○国立大学法人京都工芸繊維大学における諸規定の用字用語の整備に関する規則

平成20年3月14日

制定

(諸規定の用語の整備)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において、平成20年3月14日現在において効力を有する諸規定中、次の表の左欄に掲げる語は、それぞれ同表の右欄に掲げる語に改める。ただし、法令等により左欄に掲げる語を使用している場合は、この限りでない。

助教授

准教授

規程

規則

教官

教員

官職

会計課長

財務課長

学生課長

学生サービス課長

学生課

学生サービス課

附属生物資源フィールド科学教育研究センター主事

生物資源フィールド科学教育研究センター主事

繊維学部附属生物資源フィールド科学教育センター

生物資源フィールド科学教育研究センター

(諸規定の用字の整備)

第2条 本学において、平成21年1月8日現在において効力を有する諸規定中、拗音及び促音の表記のうち大書きになっているものは、小書きに改める。

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学における諸規定の用字用語の整備に関する規則

平成20年3月14日 種別なし

(平成21年1月8日施行)

体系情報
第19章 その他
沿革情報
平成20年3月14日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし