○国立大学法人京都工芸繊維大学アイソトープセンター放射線障害予防規程
平成13年4月19日
制定
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)のアイソトープセンター(以下「センター」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物の取扱い及び管理に関する事項を定め、これらによる放射線障害を防止することを目的とする。
(1) 放射性同位元素 法第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。
(2) 放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物をいう。
(3) 管理区域 外部放射線による線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれがある場所をいう。
(4) 放射線業務従事者 放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
(5) 登録業務従事者 第10条に規定する放射線業務従事者として登録をされた者をいう。
(6) 管理区域一時立入者 登録業務従事者以外の者で、第7条に規定する放射線取扱主任者が管理区域に一時的に立ち入ることを認めたものをいう。
(組織)
第3条 放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別表1のとおりとする。
(学長等の責務)
第4条 学長は、本学における放射線障害の防止について最終責任を負う。
2 学長が指名する理事又は副学長は、学長の指示に基づき、本学における放射線障害の防止に関する業務を統括する。
(委員会)
第5条 放射性同位元素等の取扱いによる放射線障害の防止に関し必要な事項の調査及び審議は、京都工芸繊維大学放射線安全委員会規則(昭和61年3月20日制定)で定める放射線安全委員会(以下「委員会」という。)が担当するものとする。
2 委員会は、この規程によりその権限に属せられた事項を行うものとする。
(センター長)
第6条 センターの長(以下「センター長」という。)は、センターにおける放射線障害の防止に関し、センターの設備の維持及び管理を総括するものとする。
(主任者及びその代理者)
第7条 学長は、センターにおける放射線障害の防止について総括的な監督を行わせるため、センター長の申出を経て、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任するものとする。
2 学長は、センター長の申出により、主任者を解任することができる。
3 学長は、主任者を選任又は解任したときは、関係法令に従い、原子力規制委員会に届け出るものとする。
4 学長は、主任者が疾病、旅行その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中、主任者の職務を代行させるため、センター長の申出を経て、第1種放射線取扱主任者の免状を有する者のうちから、主任者の代理者を選任するものとする。
5 学長は、代理者を選任又は解任する場合で、前項に規定する期間が30日以上となるときは、関係法令に従い、代理者の選任又は解任を原子力規制委員会に届け出るものとする。
6 学長は、主任者に法第36条の2に規定する定期講習を受けさせるものとする。
(主任者及び代理者の職務)
第8条 主任者及び代理者は、センターにおける放射線障害の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害の防止上重要な計画作成への参画
(3) 関係法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 学長に対する意見の具申
(7) 使用状況等、施設、帳簿及び書類等の監査
(8) 登録業務従事者及び管理区域一時立入者に対する監督及び指導
(9) 関係者への助言、勧告及び指示
(10) 委員会の開催の要求
(11) 教育及び訓練の計画作成への参画
(12) 危険時の措置等に関する対策への参画
(13) その他放射線障害の防止に関する必要事項
2 学長は、主任者を2名以上選任するときは、センター長の申出を経て職務分掌を定める。
3 前項の場合において、代理者は、職務を行うことができない主任者に係る職務分掌を代行するものとする。
4 学長は、主任者及び代理者が関係法令及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重するものとする。
(管理者)
第9条 センター長は、前条に規定する主任者の職務を補佐させるため、管理者を選任する。
2 管理者は、主任者の指示に従い、管理区域における放射線障害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者が放射線障害の防止のために行う指示等を遵守させるものとする。
3 管理者は、主任者の指示に従い、放射性同位元素等の取扱いについて、指示を行うとともに、使用、保管、運搬及び廃棄に関する事項を主任者に報告するものとする。
4 管理者は、センター長の指示に従い、センターにおける放射線障害の防止に関し、センターの設備の管理業務を行う。
(放射線業務従事者の登録)
第10条 センターにおいて放射性同位元素等の取扱等業務に従事しようとする者は、委員会の長(以下「委員長」という。)に登録の申請を行うものとする。
(1) 第28条に規定する教育及び訓練を修了していること。
(2) 第29条第1項に規定する健康診断の結果、支障がないと判断されていること。
3 前項に規定する登録は、主任者の同意を得て行うものとする。
4 登録の有効期間は、登録された年度の末日までとする。
5 委員長は、登録業務従事者が登録の有効期間中に実施された第29条第1項に規定する健康診断の結果支障がないと判定されなかったときは、登録を取り消すものとする。
6 登録された年度の次年度に継続して放射性同位元素等の取扱等業務に従事しようとする者は、登録の有効期間中に委員長に登録の更新を申請するものとする。
8 委員長は、登録業務従事者の所属及び氏名を、センター長、主任者及び保健管理センター長に通知するものとする。
(管理区域一時立入者の立入り許可)
第11条 見学、清掃、点検等のため管理区域に一時的に立入ろうとする者は、管理者及び主任者を経てセンター長に立入りの申請を行うものとする。
3 一時立入りの期間は、1回の申請につき1週間を超えないものとする。
(登録業務従事者等の義務)
第12条 登録業務従事者及び管理区域一時立入者は、関係法令及びこの規程で定める事項を遵守するとともに、主任者及び管理者の指示に従うものとする。
(管理区域)
第13条 主任者は、管理区域の境界には、人がみだりに立ち入りできないような扉又は柵を設け、かつ、出入口に標識をつけて管理区域であることを表示するものとする。
(管理区域への立入の制限)
第14条 主任者は、次の各号に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 登録業務従事者
(2) 管理区域一時立入者
(注意事項の掲示)
第15条 主任者は、放射性同位元素の安全な取扱いに関する注意事項をセンター内に掲示するものとする。
(設備の維持管理)
第16条 管理者は、センターが使用の承認の条件を満たすよう別表2の点検項目について、3月に1回以上点検を行うものとする。
2 管理者は、点検の結果を記録し、センター長及び主任者に報告するものとする。
3 学長は、センターの維持管理について、主任者の意見を尊重し、改善するものとする。
(修理、改造、除染等)
第17条 センター長は、前条の点検の結果に異常が認められるときは、管理区域への立入りを制限する等、直ちに適切な措置を講ずるものとする。
2 センター長は、前条の点検結果を基に、修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、委員会の議を経て委員長の承認を得るものとする。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
3 センター長は、修理、改造、除染等を終えたときは、主任者の確認を経て、その結果について委員長に報告するものとする。
(放射性同位元素の使用)
第18条 登録業務従事者以外の者は、放射性同位元素を使用することができない。
2 登録業務従事者は、放射性同位元素を使用しようとするときは、管理者を経て主任者に使用計画書を提出し、その承認を受けるものとする。
3 密封されていない放射性同位元素を使用するときは、主任者及び管理者の指示に従い、次に掲げる事項を厳守するものとする。
(1) 放射性同位元素は、作業室以外において使用しないこと。
(2) 使用目的に応じて、放射線障害の発生するおそれが最も少ない使用方法を採用すること。
(3) 主任者によって示された1日最大使用数量、3か月使用数量及び年間使用数量を超えて放射性同位元素を使用しないこと。
(4) 作業室に立ち入るとき又は作業室から退出するときは、所定の場所で所定の作業衣、履物、ゴム手袋、放射線測定器等を着脱すること。
(5) 管理区域内での飲食、喫煙、化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。
(6) 作業中は、手、作業衣等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除去、脱衣等の処置をとること。
(7) 作業台は、ビニールシート、広幅ろ紙等で適当な表面被覆を行うこと。
(8) 短時間の作業を行う場合にも、必ず適切なしゃへい物を使用し、不完全なしゃへいで作業をしないこと。
(9) 放射性同位元素を空気中に飛散させないこと。ただし、やむを得ず飛散するおそれのある作業を行う場合には、フード又はグローブボックス内で行い、作業室内の空気中の放射性同位元素の濃度が空気中濃度限度以下となるようにすること。
(10) 誤って放射性同位元素により人体又は施設を汚染した場合は、適当な処置を施して汚染の拡散を防ぎ、除染するとともに主任者に報告すること。ただし、除染することが困難な場合は、必ず主任者に報告し、その指示を受けること。
(11) 被ばく線量は、主任者が定める期間ごとに記録すること。
(12) 作業室内の空気の汚染状況を常に監視し、安全を確認すること。
(13) 作業が終了したときは、作業場所の汚染の有無を検査し、汚染のないことを確認したのち、作業室から退室すること。
(14) 作業室から退出するときは、所定の場所で身体各部、所定の作業衣、スリッパ等の汚染の有無を検査し、汚染があれば除去すること。
(15) 表面が乾いている汚染の場合には、サーベーメーターで検査して範囲を限定し、適当な方法で表面の汚染を除去すること。
(16) 作業等で使用した器具、試料を作業室から持ち出すときは、表面汚染の有無を検査し、表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えていないことを確認した上、主任者の許可を受けて持ち出すこと。
(17) 放射性同位元素の使用中は、排気設備を必ず運転し、事故や故障により排気設備が停止したときには、直ちに作業を中止して退出し、主任者に報告すること。この場合において、放射性同位元素は必ず貯蔵施設に保管すること。
(放射性同位元素の受入れ及び払出し)
第19条 本学への放射性同位元素の受入れを希望する者又は本学から他の事業所へ放射性同位元素の払出しを希望する者は、管理者に所定の申請書を提出し、主任者の承認を受けるものとする。
2 主任者は、放射性同位元素の受入れに当たり、前項の申請書の情報により、受け入れようとする放射性同位元素の種類が本学において保有することが許可されている核種であり、かつ、その数量と事業所内の保管数量との合計が許可された貯蔵能力を超えないことを事前に確認するものとする。
3 主任者は、放射性同位元素の払出しに当たり、第1項の申請書の情報により、払出し先の事業所が受け入れ可能な内容であることを事前に確認するものとする。
4 放射性同位元素を受け入れた者は、受け入れた放射性同位元素の種類及びその数量を所定の帳簿に記載し、主任者の確認を受けるものとする。
(放射性同位元素の保管)
第20条 放射性同位元素を保管する者は、主任者及び管理者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 放射性同位元素を貯蔵施設以外の場所に保管しないこと。
(2) 1日の作業が終了したときには、直ちに放射性同位元素の数量を確認し、貯蔵施設の所定の場所に収納し、施錠した上、所定の帳簿に記載し、鍵は管理者に引き渡すこと。
(3) 貯蔵施設から放射性同位元素を持ち出すときは、所定の帳簿に持出日時、持出者、種類、数量等を記載すること。
(4) 保管の際、容器にラベルを貼り区別ができるようにしておくこと。
2 管理者は、貯蔵施設の鍵を保管するものとし、みだりにこれを貸与しないものとする。
(盗難等の予防措置)
第21条 主任者は、放射性同位元素等の盗難又は所在不明の事故を未然に防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 放射性同位元素等の管理区域外への持出しにあたっては、管理者を立ち会わせること。
(2) 保管又は廃棄する放射性同位元素等の種類及び数量を把握し、保管の状態についても定期的に確認すること。
(管理区域における運搬)
第22条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとする者は、危険物の混載禁止、転倒・転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止その他保安上必要な措置を講ずるものとする。
(本学内における運搬)
第23条 本学内において放射性同位元素等を運搬しようとする者は、前条に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講ずるとともに、あらかじめ主任者の承認を受けて行うものとする。
(1) 放射性同位元素等を運搬する場合は、輸送容器に封入すること。
(2) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生じるおそれのないよう措置すること。
(3) 表面汚染密度については、輸送容器の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(4) 輸送容器の漏洩線量率については、当該容器の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、容器の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(5) 運搬経路を限定し、見張人の配置及び標識等の方法により運搬に従事する者以外の者の接近及び運搬に従事する者以外の通行を制限すること。
(6) 車輌で運搬する場合は、運搬車輌の速度を制限し、必要な場合には伴走車を配置すること。
(7) 運搬を監督する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
(8) 車輌及び輸送容器表面に所定の標識をつけること。
(9) その他関係法令に基づき実施すること。
(本学外における運搬)
第24条 本学の外において放射性同位元素等を運搬しようとする者は、主任者及び委員長の承認を受けるとともに、次に掲げるもののほか、関係法令で定める基準に適合する措置を講ずるものとする。
(1) 輸送容器には、放射性同位元素の種類及び数量を明示し、標識をつけること。
(2) 輸送容器の漏洩線量率については、当該容器の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、容器の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(廃棄)
第25条 放射性同位元素等を廃棄する者は、主任者及び管理者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 廃棄する放射性同位元素等を、その物理的性状又は化学的性状に従って指示された廃棄物容器に入れ、保管廃棄を行うこと。
(2) 廃棄物容器は、定められた場所に置き、内容物を明示し、標識をつけること。
(3) 使用器具等の洗浄液については、二次洗浄液までを所定の容器に入れ、保管廃棄すること。ただし、その他の洗浄水については、貯溜槽に入れ貯溜し、排水口の放射性同位元素の濃度が排液中の濃度限度以下であることを確認した上、放流すること。
(4) 放射性同位元素等を廃棄しようとするときは、所定の帳簿に記載し、管理者を経て主任者に提出すること。
2 センター長は、関係法令で定める許可廃棄業者に、廃棄する放射性同位元素等の引取りを依頼するものとする。
3 放射性同位元素で汚染された有機廃液を焼却炉により焼却するときは、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 焼却処理は、3H、14C、32P、35S及び45Caのみを含んだ有機廃液に限ること。
(2) 放射性同位元素で汚染された有機廃液の上限濃度の目的値を次の値とすること。
ア 3H、14C、35S 37ベクレル/cm3
イ 32P、45Ca 3.7ベクレル/cm3
(3) 焼却炉の運転は、管理者の管理のもとに行うこと。
(4) センター長は、焼却炉の安全運転、保守点検、廃棄作業並びに異常時及び危険時の措置に係る必要な教育訓練を受けた者の中から、運転担当者を選任すること。
(5) 焼却炉の運転は、所定の手続きに従って行い、異常が生じた場合は直ちに運転を停止し、主任者に報告するとともに適切な措置を講ずること。
(6) 焼却炉は、所定の要領に基づき定期的に点検するとともに、運転前においても所定の点検を行い、異常を認めた場合は主任者に報告するとともに、適切な措置を講ずること。
(管理区域等の測定)
第26条 管理者は、次に掲げるところにより、放射線障害の発生するおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定するものとする。
(1) 放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(2) 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
(3) 前号の測定は、次に掲げる項目に応じてそれぞれに掲げる場所の放射線の量又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。
ア 放射線の量 使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域の境界及び本学の境界
イ 放射性同位元素による汚染の状況 作業室、汚染検査室、廃棄作業室、廃棄物保管室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域の境界
(4) 第2号の測定は、作業を開始する前に1回及び作業を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気及び排水に係る測定については、次に掲げるところにより行うこと。
ア 排気 放射性同位元素を使用している間、排気モニターを連続運転して測定すること。
イ 排水 貯溜槽又は希釈漕中の放射性同位元素の濃度を、排水の都度、排水モニターにより測定すること。
2 前項に規定する測定の結果については、測定の都度次の事項について記録し、5年間これを保存するものとする。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
3 主任者又は管理者は、第1項に規定する測定の結果、表面密度限度を超える汚染が検出されたときは、直ちに柵等でその区域への立入りを制限し、除染を行うものとする。
(個人被ばく線量の測定)
第27条 管理者は、管理区域に立ち入る者に対し、次に掲げるところにより、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定するものとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は、次に掲げるところにより行うこと。
ア 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。)にあっては腹部)については、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
イ 頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となる部分が胸部及び上腕部から成る部分(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。)にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあっては、当該部分についても測定すること。
エ 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することとする。
オ 管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、管理区域一時立入者にあっては、その者の管理区域内における外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りでない。
(2) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては、3月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により管理者が妊娠の事実を知ることになった女子にあっては出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)、計算により行うこと。ただし、管理区域一時立入者にあっては、その者の内部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りでない。
(3) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に掲げるところにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
ア 手、足その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について行うこと。
イ 密封されていない放射性同位元素を取り扱う施設に立ち入る者について、当該施設から退出するときに行うこと。
2 外部被ばくによる線量の測定の結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(本人の申出等により管理者が妊娠の事実を知ることになった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録する。
(1) 測定対象者の氏名
(2) 測定をした者の氏名
(3) 放射線測定器の種類及び型式
(4) 測定方法
(5) 測定部位及び測定結果
3 内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録する。
(1) 測定日時
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
4 第1項第3号の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあっては、次の事項について記録する。
(1) 測定日時
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 汚染の状況
(6) 測定方法
(7) 測定部位及び測定結果
5 前3項の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(本人の申出等により管理者が妊娠の事実を知ることになった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間)並びに4月1日を始期とする1年間について、当該期間ごとに算定し、次の項目について記録する。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定した者の氏名
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
6 前項による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む5年間(平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間)の累積実効線量を、当該期間について毎年度集計し、次の項目について記録する。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量
7 管理者は、学長、委員長、保健管理センター長及び主任者に前5項の事項を報告するとともに、その都度登録業務従事者に対し、その写しを交付するものとする。
8 前項の写しの交付は、電磁的方法により交付することができる。
(教育及び訓練)
第28条 委員長は、登録業務従事者及び第10条第1項に規定する登録の申請をした者に対し、次に掲げるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の発生を防止するため、必要な教育及び訓練を行うものとする。
(1) 実施時期は、次に掲げるところによる。
ア 登録業務従事者として登録する前
イ 登録業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(2) 前号アの教育及び訓練の内容は、主任者が実施計画を策定し、委員会の議を経て委員長が定めるものとする。この場合において次に掲げる実施項目及び時間数を満たすものとする。
ア 放射線の人体に与える影響 30分間以上
イ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 4時間以上
ウ 放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令 1時間以上
エ この規程 30分間以上
オ その他放射線障害の発生を防止するために必要な事項 適宜
(3) 第1号イの教育及び訓練の内容は、主任者が実施計画を策定し、委員会の議を経て委員長が定めるものとする。この場合において次に掲げる実施項目及び時間数を満たすものとする。
3 学外の研修会又は他の放射性同位元素使用施設等で教育及び訓練を受講した者は、所定の申請書及び証拠資料を添えて委員長に提出のうえ、主任者の確認を経て委員長が認めるときは、第1項の教育及び訓練として扱うことができる。
5 主任者は、管理区域一時立入者に対し、放射性同位元素等による放射線障害の発生を防止するため、口頭又は文書の配布若しくは掲示により必要な教育及び訓練を行うものとする。
6 委員長は、教育及び訓練の実施内容の記録を毎年3月31日に閉鎖し、5年間保存する。
(健康診断)
第29条 学長は、登録業務従事者及び第10条第1項に規定する登録の申請をした者に対し、次に掲げるところにより、健康診断を行うものとする。
(1) 実施時期は、次に掲げるところによる。
ア 登録業務従事者として登録する前
イ 登録業務従事者として登録した後にあっては、6月を超えない期間ごと
(2) 前号の規定にかかわらず、登録業務従事者が次のいずれかに該当するときは、遅滞なくその者に対し、健康診断を行うものとする。
ア 放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取したとき。
イ 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染されたおそれのあるとき。
ウ 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
エ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
(3) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
(4) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行う。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
2 健康診断の実施及び健康診断の結果の判定は、保健管理センターが担当するものとする。
3 保健管理センターは、健康診断を実施したときは、その都度次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を行った医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 保健管理センター長は、健康診断の結果を委員長に報告のうえ、学長、センター長及び主任者に通知するとともに、健康診断を受けた者に対しその都度その写しを交付するものとする。
5 前項の写しの交付は、電磁的方法により交付することができる。
6 学長は、第3項に規定する記録を年度ごとにまとめて永久保存するものとする。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第30条 学長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、委員長、保健管理センター長及び主任者の意見を踏まえ、使用時間の短縮、使用の禁止等必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、医師の保健指導を受けさせるものとする。
(帳簿の記帳及び保存)
第31条 センター長は、次に掲げる事項を記載する帳簿を備え、これらの事項を記載し、又は当該帳簿への記載を確認し、及び当該帳簿を保存するものとする。
(1) 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
(2) 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(3) 放射性同位元素の受入れ又は払出しに係る業務に従事する者の氏名
(4) 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量
(5) 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
(6) 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(7) 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量
(8) 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
(9) 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(10) 廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
(11) 放射性同位元素等の廃棄年月日、方法及び場所
(12) 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(13) 本学の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(14) センターの点検実施年月日、点検結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
2 前項の帳簿は、毎年3月31日に閉鎖する。ただし、センターの廃止等を行う場合は、廃止日等に閉鎖するものとする。
3 帳簿の保存期間は、帳簿を閉鎖した後、5年間とする。
4 帳簿は、センターにおいて保管する。
(地震等の災害時における措置)
第32条 主任者又は管理者は、京都市において震度5弱以上の地震、センターにおける火災、センターへの類焼、浸水等の災害が起こったときは、別表2の点検項目について点検を行い、その結果をセンター長に報告するものとする。
2 センター長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく学長及び委員長に報告するものとする。
(危険時の措置)
第33条 危険時における措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放射性同位元素等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、発見者は、直ちに災害の拡大防止、避難警告等応急の措置を講ずるとともに、主任者に通報すること。
(2) 主任者は、前号の通報を受けたときは、次により応急措置を講ずるとともに、センター長に連絡すること。
ア 放射線障害の防止のため必要がある場合 センターの内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
イ 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合 速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
ウ 放射性同位元素による汚染が生じた場合 速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
エ 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合 必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
オ その他放射線障害の防止のために必要な措置を講ずること。
(4) 学長は、第1号の事態が発生した場合においては、遅滞なくその旨を原子力規制委員会に届出し、その指示を受けて主任者とともに対処すること。
(盗難発生時及び異常時の報告)
第34条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに主任者に通報するものとする。
(1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が発生した場合
(2) 放射性同位元素が異常に漏洩した場合
(3) 登録業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合
(4) 前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 主任者は、前項に規定する通報を受けたときは、直ちにセンター長に連絡し、登録業務従事者から事情聴取を行う等その原因を調査し、適切な措置をとるものとする。
4 学長は、前項に規定する報告を受けたときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告し、及びその状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告するものとする。
(危険時の情報提供)
第35条 主任者又は管理者は、事故等の報告を要する放射線障害のおそれがあるとき又は放射線障害が発生したときは、センター長に報告するものとする。
2 センター長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに学長及び委員長に報告するものとする。
3 学長は、前項に規定する報告を受けたときは、発生した事故の状況及び被害の程度等を大学ホームページに掲載する等、適宜の方法により公衆へ情報提供するものとする。
4 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に情報提供する内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による学外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急処置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
(7) 問い合わせ窓口
(8) その他必要と認められる事項
5 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に情報提供する内容は、主任者、センター長及び委員長の意見を踏まえ、学長が定める。
(放射線管理状況の報告)
第36条 学長は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第39条第2項の報告書を、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に報告するものとする。
(義務違反者に対する措置)
第37条 主任者は、登録業務従事者が関係法令及びこの規程で定める義務に違反したと認めた場合には、取扱いの制限、取扱いの中止その他の必要な措置をとることができる。
2 主任者は、前項の措置をとったときは、その旨をセンター長及び委員長に報告するものとする。
(委員会の勧告)
第38条 委員会は、センターの管理等に関して必要と認めた場合は、センター長に対し、適当な措置の勧告を行うことができる。
(その他)
第39条 この規程の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成13年4月19日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 京都工芸繊維大学放射線障害予防規程(平成元年3月23日制定)は、廃止する。
附則(平成14年3月14日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月13日)
この規程は、平成17年10月13日から施行する。
附則(平成18年3月16日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この規程は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成22年9月16日)
この規程は、平成22年9月16日から施行する。
附則(平成23年4月21日)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日)
この規程は、令和元年7月25日から施行する。ただし、第1条及び第36条の改正規定は、令和元年9月1日から施行する。
別表1(第3条関係)



別表3(第33条、第34条関係)
