○京都工芸繊維大学工繊会館使用規則

平成12年1月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学工繊会館(以下「工繊会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 工繊会館は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に来学した者等の宿泊及び本学の役職員が主催する諸会合、研修等の用に供することを目的とする。

(管理者)

第3条 工繊会館に管理者をおき、施設環境安全課長をもって充てる。

(使用できる者の範囲)

第4条 工繊会館を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学に職務のため来学した者

(2) 本学の役職員

(3) その他管理者が適当と認めた者

(休館日)

第5条 工繊会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前各号に規定する日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、前項各号に規定する日に使用することができるものとする。

3 第1項に規定するもののほか、管理者は、臨時に休館日を定めることができる。

(使用の期間)

第6条 工繊会館の使用期間は、引き続き15日を越えることはできない。ただし、管理者が適当と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 工繊会館を使用しようとする者は、原則として、使用許可願を使用予定日の前日までに管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 前条の規定により工繊会館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料を納めなければならない。ただし、別に定める事由により宿泊するとき又は本学の役職員が主催する諸会合、研修等の目的で多目的室を使用するときは、この限りでない。

2 使用料は前納とする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 諸会合、研修等は、午前9時から午後5時までとする。

(2) 宿泊は、午後5時から翌日午前9時までとする。

(3) 宿泊者の門限は、午後11時とする。

(4) 使用者は、工繊会館の施設、設備及び備え付け物品を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。

(5) 故意又は重大な過失により施設、設備及び備え付け物品を滅失若しくは損傷したときは、原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。

(6) 前各号のほか、別に定める京都工芸繊維大学工繊会館使用心得を守らなければならない。

(使用の変更)

第10条 使用者は、第7条の許可内容を変更し、又は使用を取りやめようとするときは、あらかじめ管理者に申し出て、その承認を得なければならない。

(使用許可の取り消し等)

第11条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

(1) 使用許可願に虚偽の記載があったとき。

(2) 使用者が第9条の規定に違反したとき。

(3) 工繊会館の管理運営上に特別の事情が生じたとき。

(4) その他使用させることが不適当と認めたとき。

(事務)

第12条 工繊会館に関する事務は、施設環境安全課において処理する。

1 この規程は、平成12年1月20日から施行する。

2 京都工芸繊維大学工繊会館使用内規(昭和52年9月1日制定)は廃止する。

(平成13年3月28日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年5月11日)

この規則は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日)

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

京都工芸繊維大学工繊会館使用規則

平成12年1月20日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第18章 諸施設等
沿革情報
平成12年1月20日 種別なし
平成13年3月28日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成18年5月11日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし