禁止等の応急措置を講じ、速やかに学長に報告するものとする。

(安全衛生教育)

第20条 総括安全衛生管理者は、職員を雇用したとき、職員の従事する業務の内容を変更したとき等において、当該職員に対し、安全衛生に関する必要な教育を行うものとする。

2 総括安全衛生管理者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに職員を就かせるときは、法令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うものとする。

3 総括安全衛生管理者は、職員に対し前2項に定めるもののほか、必要な教育を行うものとする。

第4章 健康管理

(健康診断)

第21条 本学は、就業規則に規定する健康診断を実施するものとする。

2 職員は、前項の健康診断を受けるものとする。

3 新規又は途中採用者の健康診断は、採用前3か月以内の健康診断書によるものとする。

4 職員は、特別の事情により受診できないときは学長に申し出るものとする。

5 職員は、医療機関における人間ドックの検査結果を提出することにより、受診したものとすることができる。

6 本学は、健康診断の結果、健康保持のため必要があるときは、産業医又は専門医の意見を聞き、就業場所の変更、作業の変換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講ずるものとする。

7 学長は、前項に規定する措置を講じたときは、講じた措置の内容に関する情報を産業医に提供するものとする。

(面接指導)

第22条 本学は、次の各号のいずれかに該当する場合は、産業医による面接指導を行うものとする。ただし、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたときはこの限りでない。

(1) 時間外労働時間等が1月当たり80時間を超える職員のうち、疲労の蓄積が認められる者から申出があった場合

(2) 時間外労働時間等が1月当たり60時間を超える職員のうち、疲労の蓄積が認められ、かつ、健康上の不安を有している者から申出があった場合

(3) 一時的又は突発的な長時間労働の実態が認められる職員のうち、健康状態に異常を訴えた者から申出があった場合

2 本学は、前項に規定する面接指導を実施するため、別に定める方法により、職員の労働時間の状況を把握するものとし、把握した労働時間の状況を記録し3年間保存するものとする。

3 時間外労働時間等の算定は、毎月末日に行うものとする。

4 第1項の申出を行った職員のうち、同項の産業医による面接指導を受けることを希望しない者は、他の医師が行う同項の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出するものとする。

5 本学は、時間外労働時間等の算定を行った結果、時間外労働時間等が1月当たり60時間を超える職員がいることが判明したときは、当該職員に対し、速やかに、当該職員に係る当該超えた時間に関する情報を通知するものとする。

6 本学は、第1項又は第4項の面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果を記録して、これを5年間保存するものとする。

7 本学は、第1項又は第4項の面接指導の結果に基づき、その必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講ずるものとする。

8 本学は、第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要な者に対し、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(ストレスチェック)

第23条 本学は、安衛法の定めるところにより、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導を行うものとする。

2 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(就業の禁止)

第24条 学長は、安衛法第68条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止するものとする。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置を施したときは、この限りでない。

(1) 病毒伝播のおそれのある伝染病に罹患した者

(2) 心臓、腎臓又は肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 産業医その他の医師が就業することが不適当と認めた者

2 学長は、前項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞くものとする。

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第25条 本学は、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で当該情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意があるときその他正当な事由があるときは、この限りでない。

2 学長は、前項の規定に基づく具体的な取り扱い方法について別に定めるものとし、作業場への掲示その他適切な方法により周知するものとする。

3 学長は、前項に定めるものの他、職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第26条 健康診断の実施に関する事務その他職員の安全及び衛生に関する事務に従事し、又は従事したことのある者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(学生への準用)

第27条 この規則において、安全衛生管理又は健康管理について規定した条項は、学生について準用する。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成16年9月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日)

この規則は、平成18年7月13日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年3月14日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年10月14日)

この規則は、平成28年10月14日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学安全衛生管理規則

平成16年9月9日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10章 安全管理
沿革情報
平成16年9月9日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成18年7月13日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年10月14日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし