○国立大学法人京都工芸繊維大学危機管理規則

平成19年3月15日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における危機管理体制及び危機対策等に関し必要な事項を定めることにより、本学の役職員、学生及び近隣住民等の安全確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危機 本学の役職員、学生及び近隣住民等の生命若しくは身体又は本学の教育研究施設に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。

(2) 危機管理 前号に規定する危機への対処及び危機の発生の防止をいう。

(学長等の責務)

第3条 学長は、本学における危機管理を統括するものとする。

2 理事は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めるものとする。

3 学長は、危機管理を総合的かつ計画的に行うため、危機管理に関する基本的な指針を作成するものとする。

(対策本部の設置等)

第4条 学長は、危機が発生したと認めるときは、直ちに当該危機に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。

2 対策本部は、次の各号に掲げる本部員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 職員のうちから学長が指名する者

3 対策本部に、本部長及び副本部長を置く。

4 本部長は第2項第1号の委員をもって充て、副本部長は同項第2号の委員より本部長が指名する者をもって充てる。

5 本部長は、対策本部の業務を総括するものとする。

6 副本部長は、本部長を補佐するものとする。

7 対策本部は、当該危機への対処の終了をもって解散する。

(対策本部の業務)

第5条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 当該危機に対応するための総合的な連絡及び調整

(2) 役職員、学生及び近隣住民等への情報提供

(3) 当該危機に係る関係機関等との連絡及び調整

(4) その他当該危機の対応に関して必要な事項

(学長の代理)

第6条 学長に事故がある場合又は外国出張等により不在の場合には、あらかじめ学長が指名する理事が、この規則に基づき危機管理に当たるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成19年3月15日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学危機管理規則

平成19年3月15日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10章 安全管理
沿革情報
平成19年3月15日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし