○国立大学法人京都工芸繊維大学借上宿舎規則

平成25年9月12日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が借り上げて管理運営する、居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「借上宿舎」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 借上宿舎の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第3条 借上宿舎に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学において教育研究に従事するため、本学が受け入れる外国人研究者及び主としてその収入により生計を維持する者

(2) その他学長が特に認めた者

(入居期間)

第4条 借上宿舎に入居することができる期間は、原則として15日以上1年以内とする。ただし、学長が必要と認めたときは、入居期間を延長することができる。

(入居の申請及び許可)

第5条 借上宿舎に入居を希望する者は、借上宿舎入居申請書(以下「申請書」という。)を原則として入居希望日の15日前までに学長に提出するものとする。ただし、入居を希望する者が遠隔の地に居住することその他の事由により、申請書を提出することができないときは、本学の職員が、入居を希望する者の代理人として申請書を提出することができる。

2 学長は、前項の申請書の提出があったときは、選考の上入居を許可する。

3 学長は、前項の規定により入居を許可したときは、借上宿舎入居許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

4 第2項の規定により入居の許可を受けた者は、許可書に記載された入居期間若しくは入居日時を変更し、又は入居を中止しようとするときは、速やかに学長に申し出るものとする。

(入居期間延長の申請及び許可)

第6条 第4条ただし書の規定により借上宿舎の入居期間の延長を希望する者は、借上宿舎入居期間延長申請書(以下「延長申請書」という。)を原則として入居期間が満了する日の30日前までに学長に提出するものとする。

2 学長は、延長申請書の提出があったときは、入居期間を延長する特別な理由があると認められるときに限り、入居期間の延長を許可する。

3 学長は、前項の規定により入居期間の延長を許可したときは、借上宿舎入居期間延長許可書(以下「延長許可書」という。)を交付する。

4 第2項の規定により入居期間の延長の許可を受けた者は、延長許可書に記載された入居期間を変更しようとするときは、速やかに学長に申し出るものとする。

(使用料)

第7条 借上宿舎の使用料は、別表第2の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の使用料の月額欄に掲げる額とする。

2 月の途中において借上宿舎に入居し、又は借上宿舎を明け渡した場合における当該月分の使用料は、別表第2の居室欄に掲げる区分に応じ、同表の使用料の日額欄に掲げる額に、当該月の入居期間の日数を乗じて得た額とする。この場合において、借上宿舎に入居した日又は明け渡した日は、それぞれ1日として計算するものとする。

3 入居者は、借上宿舎の使用料を、所定の期日までに、本学に納付するものとする。ただし、学長が使用料を徴収することが適切でないと判断した場合はこの限りでない。

4 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他入居の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により借上宿舎を使用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することがある。

(借上宿舎の使用上の義務)

第8条 入居者は、善良な管理者の注意をもって借上宿舎を使用するものとする。

2 入居者は、借上宿舎の施設、設備等の保全に努め、火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し、快適な居住環境の確保に努めるものとする。

3 入居者は、借上宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供しないものとする。

4 入居者は、借上宿舎の改造、模様替その他の工事を行わないものとする。

5 入居者は、借上宿舎が減失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに学長に届け出るものとする。

6 前項の場合において、借上宿舎の減失、損傷、又は汚損が入居者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、入居者は、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償するものとする。

7 入居者は、前各項に規定するもののほか、別に定める事項を遵守するものとする。

(入居の許可の取消し)

第9条 学長は、次に掲げる場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居の許可を受けた者が、正当な理由なく許可書に記載された入居日に入居しないとき。

(2) 入居者が第7条に規定する使用料を所定の期日までに納付しないとき。

(3) 入居者が前条に規定する義務を履行しないとき。

(4) その他借上宿舎の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。

(借上宿舎の退去)

第10条 入居者が借上宿舎を退去しようとするときは、当該退去しようとする日の10日前(入居期間の途中で退去しようとする場合にあっては、原則として30日前)までに、学長に申し出るものとする。

2 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借上宿舎から退去するものとする。

(1) 第3条に規定する入居資格を失ったとき。

(2) 第4条に規定する入居期間が満了したとき。

(3) 前条に規定する入居の許可の取消しを受けたとき。

(事務)

第11条 借上宿舎に関する事務は、国際課及び総務企画課の協力を得て、施設環境安全課において処理する。

この規則は、平成25年10月16日から施行する。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

松ヶ崎学生館

京都市左京区松ヶ崎修理式町

別表第2

借上宿舎の名称

居室

使用料の月額

使用料の日額

松ヶ崎学生館

1K

60,000円

2,000円

1LDK

一人利用

90,000円

3,000円

二人利用

96,000円

3,200円

国立大学法人京都工芸繊維大学借上宿舎規則

平成25年9月12日 種別なし

(平成30年10月1日施行)