○国立大学法人京都工芸繊維大学留学生用借上宿舎規則
平成28年1月14日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、外国人留学生(以下「留学生」という。)の住環境の整備に資するため、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が借り上げて管理運営する、居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「借上宿舎」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 借上宿舎の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居資格)
第3条 借上宿舎に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の正規課程に在籍する留学生(新たに入学する者を含む。)
(2) その他国際センター長が特に認めた留学生
(入居期間)
第4条 借上宿舎に入居することができる期間は、原則として1学期間に相当する期間以上4学期間に相当する期間以内とする。ただし、国際センター長が必要と認めたときは、入居期間を延長することができる。
(入居の申請及び許可)
第5条 借上宿舎に入居を希望する者は、借上宿舎入居申請書(以下「申請書」という。)を所定の期日までに国際センター長に提出するものとする。
2 国際センター長は、前項の申請書の提出があったときは、選考の上入居を許可する。
3 入居者の選考方法は、国際センター長が別に定める。
4 国際センター長は、前項の規定により入居を許可したときは、借上宿舎入居許可書(以下「許可書」という。)を交付する。
5 第2項の規定により入居の許可を受けた者は、許可書に記載された入居期間若しくは入居日時を変更し、又は入居を中止しようとするときは、速やかに国際センター長に申し出るものとする。
(入居期間延長の申請及び許可)
第6条 第4条ただし書の規定により借上宿舎の入居期間の延長を希望する者は、借上宿舎入居期間延長申請書(以下「延長申請書」という。)を原則として入居期間が満了する日の2ヶ月前までに国際センター長に提出するものとする。
2 国際センター長は、延長申請書の提出があったときは、入居期間を延長する特別な理由があると認められるときに限り、入居期間の延長を許可する。
3 国際センター長は、前項の規定により入居期間の延長を許可したときは、借上宿舎入居期間延長許可書(以下「延長許可書」という。)を交付する。
4 第2項の規定により入居期間の延長の許可を受けた者は、延長許可書に記載された入居期間を変更しようとするときは、速やかに国際センター長に申し出るものとする。
(寄宿料)
第7条 借上宿舎の寄宿料(以下「寄宿料」という。)は、別表第2の寄宿料の月額欄に掲げる額とする。
2 寄宿料は、月の途中において借上宿舎に入居し、又は借上宿舎を明け渡した場合であっても、1ヶ月分を納入するものとする。
3 寄宿料は、後学期又は秋学期の開始日から10月末日までの期間を10月として取り扱う。
4 入居者は、寄宿料を、毎月末日(月の中途で退去する場合は、退去する日)までに、当該月分を本学に納付するものとする。ただし、休業期間中の寄宿料は、休業期間前に納付するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、入居者から申出があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出に係る額を徴収することができる。
6 既納の寄宿料は返還しない。
(借上宿舎の使用上の義務)
第8条 入居者は、善良な管理者の注意をもって借上宿舎を使用するものとする。
2 入居者は、借上宿舎の施設、設備等の保全に努め、火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し、快適な居住環境の確保に努めるものとする。
3 入居者は、借上宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供しないものとする。
4 入居者は、借上宿舎の改造、模様替その他の工事を行わないものとする。
5 入居者は、借上宿舎が減失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに国際センター長に届け出るものとする。
6 前項の場合において、借上宿舎の減失、損傷、又は汚損が入居者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、入居者は、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償するものとする。
7 入居者は、前各項に規定するもののほか、国際センター長が別に定める事項を遵守するものとする。
(入居の許可の取消し)
第9条 国際センター長は、次に掲げる場合は、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 入居の許可を受けた者が、正当な理由なく許可書に記載された入居日に入居しないとき。
(2) 入居者が第7条に規定する寄宿料を所定の期日までに納付しないとき。
(3) 入居者が前条に規定する義務を履行しないとき。
(4) その他借上宿舎の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。
(借上宿舎の退去)
第10条 入居者が借上宿舎を退去しようとするときは、退去しようとする日(以下「退去予定日」という。)の2か月前(退去予定日が許可を受けた入居期間が満了する日の属する月である場合にあっては、退去予定日の10日前)までに、国際センター長に申し出るものとする。
2 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借上宿舎から退去するものとする。
(1) 第3条に規定する入居資格を失ったとき。
(2) 第4条に規定する入居期間が満了したとき。
(3) 前条に規定する入居の許可の取消しを受けたとき。
3 入居者は、退去に際して、自己の負担において居室の原状回復を行い、国際センター長の指定する者の点検を受け、その者の指示に従うものとする。
(事務)
第11条 借上宿舎に関する事務は、国際課において処理する。
附則
この規則は、平成28年1月18日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
きょうと留学生ハウス | 京都市上京区室町通中立売下ル花立町493―1 |
別表第2(第7条関係)
名称 | 寄宿料の月額 |
きょうと留学生ハウス | 24,800円 |
備考 寄宿料には光熱水費を含む。