○京都工芸繊維大学表示付認証機器の管理に関する要項

平成21年2月19日

学長裁定

第1 趣旨

この要項は、京都工芸繊維大学における表示付認証機器(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 学長等の責務

1 学長は、本学における放射線障害の防止について最終責任を負う。

2 学長が指名する理事又は副学長は、学長の指示に基づき、本学における放射線障害の防止に関する業務を統括する。

第3 委員会

1 表示付認証機器の取扱いによる放射線障害の防止に関し必要な事項の調査及び審議は、京都工芸繊維大学放射線安全委員会規則(昭和61年3月20日制定)に定める放射線安全委員会(以下「委員会」という。)が担当するものとする。

2 委員会は、この要項によりその権限に属させられた事項を行うものとする。

第4 表示付認証機器の新設、改廃等

1 学系長、産学公連携推進センター長、未来デザイン・工学機構長、未来デザイン・工学機構に置く各組織の長、COC推進拠点長、情報統括本部長及び各教育研究支援組織の長(以下「学系長等」という。)は、表示付認証機器を新設し、廃止し、又は変更しようとするときは、学長に申請し、その承認を得るものとする。

2 学長は、前項に規定する申請があったときは、委員会の議を経てその承認又は不承認を決定し、学系長等に通知するものとする。

第5 安全管理責任者

1 学長は、表示付認証機器の管理を行わせるため、学系長等の申出を経て、表示付認証機器ごとに安全管理責任者を置くものとする。

2 安全管理責任者は、表示付認証機器の使用、保管、運搬及び廃止の管理を行う。

第6 法令による届出

学長は、表示付認証機器に異動があるときは、認証番号の同じ表示付認証機器ごとに放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)で定める届出をするものとする。

第7 認証条件

1 安全管理責任者は、表示付認証機器ごとに定められている使用、保管及び運搬の条件(以下「認証条件」という。)に従った取扱いをするものとする。

2 安全管理責任者は、表示付認証機器を使用する者(以下「表示付認証機器使用者」という。)に対し認証条件を教示し、認証条件に従った取扱いをするよう指示するものとする。

第8 注意事項の掲示

安全管理責任者は、認証条件及び放射線障害の防止に必要な注意事項を、表示付認証機器又はその付近の場所に掲示するものとする。

第9 表示付認証機器使用者

表示付認証機器使用者は、認証条件及びこの要項を遵守し、安全管理責任者が放射線障害の防止のために行う指示に従うものとする。

第10 廃止

安全管理責任者は、表示付認証機器を廃止するときは、学長の承認を得たうえで、当該表示付認証機器を販売した業者又は関係法令で定める許可廃棄業者にそれを引き渡すものとする。

第11 記録及び保存

1 安全管理責任者は、表示付認証機器の使用、保管、運搬及び廃止に関する記録をするものとする。

2 安全管理責任者は、前項の記録を年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存するものとする。

第12 盗難等の措置

1 表示付認証機器使用者は、表示付認証機器に関し、盗難又は所在不明が生じていることを発見したときは、直ちに安全管理責任者に通報するものとする。

2 安全管理責任者は、前項に規定する場合において、別表で定める連絡通報体制に従って、学長、委員長及び学系長等に報告し、所轄の警察署に届け出るものとする。

3 学長は、前項に規定する報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に、それぞれ原子力規制委員会に報告するものとする。

第13 災害時の措置

1 表示付認証機器使用者は、表示付認証機器に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、放射線障害が発生したこと又は発生のおそれがあることを発見したときは、直ちに安全管理責任者に通報するものとする。

2 安全管理責任者は、前項に規定する場合において、災害の拡大防止、通報、避難勧告等応急の措置を講じるとともに別表で定める連絡通報体制に従って、学長、委員長及び学系長等に報告し、所轄の消防署、警察署に通報するものとする。

3 学長は、前項に規定する報告を受けたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出るものとする。

第14 その他

この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が別に定める。

この要項は、平成21年2月19日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要項は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年3月26日)

この要項は、平成27年4月1日から実施する。

(平成27年6月25日)

この要項は、平成27年7月1日から実施する。

(平成30年4月3日)

この要項は、平成30年4月3日から実施する。

(平成30年9月27日)

この要項は、平成30年10月1日から実施する。

(令和元年7月25日)

この要項は、令和元年7月25日から実施する。ただし、第1及び第6の改正規定は、令和元年9月1日から実施する。

(令和4年3月24日)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

(令和7年3月27日)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

別表(第12、第13関係)

連絡通報体制

画像

京都工芸繊維大学表示付認証機器の管理に関する要項

平成21年2月19日 学長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10章 安全管理
沿革情報
平成21年2月19日 学長裁定
平成25年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和元年7月25日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし