○国立大学法人京都工芸繊維大学共同利用スペース利用規則
平成29年9月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の共同利用に係る施設の有効な利用を図り、優れた教育研究の成果を創出するために、共同利用スペースの全学的な管理運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「共同利用スペース」とは、本学の建物に設けられた共同利用に係る施設部分であって、外部資金等を導入したプロジェクト研究その他の既存の組織の枠を超えた教育研究に対し、利用料金その他の費用を負担させ、期限を付して共同利用させるためのものをいう。
(委員会による調査審議)
第3条 学長は、施設委員会(以下「委員会」という。)の調査審議を経て、共同利用スペースの管理運営を行うものとする。
(利用の許可等)
第4条 共同利用スペースを利用する者(以下「利用者」という。)のうち、その代表者は、共同利用スペースを利用しようとするときは、学長に申請し、その許可を受けるものとする。この場合において、やむを得ない事由により利用中に施設及び設備に改修等を加えようとするときも同様とする。
3 学長は、第1項の許可に必要な条件を付すことができる。
4 利用責任者は、利用の許可を受けた後、利用期間の短縮又は利用の中止を希望するときは、学長に届け出るものとする。
(利用責任者及び利用者の義務)
第5条 利用者は、利用責任者の監督の下で共同利用スペースを利用するものとし、利用責任者及び利用者は、法令、この規則及び本学の関係規則等並びに前条第3項の規定により付された条件を遵守するとともに、学長の指示に従うものとする。
2 利用責任者は共同利用スペースの管理責任を負うものとする。
(利用許可の取消し等)
第6条 学長は、利用責任者及び利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その利用許可を取り消し、又は利用を中止させることがある。
(1) 法令及びこの規則の規定に違反したとき。
(2) 利用に関し虚偽の申請をしたとき。
(3) 第4条第3項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前条に規定する学長の指示に違反したとき。
(5) その他共同利用スペースの管理運営に重大な支障をきたすおそれがあると認めたとき。
(原状回復及び返還)
第7条 利用責任者は、許可を受けた共同利用スペースの利用が終了したとき又は前条の規定により学長が利用の許可を取り消し若しくは利用を中止させたときは、当該利用責任者の負担で利用前の状況に回復し、速やかにこれを返還するものとする。
(賠償責任)
第8条 利用責任者及び利用者は、その故意又は重大な過失により共同利用スペースにおいて物的又は人的な損害を与えたときは、その損害の全部又は一部を賠償するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、共同利用スペースに関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附則
この規則は、平成29年9月28日から施行する。