○京都工芸繊維大学国際交流会館規則実施細則
平成6年1月18日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、京都工芸繊維大学国際交流会館規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、京都工芸繊維大学国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(入居の申請)
第2条 規則第10条第1項の規定により、入居を願い出るときは、下記の期日までに、入居申請書、誓約書及び保証書を館長に提出しなければならない。
(1) 在学中の留学生は、希望する日の2か月前
(2) 新たに入学する留学生は、合格発表後10日以内
(3) 研究者は、希望する日の1か月前
(入居者の選考)
第3条 入居者の選考は、国際センターが別に定める方法により館長が行う。
(入居許可通知書の交付)
第4条 館長は、入居を許可したときは、入居許可通知書を交付する。
(入居手続)
第5条 入居を許可された者は、入居許可期間の最初の日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特別な理由があると認められるときはこの限りでない。
2 入居したときは、速やかに入居届を館長に提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第6条 許可された入居期間の延長を希望する者は、原則として入居期間満了の2か月前までに入居期間延長願を館長に提出しなければならない。
2 館長は、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可通知書を交付する。
居室区分 | 寄宿料月額 |
単身室 | 12,600円 |
夫婦室 | 20,300円 |
家族室 | 30,300円 |
2 寄宿料は、入居又は退去の日が月の中途である場合であっても、1か月分を納入しなければならない。
3 寄宿料については、後学期又は秋学期の開始日から10月末日までの期間を10月として取り扱う。
(寄宿料の納付)
第8条 前条に定める寄宿料は、毎月末日(月の中途で退去する場合は、退去する日)までに当該月分を納付しなければならない。ただし、休業期間中の寄宿料は、休業期間前に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入居者の申出があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出に係る額を徴収することができる。
居室区分 | 使用料月額 |
単身室 | 17,300円 |
夫婦室 | 39,000円 |
家族室 | 54,900円 |
2 月の中途において入居又は退去する場合、当該月の使用料の額は、次の表に掲げる日額に当該月の居住日数を乗じて得た額とする。
居室区分 | 使用料日額 |
単身室 | 580円 |
夫婦室 | 1,300円 |
家族室 | 1,830円 |
(使用料の納付)
第10条 前条に定める使用料は、所定の日(月の中途で退去する場合は、退去する日)までに当該月分を納付しなければならない。
(光熱水料等)
第11条 入居者は、居室等において使用する電気及び水道の料金を負担しなければならない。
2 入居者は、前項に定めるもののほか、会館の管理運営に必要な経費を負担しなければならない。
3 前2項に定める料金及び経費は、所定の期日までに館長が指定する者に納付しなければならない。ただし、月の中途で退去する場合は、退去する日までに納付しなければならない。
(退去手続)
第12条 規則第18条に規定する退去届は、退去しようとする2か月前までに館長に提出しなければならない。
2 退去するときは、館長の指定する者の点検を受け、その指示に従わなければならない。
(行事等)
第13条 入居者が会館内で行事等を行うときは、原則として使用する日の7日前までに行事願を館長に提出し許可を受けなければならない。
第14条 削除
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て、館長が定める。
附則
この細則は、平成6年1月18日から施行する。
附則(平成6年9月26日)
この細則は、平成6年9月26日から施行し、平成6年6月30日から適用する。
附則(平成20年3月14日)
この細則は、平成20年3月14日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この細則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成22年2月24日)
この細則は、平成22年2月24日から施行する。
附則(平成24年9月12日)
この細則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月10日)
この細則は、平成26年4月10日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
1 この細則は、令和3年9月1日から施行する。
2 施行日の前日までに入居した者の寄宿料及び使用料については、改正後の細則第7条第1項並びに第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、退去する日までの間、なお従前の例による。