○京都工芸繊維大学国際交流会館規則

平成5年2月18日

制定

(設置)

第1条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、京都工芸繊維大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は、本学及び地域の国立大学の教育並びに学術研究に係る国際交流の促進に資するため、外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)の居住、その他国際交流上有意義と認められる者の利用に供することを目的とする。

(施設)

第3条 会館には、居住のための施設、その他必要な施設を設ける。

(職員)

第4条 会館に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 会館主事

(4) その他必要な職員

(館長)

第5条 館長は、国際センター長をもって充てる。

2 館長は、会館の業務を掌理する。

(副館長)

第6条 副館長は、国際センター副センター長をもって充てる。

2 副館長は、館長を補佐するとともに、館長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会館主事)

第7条 会館主事は、本学の教職員のうちから学長が任命する。

2 会館主事は館長の命を受け、会館の業務を処理するとともに、入居者の生活上の諸問題に関して相談を受け、又は必要に応じ指導及び助言を行う。

3 会館主事の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(国際センター)

第8条 会館の管理運営に関する重要事項は、国際センターにおいて審議、企画、立案及び実施する。

(入居資格)

第9条 会館の居住施設に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学に在籍する留学生

(2) 本学において教育研究に従事するため、本学が受け入れた研究者

(3) 地域の国立大学に在籍する留学生及び地域の国立大学において教育研究に従事する研究者

(4) その他館長が適当と認める者

2 前項の入居資格を有する者は、館長の許可を得てその家族を同居させることができる。

(入居の許可等)

第10条 会館に入居を希望する者は、別に定める入居申請書等により館長に願い出なければならない。

2 入居の許可は、館長が行う。

3 入居を許可された者は、所定の期日までに所要の手続きを完了しなければならない。

(入居期間)

第11条 会館に入居できる期間は、1か月以上1年以内又は2学期間に相当する期間以内とする。

2 館長が特別の理由があると認めた場合は、入居期間の延長を許可することがある。ただし、入居期間は原則として通算2年又は4学期間に相当する期間を超えないものとする。

(寄宿料等)

第12条 入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、別に定めるところにより留学生は寄宿料を、研究者は使用料を納付しなければならない。

2 既納の寄宿料又は使用料は、返還しない。

3 入居者は、寄宿料又は使用料のほか、別に定めるところにより、光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。

(会館の利用条件)

第13条 入居者は、居室を居住の用途にのみ利用するものとし、入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 入居者以外の者が入館する場合は、館長の指示に従わなければならない。

3 入居者が主催して共用部分において集会、行事等を行うときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(会館の使用上の注意)

第14条 入居者は、会館の施設、設備等の使用についてはその保全に努めるとともに、火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し、快適な居住環境の確保に努めなければならない。

2 入居者は、前項に定めるもののほか、別に定める事項を遵守しなければならない。

(賠償義務)

第15条 入居者は、その責に帰すべき事由により、会館の施設、設備等を滅失又は損傷したときは、速やかに館長に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居許可の取消)

第16条 館長は、次の各号に掲げる場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居の許可を受けた者が第10条第3項に規定する入居の手続きを所定の期日までに完了しないとき。

(2) 入居者が第12条第1項に規定する寄宿料又は使用料、並びに同条第3項に規定する光熱水料その他必要な経費を所定の期日までに納付しないとき。

(3) 入居者が前条に規定する賠償義務を履行しないとき。

(4) その他会館の管理運営上やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定により入居の許可を取り消された者が被る損失については、本学はその責を負わない。

(退去)

第17条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会館から退去しなければならない。

(1) 入居期間が満了したとき。

(2) 第9条第1項に規定する入居資格を失ったとき。

(3) 前条第1項の規定により入居の許可が取り消されたとき。

(退去手続)

第18条 入居者が会館から退去しようとするときは、所定の期日までに館長に退去届を提出しなければならない。ただし、第16条第1項の規定により入居の許可が取り消された者にあっては、この限りでない。

(事務)

第19条 会館の事務は国際課において処理する。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成5年2月18日から施行する。

(平成17年3月17日)

この規則は、平成17年3月17日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成25年3月14日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月10日)

この規則は、平成26年4月10日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

京都工芸繊維大学国際交流会館規則

平成5年2月18日 種別なし

(平成28年10月1日施行)