日本学生支援機構貸与奨学金「新型コロナウィルス感染症の影響を受けた学生に対する緊急対応」

日本学生支援機構より支援が必要となった学生(新型コロナウイルス感染症の影響の有無を問わない)に対して、支援を実施することのお知らせがありましたので、下記のとおり募集を行います。

【申請手続】
下記のうち1.、3.の制度への申請を希望する人は、各制度の期限までに、次の内容を記入したメールを送信してください。メール受信後、手続きに必要な様式等についてお知らせいたします。
 件名:日本学生支援機構緊急対応申請希望
 本文:(1)学生番号(2)氏名(3)下記1.~2.のうち希望する支援の名称
 送信先:学生支援・社会連携課 経済支援係 shogaku[at]jim.kit.ac.jp ([at]を@に変更してお送りください。)
下記のうち2.の制度への申請を希望する人は、期限までに必要書類を提出してください。

1.第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)

制度の概要

現在、第二種奨学金の貸与を受けていない者のうち、令和5年度中に休学し、ボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者に対して、第二種奨学金を新規貸与する制度です。

対象者の要件

次の①~④の要件を全て満たすこと
①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
 ※第一種奨学金の貸与を受けている者は、併用貸与の基準を満たしている必要があります。
②推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
③令和5年度中に休学し、ボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行っている又は活動を行う予定があること
 ※推薦時に当該活動を行っていない場合は、担当までご連絡ください。
 ※申請時において既に活動が終了している場合は対象外です。
④当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であり、奨学金貸与の必要性が認められること

申請期限

令和5年4月28日(金)17時までに学生支援・社会連携課 経済支援係へ申請を希望する旨メール連絡ください。

2.第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)

制度の概要

現在、第二種奨学金の貸与を受けている者(令和5年度に第二種奨学生として採用された者を含む)のうち、令和5年度中に休学し、ボランティアに参加する等の活動を行う者に対して、休学中も貸与を最大1年間継続する制度です。

対象者の要件

次の①~③の全てを満たす者
①令和5年度に第二種奨学金の貸与を受けている者
②令和5年度中に休学し、ボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者
 ※申請時において既に復学している者は対象外です。
 ※令和4年度から休学し、令和5年度も継続して当該活動を行っている者も対象です。
 ※当該休学期間において、令和5年4月~令和6年3月の間に活動を行う者が対象です。
③②の休学期間の活動が有意義であり、奨学金貸与の必要性が認められること
 ※「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等の活動内容であることが認められる場合は対象となります。

申請期限・申請手続

随時
※下記書類を学生支援・社会連携課経済支援係まで提出してください。毎月20日(土日祝日の場合はその前日)までに提出のあった申請書類について、原則として翌月に推薦します。(初回振込は申請月の翌々月)
※最終期限は令和6年1月19日(金)17時とします。

休学時奨学金継続願(PDF)

3.卒業予定期を超えて在学している人に対する第二種奨学金の新規貸与

制度の概要

被災又は災害(感染症の影響を含む)に起因する特殊事情により、卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性が認められた者について、第二種奨学金を新規貸与(最大1年間)する制度です。

対象者の要件

次の①~④の要件を全て満たす者
①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしている者
②推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていない者
③被災又は災害(感染症の影響を含む)に起因する特殊事情により、やむを得ず卒業予定期を超えて在学することとなった者
④卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性が認められる者

申請手続

令和5年4月28日(金)17時までに学生支援・社会連携課 経済支援係へ申請を希望する旨メール連絡ください。

【担当】
〒606-8585 
京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地 京都工芸繊維大学
学生支援・社会連携課 経済支援係(土日祝日を除く 8:30~17:00)
TEL:075-724-7143 / E-mail:shogaku[at]jim.kit.ac.jp ([at]を@に変更してお送りください。)