○国立大学法人京都工芸繊維大学防火・防災管理規則

昭和63年9月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における火災予防及び火災、地震等の災害の被害の軽減のため、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(防火及び防災管理の総括等)

第2条 学長は、本学の防火及び防災管理全般を総括する。

2 事務局長は、学長の命を受け、防火及び防災管理に関する事務を整理する。

(防火・防災管理委員会)

第3条 本学の防火及び防災に関し、次に掲げる事項を審議するため、本学に、防火・防災管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 防火及び防災管理に関する基本的事項

(2) 消防計画に関する事項

(3) 消防用設備の改善強化に関する事項

(4) 防火及び防災上の企画調査及び研究に関する事項

(5) 防火及び防災教育に関する事項

(6) その他防火及び防災管理上必要と認められる事項

2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長

(2) 事務局長

(3) 次条第1項に規定する防火管理者

3 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

6 委員会は、防火及び防災対策上緊急かつ重要事態が生じた場合、又は必要に応じて開催する。

7 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

8 委員会に関する事務は、施設環境安全課において処理する。

(防火管理者及び防災管理者)

第4条 学長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、本学の防火管理区域ごとに防火管理者又は防災管理者を置き、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、又は防災管理者に指定する職にある者が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有しない場合は、当該資格を有する者のうちから命ずる。

2 防火管理者及び防災管理者は、消防計画の作成その他、法第8条第1項に規定する防火管理上必要な業務を行うものとする。

(防火責任者及び火気取締責任者)

第5条 学長は、防火管理者の業務を補佐させるため、防火管理区域における施設の区分ごとに、防火責任者及び火気取締責任者を置く。

2 防火責任者は、国立大学法人京都工芸繊維大学施設使用管理規則(以下「規則」という。)第2条第1項に規定する施設使用管理者をもって充てる。

3 火気取締責任者は、規則第2条第2項に規定する施設使用責任者をもって充てる。

4 防火責任者及び火気取締責任者の業務は、消防計画で定める。

(自主点検検査員)

第6条 本学に、建物及び消防設備の点検、検査を実施するため、自主点検検査員を置き、施設環境安全課の職員をもって充てる。

(自衛消防隊)

第7条 本学に、火災等の非常事態に対処するため、自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織及び業務は、消防計画で定める。

(職員等の責務)

第8条 本学の教職員、学生及び委託業務に従事する者(以下「職員等」という。)は、防火及び防災管理に関する諸活動に従事し、又は協力するものとする。

(防火及び防災に関する教育及び訓練)

第9条 防火管理者及び防災管理者は、委員会の審議結果を踏まえ、職員等に対し、防火及び防災に関する教育及び訓練を行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、防火及び防災管理に関し必要な事項は、消防計画で定める。

1 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

2 京都工芸繊維大学防災規程(昭和34年4月1日)は、廃止する。

(平成元年6月22日)

この規程は、平成元年6月22日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

(平成4年4月16日)

この規程は、平成4年4月16日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年2月17日)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年8月1日)

この規程は、平成13年8月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日)

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

防火管理区域

防火管理者・防災管理者

松ヶ崎キャンパス

施設環境安全課長(防火・防災管理者)

嵯峨キャンパス

研究推進・産学連携課長(防火管理者)

福知山キャンパス

総務企画課長(防火管理者)

京丹後キャンパス

研究推進・産学連携課長(防火管理者)

西陣宿舎及び等持院宿舎、上賀茂用地

財務課長(防火管理者)

国際交流会館

国際課長(防火管理者)

国立大学法人京都工芸繊維大学防火・防災管理規則

昭和63年9月29日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10章 安全管理
沿革情報
昭和63年9月29日 種別なし
平成元年6月22日 種別なし
平成4年4月16日 種別なし
平成6年2月17日 種別なし
平成13年8月1日 種別なし
平成15年3月31日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし