○京都工芸繊維大学国際センター規則実施細則
平成25年3月14日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、京都工芸繊維大学国際センター規則(平成25年3月14日制定。以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、センターに置く室に関し必要な事項を定めるものとする。
(室の設置)
第2条 センターに次に掲げる室を置く。
(1) 国際交流推進室
(2) 大学の世界展開力強化事業推進室
(国際交流推進室の業務)
第3条 国際交流推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流事業の企画、立案及び実施に関すること。
(2) 日本人学生の留学促進及び支援に関すること。
(3) 外国人留学生の受入れ及び支援に関すること。
(4) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(5) 国際交流活動に係る広報の企画、立案及び実施に関すること。
(国際交流推進室の構成)
第4条 国際交流推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 博士前期課程の各専攻から選出された教員 各1名
(4) 言語教育科目のうち英語、日本語に関する科目を担当する教員 各1名
(5) 国際課長
(6) その他センター長が必要と認める職員
4 前項の室員は、再任されることができる。
(委員会の設置)
第5条 センター長は、特定の事業に関する事項を審議するため、国際交流推進室に委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の構成員は、室員の中からセンター長が指名する。
3 委員会に委員長を置き、センター長または副センター長をもって充てる。
(大学の世界展開力強化事業推進室の業務)
第6条 大学の世界展開力強化事業推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学の世界展開力強化事業の企画、立案及び実施に関すること。
(2) 大学の世界展開力強化事業の達成状況の確認及び改善に関すること。
(3) その他大学の世界展開力強化事業の運営に関し必要なこと。
(大学の世界展開力強化事業推進室の構成)
第7条 大学の世界展開力強化事業推進室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 総合教育センター長
(3) 研究科長
(4) 本学の職員のうちからセンター長が指名する者
2 前項第4号の室員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第4号の室員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の室員は、再任されることができる。
(委員会の設置)
第8条 センター長は、特定の事業に関する事項を審議するため、大学の世界展開力強化事業推進室に委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の構成員は、室員の中からセンター長が指名する。
3 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
(室長)
第9条 各室に室長を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国際交流推進室長 センター長
(2) 大学の世界展開力強化事業推進室長 センター長
2 各室長は、当該室の業務を掌理する。
3 室長に事故があるときは、あらかじめ当該室長が指名する室員が、その職務を代行する。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、各室の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 京都工芸繊維大学国際交流センター規則実施細則(平成16年8月31日制定)は、廃止する。
附則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この細則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月19日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。