○京都工芸繊維大学通則
昭和24年10月10日
制定
第1章 総則
第1節 目的
第1条 本学は、工芸及び繊維に関する学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授し、研究することを目的とする。
第2節 学部、学科及び学生定員
第1条の2 本学に、工芸科学部を置く。
2 本学に、学生の教育上の区分として、次の学域を置く。
応用生物学域
物質・材料科学域
設計工学域
デザイン科学域
繊維学域
基盤教育学域
3 工芸科学部に、次の課程を置く。
応用生物学域
応用生物学課程
物質・材料科学域
応用化学課程
設計工学域
電子システム工学課程
情報工学課程
機械工学課程
デザイン科学域
デザイン・建築学課程
第1条の2の2 前条第3項の課程に、学位プログラムを置くことがある。
2 前項の学位プログラムについては、必要に応じて別に定める。
第1条の3 工芸科学部の学生定員は、次のとおりとする。
学域 | 課程 | 入学定員 | 3年次編入学定員 | 収容定員 |
応用生物学域 | 人 | 人 | 人 | |
応用生物学課程 | 50 | 200 | ||
物質・材料科学域 | 応用化学課程 | 169 | 676 | |
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 61 | 244 | |
情報工学課程 | 61 | 244 | ||
機械工学課程 | 86 | 344 | ||
デザイン科学域 | デザイン・建築学課程 | 156 | 624 | |
4学域共通 | 50 | 100 | ||
合計 | 583 | 50 | 2,432 | |
第3節 学年、学期及び休業日
第1条の4 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2条 学年を分けて、次の2学期とする。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、学長は、教育研究評議会の議を経て、前学期及び後学期の期間を変更することができる。
第3条 休業日は、次のとおりとする。ただし、休業中でも授業を課することがある。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
日曜日
春季休業 4月1日から4月4日まで
大学創立記念日 5月31日
夏季休業 8月6日から9月30日まで
冬季休業 12月24日から翌年1月6日まで
春季休業 2月19日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、学長は、教育研究評議会の議を経て、春季休業、夏季休業及び冬季休業の期間を変更することができる。
3 臨時休業日は、そのたびに定める。
第2章 学部学生
第1節 修業年限及び在学年限
第4条 工芸科学部の修業年限は、4年とする。
第1節の2 入学
第4条の3 工芸科学部への入学は、学年の始めとする。
第5条 工芸科学部に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
第6条 工芸科学部への入学を志願する者は、入学願書に検定料及び別に指定する書類を添えて願い出なければならない。
第6条の2 前条に規定する入学志願者については、学力検査その他の方法により得られた内容、本学が適当と認める資料等を判定して、入学者の選抜を行う。
第7条 前条の入学者選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに入学誓書その他本学の指定する書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の申請が受理された者を含む。)に入学を許可する。
第8条 日本の大学において教育を受ける目的をもって入国し、又は入国しようとする外国人で、工芸科学部に入学を志願する者があるときは、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 前項の外国人留学生は、工芸科学部の学生定員の枠外とすることがある。
第9条 次の各号のいずれかに該当する者については、相当年次に入学を許可することがある。
(1) 本学を卒業した者
(2) 病気その他のやむを得ない事由により本学を退学した者
第10条 次の各号の一に該当する者で、編入学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者又は1年以上在学した者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(学校教育法第90条の規定による大学入学資格を有する者に限る。第10条の2第3号において同じ。)
第10条の2 次の各号の一に該当する者で、第3年次に編入学を志願する者があるときは、入学を許可する。
(1) 大学を卒業した者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者
(4) 大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者
第10条の3 前3条の規定により入学を許可された者の当該入学以前の既修得単位の取り扱いについては、学部長が定める。
第12条 削除
第2節 教育課程、授業及び単位
第13条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。
第13条の2 教育課程及び授業に関することは、別に定める。
第13条の3 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、1年間に履修科目として登録することができる単位数の制限を行う。
3 履修科目の登録の単位数の制限及びその取り扱いについては、別に定める。
第14条 一の授業科目に対する課程を修了した者には、単位を与える。
第15条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験、実習及び実技については、45時間の授業をもって1単位とする。ただし、インターンシップ等の実務を伴う実習については、30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。
(4) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前3号に規定する基準を考慮して定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究等については、これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めることができる。
第16条 学生は、他の学域の授業科目を学修し、その単位を修得することができる。この場合において、当該学生は、所属学域長を経て当該学域長の許可を受けなければならない。
第16条の2 教育上有益と認められるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、工芸科学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。
2 教育上有益と認められるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、工芸科学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。
第16条の3 教育上有益と認められるときは、工芸科学部の第1年次に新たに入学した者が、入学前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、工芸科学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。
2 教育上有益と認められるときは、工芸科学部の第1年次に新たに入学した者が、本学に入学前に行った前条第2項に定める学修を、工芸科学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。
第16条の4 教員の免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 工芸科学部において当該所要資格を取得できる教員の普通免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。
課程 | 普通免許状の種類及び教科 | |
中学校教諭 一種免許状 | 高等学校教諭 一種免許状 | |
応用生物学課程 | 理科 | 理科 |
応用化学課程 | 理科 | 理科 |
電子システム工学課程 | 数学 | 数学 |
情報工学課程 | 数学 | 数学 情報 |
機械工学課程 | 数学 | 数学 |
第3節 休学
第17条 学生が疾病その他の事由により引き続き3月以上修学することができない場合は、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、学部長を経て学長に願い出、その許可を得て休学することができる。
第18条 学長は、学部長の申出に基づき必要と認めた場合には、休学を命ずることがある。
第19条 休学は、引き続き1年以上にわたることはできない。ただし、特別の事由がある者には、更に1年以内の休学を許可することがある。
第20条 休学期間中にその事由が止んだときは、学部長を経て学長に願い出、その許可を得て復学することができる。
第21条 休学期間は、通算して4年を超えることができない。
第4節 退学、転学、留学及び除籍
第22条 学生が退学しようとするときは、事由を詳記して学部長を経て学長に願い出、その許可を受けなければならない。
第23条 学生が他の大学に入学又は編入学をするときは、退学の手続きを経なければならない。ただし、他の大学に転学しようとするときは、事由を詳記し、学部長を経て学長に願い出、その許可を受けるものとする。
第23条の2 学生が外国の大学又は短期大学で修学することを志願するときは、学部長を経て学長に願い出、その許可を得て留学することができる。
3 第16条の2第1項の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。
第24条 学生が次の各号の一に該当するときは、学長は、学部長の申出に基づいて除籍する。
(1) 長期にわたって欠席し又は疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められる場合
(2) 第4条の2に定める在学年限を超えた場合
(3) 入学料の免除を願い出て、全部又は一部許可されなかった者が納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない場合
(4) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない場合
(5) 退学の手続きを経ないで、他の大学に入学又は編入学をした場合
(6) 死亡した場合
第5節 卒業及び学位
第25条 卒業の要件となる単位の修得に関しては、別に定める。
第26条 工芸科学部に第4条に定める年数(第9条から第10条の2までの規定により入学した者については、それぞれの在学すべき年数とし、第16条の3第4項ただし書の規定により修業年限への通算を認められた者については、通算された期間を含む。)以上在学し、卒業の要件となる単位を修得した者については、学長が卒業を認定する。
第27条 前条による卒業者には、学士の学位を授与する。
2 学位には次の区分に従い専攻分野を付記する。
応用生物学課程の卒業者 農学
応用生物学課程の卒業者を除く全ての卒業者 工学
3 学位に関し必要な規定は、規則で定める。
第6節 学生証
第28条 学生は、本学所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。
第7節 検定料、入学料及び授業料
第29条 検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法その他の必要な事項は、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
第30条 退学し、転学し、除籍され、又は第37条の規定に基づき退学とされた者は、別に定める場合を除くほか、その期の授業料を納付しなければならない。
第31条 第37条の規定に基づき停学とされた者は、その期間中の授業料を納付しなければならない。
第32条 休学の許可を受け、又は休学を命じられたときは、月割計算により休学当月の翌月から、復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし、許可又は命令の日が当該授業料の徴収時期後である場合を除く。
第33条 大規模な風水害等の災害を受けたと認められる者に係る検定料の納付については、検定料の全部を免除することがある。
2 検定料の免除に関し必要な規定は、規則で定める。
第34条 経済的理由によって入学料及び授業料の納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
2 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な規定は、規則で定める。
第35条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。
第8節 賞罰
第36条 学生で他の模範となる行為のあった場合は、学長は、表彰することがある。
第37条 学生で本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為のあった場合は、学長は、懲戒する。
2 懲戒は、訓告、停学又は退学とする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当な理由がなくて出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第3章 科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別受入学生及び国際交流学生
第38条 工芸科学部において、特定の授業科目を履修しようとする者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生が履修し試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。
3 科目等履修生に関し必要な規定は、規則で定める。
第39条 工芸科学部において、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関し必要な規定は、規則で定める。
第40条 削除
第41条 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)との協議に基づき、当該他の大学又は短期大学の学生を特別聴講学生として入学を許可し、工芸科学部の授業科目を履修させ、単位を修得させることがある。
2 特別聴講学生に関し必要な規定は、規則で定める。
第41条の2 本学が実施する人材育成事業に際し、当該事業に関連する他の団体等(以下「関連団体等」という。)との協議に基づき、当該関連団体等の推薦する者を特別受入学生として入学を許可することがある。
2 特別受入学生は、特定の課題研究のほか、当該事業に関連する授業科目を履修することがある。
3 特別受入学生が履修し試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。
4 特別受入学生に関し必要な規定は、規則で定める。
第41条の3 本学が外国の大学又は研究機関と締結する国際交流協定及び学生交流覚書に基づき、当該外国の大学又は研究機関が派遣する学生を国際交流学生として入学を許可することがある。
2 国際交流学生は、特定の研究課題について研究指導を受け、又は授業科目を履修する。
3 国際交流学生が履修し試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。
4 国際交流学生に関し必要な規定は、規則で定める。
第42条から第45条まで 削除
第4章 削除
第46条及び第48条まで 削除
第5章 大学院
第49条 本学に大学院を置く。
2 大学院に関し必要な規定は、規則で定める。
第50条 削除
第6章 削除
第51条 削除
第7章 削除
第51条の2 削除
第8章 削除
第52条 削除
第9章 寄宿舎及び国際交流会館
第53条 本学に寄宿舎を置く。
2 寄宿舎に関し必要な規定は、規則で定める。
第53条の2 本学に国際交流会館を置く。
2 国際交流会館に関し必要な規定は、規則で定める。
第10章 公開講座
第54条 本学に公開講座を開設することがある。
2 公開講座に関し必要な規定は、規則で定める。
附則
1 この通則は、昭和24年10月10日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。
2 (削除)
附則(昭和26年4月1日)
この通則は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和27年5月15日)
この通則は、昭和27年5月15日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。ただし、昭和26年度以前の入学者の授業料については、なお従前の例による。
附則(昭和28年12月10日)
1 この通則は、昭和28年12月10日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 授業料の額については、昭和27年度以降の入学者に適用し、昭和26年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附則(昭和29年4月1日)
この通則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和30年4月1日)
この通則は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年4月1日)
1 この通則は、昭和31年4月1日から施行する。
2 昭和30年度以前の入学者の授業料については、従前の例による。
附則(昭和32年4月1日)
この通則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和36年1月1日)
この通則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日)
この通則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年10月1日)
この通則は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和38年1月1日)
この通則は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日)
この通則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月25日)
この通則は、昭和38年4月25日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月12日)
この通則は、昭和38年12月12日から施行する。
附則(昭和40年4月1日)
この通則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月5日)
1 この通則は、昭和41年4月5日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 入学検定料については、昭和42年度以降入学する者の選抜から適用する。
附則(昭和41年10月27日)
この通則は、昭和41年10月27日から施行する。
附則(昭和42年4月1日)
この通則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日)
1 この通則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 工芸学部機織工芸学科及び繊維学部製糸紡績学科は、この改正にかかわらず、昭和43年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附則(昭和43年8月1日)
この通則は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日)
1 この通則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 工芸学部窯業工芸学科は、この改正にかかわらず、昭和45年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附則(昭和45年5月28日)
この通則は、昭和45年5月28日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
附則(昭和45年11月19日)
この通則は、昭和45年11月19日から施行する。
附則(昭和47年4月1日)
1 この通則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この通則の施行の際、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この通則の施行の日以後において、転入学、編入学又は再入学した者に係る授業料の額は、改正後の通則第29条第1項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4 昭和47年度において入学した者から徴収する同年度に係る学部学生の授業料の額は、改正後の通則第29条第1項の規定にかかわらず、次の表に定める前期及び後期の額を合わせた額とし、当該前期又は後期の額を前期又は後期において徴収するものとする。
前期 | 後期 |
6,000円 | 18,000円 |
5 昭和47年度において入学した聴講生及び研究生(昭和47年4月1日前から引続き在学している者であって、聴講期間及び研究期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後である者を含む。)に係る授業料の額は、昭和47年度に限り、前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)又は後期(10月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の別に従い、それぞれ次のとおりとする。
(1) 研究生に係る授業料の額は、前期にあっては月額800円とし、後期にあっては月額2,400円とする。
(2) 聴講生に係る授業料の額は、1単位に相当する講義又は実験、実習(以下「1単位に相当する授業」という。)につき前期にあっては400円、後期にあっては1,200円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る聴講生の1単位に相当する授業の授業料の額は、前期の1単位に相当する授業の授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業の授業料の額の2分の1に相当する額とを合せた額とする。
6 聴講生及び研究生の授業料の額は、昭和47年4月1日前から引続き在学している者については、聴講期間及び研究期間(聴講期間及び研究期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以後のものを除く。)が満了するまでの間は、なお従前の額とする。
7 昭和47年度において入学した者に改正後の通則第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条及び第33条第4号を適用する場合においては、昭和47年度に限り、同条中「年額の12分の1」及び「月割計算」とあるのは、「当該前期又は後期において徴収する授業料の額の6分の1」とする。
8 昭和47年度における入学を許可される者に係る入学料の額は、改正後の通則第7条第1項、第39条第2項及び第42条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 昭和47年度の入学、転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、改正後の通則第6条第1項、第39条第1項及び第42条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月11日)
この通則は、昭和48年4月11日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月30日)
この通則は、昭和48年5月30日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
附則(昭和49年4月1日)
この通則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日)
1 この通則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 繊維学部養蚕学科は、この改正にかかわらず、昭和50年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 昭和50年度の入学、転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、改正後の通則第6条第1項、第39条第1項及び第42条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和50年5月26日)
この通則は、昭和50年5月26日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日)
1 この通則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の通則(以下「新通則」という。)前文に掲げる学生定員表中、工芸学部の「工業化学科」、「住環境学科」及び「計」の項並びに繊維学部の「蚕糸生物学科」の項に係る総定員欄については、次の表の年度区分によりそれぞれ当該年度の総定員に読み替えるものとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和51年度 | 昭和52年度 | 昭和53年度 | ||
工芸学部 | 工業化学科 | 165名 | 170名 | 175名 |
住環境学科 | 120名 | |||
計 | 1,505名 | 1,550名 | 1,555名 | |
繊維学部 | 蚕糸生物学科 | 蚕糸生物学科 80名 養蚕学科 80名 | 蚕糸生物学科 120名 養蚕学科 40名 | |
3 繊維学部蚕糸生物学科については、この通則施行の日において現に繊維学部養蚕学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、新通則第16条の3第2項に掲げる表中「蚕糸生物学科」とあるのを「蚕糸生物学科・養蚕学科」と読み替えるものとする。
4 昭和51年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、新通則第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この通則の施行の日以後において、転入学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、新通則第29条第1項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
6 昭和51年度において入学した者から徴収する同年度に係る授業料の額は、新通則第29条第1項の規定にかかわらず、前期18,000円及び後期48,000円を合わせた額とし、前期又は後期の額をそれぞれの期において徴収するものとする。
7 昭和51年度において入学した者に新通則第29条第2項、第30条、第31条第2項、第32条及び第33条を適用する場合においては、昭和51年度に限り、各条中「年額の12分の1」又は「月割計算」とあるのは、「当該前期又は後期において徴収する授業料の額の6分の1」とする。
8 昭和51年度において入学した聴講生及び研究生に係る授業料の額は、昭和51年度に限り、前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)又は後期(10月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の別に従い、それぞれ次のとおりとする。
(1) 研究生に係る授業料の額は、前期にあっては月額2,400円とし、後期にあっては月額6,000円とする。
(2) 聴講生に係る授業料の額は、前期にあっては1単位に相当する授業について1,200円とし、後期にあっては1単位に相当する授業について3,000円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る1単位に相当する授業についての授業料の額は、前期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額とを合わせた額とする。
附則(昭和52年4月1日)
1 この通則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 工芸学部建築工芸学科は、この改正にかかわらず、昭和52年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 改正後の通則前文に掲げる学生定員表中工芸学部の「建築学科」の項に係る総定員については、次の表の年度区分によりそれぞれ当該年度の総定員に読み替えるものとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和52年度 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | ||
工芸学部 | 建築学科 | 建築学科 40名 | 建築学科 80名 | 建築学科 120名 |
建築工芸学科 120名 | 建築工芸学科 80名 | 建築工芸学科 40名 | ||
4 工芸学部建築学科については、この通則施行の日において現に工芸学部建築工芸学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、改正後の通則第16条の3第2項に掲げる表中「建築学科」とあるのは「建築学科・建築工芸学科」と読み替えるものとする。
附則(昭和54年4月1日)
この通則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月27日)
この通則は、昭和54年9月27日から施行し、昭和54年度以降の入学者に適用する。
附則(昭和54年11月22日)
この通則は、昭和54年11月22日から施行する。
附則(昭和55年4月1日)
この通則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日)
1 この通則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年度の聴講生及び研究生の入学に係る検定料の額は、改正後の第45条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月16日)
この通則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月25日)
この通則は、昭和57年11月25日から施行する。
附則(昭和58年4月1日)
1 この通則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 通則前文に掲げる学生定員表中繊維学部の項に係る総定員のうち、次の表に掲げる年度については、それぞれ当該年度の総定員に読み替えるものとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | ||
繊維学部 | 高分子学科 | 高分子学科 110名 | 高分子学科 220名 | 高分子学科 330名 |
繊維工学科 150名 | 繊維工学科 100名 | 繊維工学科 50名 | ||
繊維化学科 120名 | 繊維化学科 80名 | 繊維化学科 40名 | ||
3 昭和58年3月31日に繊維学部の繊維工学科及び繊維化学科に在学する者については、通則前文並びに第16条の4第2項及び第27条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和60年4月1日)
1 この通則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 通則前文に掲げる学生定員表中繊維学部応用生物学科の項に係る総定員のうち、次の表に掲げる年度については、それぞれ当該年度の総定員に読み替えるものとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | ||
繊維学部 | 応用生物学科 | 応用生物学科 40名 | 応用生物学科 80名 | 応用生物学科 120名 |
蚕糸生物学科 120名 | 蚕糸生物学科 80名 | 蚕糸生物学科 40名 | ||
3 昭和59年3月31日に繊維学部蚕糸生物学科に在学する者については、通則前文並びに第16条の4第2項及び第27条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和61年4月1日)
1 この通則は昭和61年4月1日から施行する。
2 通則前文に掲げる学生定員表中工芸学部(機械工学科を除く。)及び繊維学部の項に係る総定員のうち、次の表に掲げる年度については、それぞれ当該年度の総定員に読み替えるものとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | ||
工芸学部 | 建築学科 | 165名 | 170名 | 175名 |
色染工芸学科 | 145名 | 150名 | 155名 | |
無機材料工学科 | 125名 | 130名 | 135名 | |
意匠工芸学科 | 123名 | 126名 | 129名 | |
生産機械工学科 | 170名 | 180名 | 190名 | |
電気工学科 | 165名 | 170名 | 175名 | |
工業化学科 | 185名 | 190名 | 195名 | |
電子工学科 | 165名 | 170名 | 175名 | |
住環境学科 | 165名 | 170名 | 175名 | |
計 | 1,608名 | 1,656名 | 1,704名 | |
繊維学部 | 応用生物学科 | 168名 | 176名 | 184名 |
高分子学科 | 452名 | 464名 | 476名 | |
計 | 620名 | 640名 | 660名 | |
附則(昭和62年2月26日)
この通則は、昭和62年2月26日から施行し、改正後の第30条第2項及び第35条第2項の規定は、昭和62年2月20日から適用する。
附則(昭和62年3月28日)
1 この通則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の通則前文に掲げる学生定員表中工芸学部の意匠工芸学科及び計の項並びに繊維学部の項に係る総定員のうち、次の表に掲げる年度については、それぞれ当該年度の総定員に読み替えるものとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和62年度 | 昭和63年度 | 昭和64年度 | ||
工芸学部 | 意匠工芸学科 | 128名 | 133名 | 138名 |
計 | 1,658名 | 1,708名 | 1,758名 | |
繊維学部 | 応用生物学科 | 178名 | 188名 | 198名 |
高分子学科 | 467名 | 482名 | 497名 | |
計 | 645名 | 670名 | 695名 | |
附則(昭和62年12月25日)
この通則は、昭和62年12月25日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
1 この通則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の通則前文に掲げる学生定員表中工芸学部の無機材料工学科及び計の項に係る総定員のうち、次の表に掲げる年度については、それぞれ当該年度の総定員に読み替えるものとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和63年度 | 昭和64年度 | 昭和65年度 | ||
工芸学部 | 無機材料工学科 | 140名 | 150名 | 155名 |
計 | 1,713名 | 1,768名 | 1,755名 | |
附則(昭和63年9月30日)
1 この通則は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、改正後の通則第10条の2の規定は、昭和66年4月1日から施行する。
2 この通則施行前の工芸学部機械工学科、建築学科、色染工芸学科、無機材料工学科、意匠工芸学科、生産機械工学科、電気工学科、工業化学科、電子工学科及び住環境学科並びに繊維学部応用生物学科及び高分子学科は、改正後の通則第1条の2の規定にかかわらず、昭和63年9月30日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、教育課程及び履修方法は、なお従前の例によるものとする。
3 この通則施行後の工芸学部機械システム工学科、電子情報工学科、物質工学科及び造形工学科並びに繊維学部応用生物学科及び高分子学科は、昭和64年度から学生を入学させるものとする。
4 改正後の通則第1条の3に定める総定員は、同条の規定にかかわらず、昭和64年度から昭和66年度までは、次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 総定員 | ||
昭和64年度 | 昭和65年度 | 昭和66年度 | ||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 95 | 190 | 285 | |
夜間主コース | 25 | 50 | 80 | |
電子情報工学科 | ||||
昼間コース | 130 | 260 | 390 | |
夜間主コース | 30 | 60 | 95 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 120 | 240 | 360 | |
夜間主コース | 25 | 50 | 80 | |
造形工学科 | ||||
昼間コース | 120 | 240 | 360 | |
夜間主コース | 20 | 40 | 65 | |
計 昼間コース | 465 | 930 | 1,395 | |
夜間主コース | 100 | 200 | 320 | |
繊維学部 | 応用生物学科 | |||
昼間コース | 50 | 100 | 150 | |
夜間主コース | 20 | 40 | 65 | |
高分子学科 | ||||
昼間コース | 125 | 250 | 375 | |
夜間主コース | 20 | 40 | 65 | |
計 昼間コース | 175 | 350 | 525 | |
夜間主コース | 40 | 80 | 130 | |
合計 | 昼間コース | 640 | 1,280 | 1,920 |
夜間主コース | 140 | 280 | 450 | |
附則(平成元年2月16日)
この通則は、平成元年2月16日から施行し、平成元年度入学生から適用する。
附則(平成元年4月27日)
この通則は、平成元年4月27日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月8日)
この通則は、平成2年6月8日から施行する。
附則(平成3年2月21日)
この通則は、平成3年2月21日から施行する。
附則(平成3年11月21日)
1 この通則は、平成3年11月21日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
2 改正後の通則第4条の2の規定は、平成4年度入学生から適用する。
附則(平成4年3月18日)
1 この通則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の通則第1条の3に定める収容定員のうち、工芸学部の造形工学科昼間コース及び計昼間コース、繊維学部の高分子学科昼間コース及び計昼間コース並びに合計昼間コースに係る収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成4年度から平成6年度までは次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | ||
工芸学部 | 造形工学科 | |||
昼間コース | 490 | 500 | 510 | |
計 昼間コース | 1,870 | 1,880 | 1,890 | |
繊維学部 | 高分子学科 | |||
昼間コース | 510 | 520 | 530 | |
計 昼間コース | 710 | 720 | 730 | |
合計 | 昼間コース | 2,580 | 2,600 | 2,620 |
附則(平成5年1月21日)
この通則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月10日)
この通則は、平成5年6月10日から施行する。
附則(平成6年3月3日)
この通則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月14日)
この通則は、平成6年7月14日から施行する。
附則(平成6年9月16日)
この通則は、平成6年9月16日から施行する。
附則(平成8年3月21日)
1 この通則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の通則第1条の3に定める収容定員のうち、工芸学部の各学科昼間コース及び計昼間コース並びに合計昼間コースに係る収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度までは次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | ||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 378 | 376 | 374 | |
電子情報工学科 | ||||
昼間コース | 518 | 516 | 514 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 476 | 472 | 468 | |
造形工学科 | ||||
昼間コース | 518 | 516 | 514 | |
計 昼間コース | 1,890 | 1,880 | 1,870 | |
合計 | 昼間コース | 2,630 | 2,620 | 2,610 |
附則(平成8年6月20日)
この通則は、平成8年6月20日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日)
1 この通則は平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の通則第1条の3に定める収容定員のうち、工芸学部の各学科昼間コース及び計昼間コース、繊維学部の高分子学科昼間コース、及び計昼間コース並びに合計昼間コースに係る収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成9年度から平成11年度までは次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 374 | 370 | 366 | |
電子情報工学科 | ||||
昼間コース | 514 | 510 | 506 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 469 | 462 | 455 | |
造形工学科 | ||||
昼間コース | 513 | 508 | 503 | |
計 昼間コース | 1,870 | 1,850 | 1,830 | |
繊維学部 | 高分子学科 | |||
昼間コース | 530 | 520 | 510 | |
計 昼間コース | 730 | 720 | 710 | |
合計 | 昼間コース | 2,600 | 2,570 | 2,540 |
附則(平成10年2月19日)
1 この通則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の通則第1条の3に定める収容定員のうち、工芸学部の各学科昼間コース、物質工学科夜間主コース、計昼間コース及び計夜間主コース、繊維学部の各学科昼間コース、高分子学科及びデザイン経営工学科夜間主コース、計昼間コース及び計夜間主コース並びに合計昼間コースに係る収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成10年度から平成12年度までは次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 364 | 354 | 346 | |
電子情報工学科 | ||||
昼間コース | 501 | 488 | 477 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 439 | 409 | 383 | |
夜間主コース | 105 | 100 | 95 | |
造形工学科 | ||||
昼間コース | 496 | 479 | 464 | |
計 昼間コース | 1,800 | 1,730 | 1,670 | |
夜間主コース | 435 | 430 | 425 | |
繊維学部 | 応用生物学科 | |||
昼間コース | 210 | 220 | 230 | |
高分子学科 | ||||
昼間コース | 495 | 460 | 425 | |
夜間主コース | 85 | 80 | 75 | |
デザイン経営工学科 | ||||
昼間コース | 30 | 60 | 90 | |
夜間主コース | 10 | 20 | 30 | |
計 昼間コース | 735 | 740 | 745 | |
夜間主コース | 185 | 190 | 195 | |
合計 | 昼間コース | 2,535 | 2,470 | 2,415 |
附則(平成11年2月18日)
この通則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第16条の3第4項の改正規定は、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月18日)
この通則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月22日)
この通則は、平成11年11月22日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月16日)
この通則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日)
1 この通則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の通則第1条の3に定める収容定員のうち、工芸学部の各学科昼間コース、物質工学科の夜間主コース、計昼間コース及び計夜間主コース、繊維学部の各学科昼間コース、高分子学科及びデザイン経営工学科の夜間主コース、計昼間コース及び夜間主コース並びに合計昼間コースに係る収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までは次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 346 | 340 | 340 | |
電子情報工学科 | ||||
昼間コース | 475 | 464 | 462 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 378 | 350 | 345 | |
夜間主コース | 95 | 90 | 90 | |
造形工学科 | ||||
昼間コース | 461 | 446 | 443 | |
計 昼間コース | 1,660 | 1,600 | 1,590 | |
夜間主コース | 425 | 420 | 420 | |
繊維学部 | 応用生物学科 | |||
昼間コース | 230 | 240 | 240 | |
高分子学科 | ||||
昼間コース | 420 | 390 | 385 | |
夜間主コース | 75 | 70 | 70 | |
デザイン経営工学科 | ||||
昼間コース | 90 | 120 | 120 | |
夜間主コース | 30 | 40 | 40 | |
計 昼間コース | 740 | 750 | 745 | |
夜間主コース | 195 | 200 | 200 | |
合計 | 昼間コース | 2,400 | 2,350 | 2,335 |
附則(平成12年12月21日)
この通則は、平成12年12月21日から施行し、平成13年度入学者から適用する。
附則(平成13年1月6日)
この通則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月15日)
1 この通則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の通則第1条の3の定めにかかわらず、平成13年度から平成15年度までの収容定員については、次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | ||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 338 | 336 | 334 | |
夜間主コース | 110 | 110 | 110 | |
電子情報工学科 | ||||
昼間コース | 461 | 456 | 451 | |
夜間主コース | 130 | 130 | 130 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 348 | 341 | 334 | |
夜間主コース | 90 | 90 | 90 | |
造形工学科 | ||||
昼間コース | 443 | 437 | 431 | |
夜間主コース | 90 | 90 | 90 | |
学部共通 | ||||
昼間コース | 10 | 20 | 20 | |
計 昼間コース | 1,600 | 1,590 | 1,570 | |
夜間主コース | 420 | 420 | 420 | |
繊維学部 | 応用生物学科 | |||
昼間コース | 237 | 234 | 231 | |
夜間主コース | 85 | 80 | 80 | |
高分子学科 | ||||
昼間コース | 385 | 375 | 365 | |
夜間主コース | 65 | 60 | 60 | |
デザイン経営工学科 | ||||
昼間コース | 118 | 116 | 114 | |
夜間主コース | 40 | 40 | 40 | |
学部共通 | ||||
昼間コース | 10 | 20 | 20 | |
夜間主コース | 10 | 20 | 20 | |
計 昼間コース | 750 | 745 | 730 | |
夜間主コース | 200 | 200 | 200 | |
合計 | 昼間コース | 2,350 | 2,335 | 2,300 |
夜間主コース | 620 | 620 | 620 | |
附則(平成15年1月23日)
この通則は、平成15年1月23日から施行する。
附則(平成15年2月27日)
この通則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月23日)
この通則は、平成15年10月23日から施行し、平成15年9月19日から適用する。
附則(平成16年4月9日)
1 この通則は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 改正後の通則第1条の3の定めにかかわらず、平成16年度から平成18年度までの収容定員については、次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | ||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 |
昼間コース | 332 | 332 | 332 | |
夜間主コース | 110 | 110 | 110 | |
電子情報工学科 | ||||
昼間コース | 448 | 448 | 448 | |
夜間主コース | 130 | 130 | 130 | |
物質工学科 | ||||
昼間コース | 332 | 332 | 332 | |
夜間主コース | 90 | 90 | 90 | |
造形工学科 | ||||
昼間コース | 428 | 428 | 428 | |
夜間主コース | 80 | 70 | 60 | |
学部共通 | ||||
昼間コース | 20 | 20 | 20 | |
計 昼間コース | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |
夜間主コース | 410 | 400 | 390 | |
繊維学部 | 応用生物学科 | |||
昼間コース | 228 | 228 | 228 | |
夜間主コース | 80 | 80 | 80 | |
高分子学科 | ||||
昼間コース | 360 | 360 | 360 | |
夜間主コース | 60 | 60 | 60 | |
デザイン経営工学科 | ||||
昼間コース | 112 | 112 | 112 | |
夜間主コース | 40 | 40 | 40 | |
学部共通 | ||||
昼間コース | 20 | 20 | 20 | |
夜間主コース | 20 | 20 | 20 | |
計 昼間コース | 720 | 720 | 720 | |
夜間主コース | 200 | 200 | 200 | |
合計 | 昼間コース | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
夜間主コース | 610 | 600 | 590 | |
附則(平成17年4月4日)
この通則は、平成17年4月4日から施行する。
附則(平成17年9月15日)
この通則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日)
この通則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日)
1 この通則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の通則による工芸学部及び繊維学部は、改正後の通則の規定にかかわらず、当該学部に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日以後に第9条から第10条の2までの規定に基づき工芸学部又は繊維学部に入学した学生の教育課程、履修方法等については、改正後の通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会が定める
5 改正後の通則第1条の3に定める学生の収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成18年度から平成20年度までについては、次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 学域 | 課程 | 収容定員 | ||
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||||
工芸学部 | 機械システム工学科 | 人 | 人 | 人 | ||
昼間コース | 249 | 166 | 83 | |||
夜間主コース | 85 | 60 | 30 | |||
電子情報工学科 | ||||||
昼間コース | 336 | 224 | 112 | |||
夜間主コース | 100 | 70 | 35 | |||
物質工学科 | ||||||
昼間コース | 249 | 166 | 83 | |||
夜間主コース | 70 | 50 | 25 | |||
造形工学科 | ||||||
昼間コース | 321 | 214 | 107 | |||
夜間主コース | 50 | 30 | 15 | |||
学部共通 | ||||||
昼間コース | 20 | 20 | 10 | |||
計 | ||||||
昼間コース | 1,175 | 790 | 395 | |||
夜間主コース | 305 | 210 | 105 | |||
繊維学部 | 応用生物学科 | |||||
昼間コース | 171 | 114 | 57 | |||
夜間主コース | 60 | 40 | 20 | |||
高分子学科 | ||||||
昼間コース | 270 | 180 | 90 | |||
夜間主コース | 45 | 30 | 15 | |||
デザイン経営工学科 | ||||||
昼間コース | 84 | 56 | 28 | |||
夜間主コース | 30 | 20 | 10 | |||
学部共通 | ||||||
昼間コース | 20 | 20 | 10 | |||
夜間主コース | 20 | 20 | 10 | |||
計 | ||||||
昼間コース | 545 | 370 | 185 | |||
夜間主コース | 155 | 110 | 55 | |||
工芸科学部 | 生命物質科学域 | 応用生物学課程 | 50 | 100 | 150 | |
生体分子工学課程 | 50 | 100 | 150 | |||
高分子機能工学課程 | 50 | 100 | 150 | |||
物質工学課程 | 65 | 130 | 195 | |||
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 60 | 120 | 180 | ||
情報工学課程 | 60 | 120 | 180 | |||
機械システム工学課程 | 85 | 170 | 255 | |||
デザイン経営工学課程 | 40 | 80 | 120 | |||
造形工学域 | 造形工学課程 | 125 | 250 | 375 | ||
3学域共通 | 45 | |||||
先端科学技術課程(夜間主コース) | 40 | 80 | 125 | |||
計 | ||||||
昼間コース | 585 | 1,170 | 1,800 | |||
夜間主コース | 40 | 80 | 125 | |||
合計 | ||||||
昼間コース | 2,305 | 2,330 | 2,380 | |||
夜間主コース | 500 | 400 | 285 | |||
附則(平成18年6月15日)
この通則は、平成18年6月15日から施行する。
附則(平成20年1月17日)
この通則は、平成20年1月17日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年2月21日)
この通則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月17日)
この通則は、平成20年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月8日)
この通則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成21年2月19日)
この通則は、平成21年2月19日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この通則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日)
この通則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
1 この通則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前から引き続き先端科学技術課程に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び施行日以後に第9条から第10条の2までの規定に基づき先端科学技術課程に入学した者(在学者の属する年次に入学した者に限る。)に係る教員の普通免許状の種類及び教科については、改正後の第16条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年4月15日)
この通則は、平成22年4月15日から施行する。
附則(平成22年12月16日)
この通則は、平成22年12月16日から施行する。
附則(平成23年4月21日)
この通則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年10月25日)
この通則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日)
この通則は、平成25年7月25日から施行する。
附則(平成26年3月3日)
1 この通則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の通則による生体分子工学課程及び造形工学課程は、改正後の通則の規定にかかわらず、当該課程に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日以後に第9条から第10条の2までの規定に基づき生体分子工学課程又は造形工学課程に入学した学生の教育課程、履修方法等については、改正後の通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。
5 改正後の通則第1条の3に定める学生の収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成26年度から平成28年度までについては、次の表のとおりとする。
学部 | 学域 | 課程 | 収容定員 | ||
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||
工芸科学部 | 生命物質科学域 | 人 | 人 | 人 | |
生体分子工学課程 | 150 | 100 | 50 | ||
応用生物学課程 | 200 | 200 | 200 | ||
生体分子応用化学課程 | 50 | 100 | 150 | ||
高分子機能工学課程 | 200 | 200 | 200 | ||
物質工学課程 | 260 | 260 | 260 | ||
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 240 | 240 | 240 | |
情報工学課程 | 240 | 240 | 240 | ||
機械システム工学課程 | 340 | 340 | 340 | ||
デザイン経営工学課程 | 160 | 160 | 160 | ||
造形科学域 | 造形工学課程 | 375 | 250 | 125 | |
デザイン・建築学課程 | 110 | 220 | 330 | ||
3学域共通 | 90 | 90 | 90 | ||
先端科学技術課程(夜間主コース) | 170 | 170 | 170 | ||
合計 | |||||
昼間コース | 2,415 | 2,400 | 2,385 | ||
夜間主コース | 170 | 170 | 170 | ||
附則(平成27年3月11日)
1 この通則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の通則による機械システム工学課程は、改正後の通則の規定にかかわらず、当該課程に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日以後に第9条から第10条の2までの規定に基づき機械システム工学課程に入学した学生の教育課程、履修方法等については、改正後の通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。
5 改正後の通則第1条の3に定める学生の収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成27年度から平成29年度までについては、次の表のとおりとする。
学部 | 学域 | 課程 | 収容定員 | ||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||
工芸科学部 | 生命物質科学域 | 人 | 人 | 人 | |
生体分子工学課程 | 100 | 50 | 0 | ||
応用生物学課程 | 198 | 196 | 194 | ||
生体分子応用化学課程 | 98 | 146 | 194 | ||
高分子機能工学課程 | 198 | 196 | 194 | ||
物質工学課程 | 258 | 256 | 254 | ||
設計工学域 | 機械システム工学課程 | 255 | 170 | 85 | |
電子システム工学課程 | 238 | 236 | 234 | ||
情報工学課程 | 238 | 236 | 234 | ||
機械工学課程 | 82 | 164 | 246 | ||
デザイン経営工学課程 | 158 | 156 | 154 | ||
造形科学域 | 造形工学課程 | 250 | 125 | 0 | |
デザイン・建築学課程 | 220 | 330 | 440 | ||
3学域共通 | 90 | 90 | 90 | ||
先端科学技術課程(夜間主コース) | 160 | 150 | 140 | ||
合計 | |||||
昼間コース | 2,383 | 2,351 | 2,319 | ||
夜間主コース | 160 | 150 | 140 | ||
附則(平成27年6月25日)
この通則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
1 この通則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の2の2の改正規定は、平成27年10月1日から施行する。
2 施行日前の通則による先端科学技術課程は、施行日以後の通則の規定にかかわらず、当該課程に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日以後に第9条から第10条の2までの規定に基づき先端科学技術課程に入学した学生の教育課程、履修方法等については、施行日以後の通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。
5 施行日以後の通則第1条の3に定める学生の3年次編入学定員については、同条の規定にかかわらず、平成28年度及び平成29年度については、次の表のとおりとする。
学部 | 学域 | 課程 | 3年次編入学定員 | |
平成28年度 | 平成29年度 | |||
工芸科学部 | 人 | 人 | ||
3学域共通 | 45 | 45 | ||
先端科学技術課程(夜間主コース) | 5 | 5 | ||
合計 | 50 | 50 | ||
6 施行日以後の通則第1条の3に定める学生の収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までについては、次の表のとおりとする。
学部 | 学域 | 課程 | 収容定員 | ||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||
工芸科学部 | 生命物質科学域 | 人 | 人 | 人 | |
生体分子工学課程 | 50 | 0 | 0 | ||
応用生物学課程 | 198 | 198 | 198 | ||
生体分子応用化学課程 | 149 | 200 | 201 | ||
高分子機能工学課程 | 199 | 200 | 201 | ||
物質工学課程 | 260 | 262 | 264 | ||
設計工学域 | 機械システム工学課程 | 170 | 85 | 0 | |
電子システム工学課程 | 239 | 240 | 241 | ||
情報工学課程 | 239 | 240 | 241 | ||
機械工学課程 | 168 | 254 | 340 | ||
デザイン経営工学課程 | 158 | 158 | 158 | ||
造形科学域 | 造形工学課程 | 125 | 0 | 0 | |
デザイン・建築学課程 | 336 | 452 | 458 | ||
3学域共通 | 90 | 90 | 95 | ||
先端科学技術課程(夜間主コース) | 120 | 80 | 35 | ||
合計 | |||||
昼間コース | 2,381 | 2,379 | 2,397 | ||
夜間主コース | 120 | 80 | 35 | ||
附則(平成28年3月9日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日)
1 この通則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日から平成30年3月31日までに第9条から第10条の2までの規定に基づき入学した学生に係る単位数の計算の基準については、改正後の通則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年4月21日)
この通則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日)
1 この通則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の通則による生命物質科学域及び造形科学域並びに応用生物学課程、生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程、デザイン経営工学課程及びデザイン・建築学課程は、改正後の通則の規定にかかわらず、当該学域及び当該課程に学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 施行日前から引き続き在学する学生及び施行日以後に第9条から第10条の2までの規定に基づき応用生物学課程、生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程、デザイン経営工学課程及びデザイン・建築学課程に入学した学生の教育課程、履修方法等については、改正後の通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。
5 改正後の通則第1条の3に定める学生の収容定員については、同条の規定にかかわらず、平成30年度から平成32年度までについては、次の表のとおりとする。
学部 | 学域 | 課程 | 収容定員 | ||
平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | |||
工芸科学部 | 生命物質科学域 | 人 | 人 | 人 | |
応用生物学課程 | 148 | 100 | 50 | ||
生体分子応用化学課程 | 150 | 102 | 51 | ||
高分子機能工学課程 | 150 | 102 | 51 | ||
物質工学課程 | 197 | 134 | 67 | ||
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 241 | 244 | 244 | |
情報工学課程 | 241 | 244 | 244 | ||
機械工学課程 | 340 | 344 | 344 | ||
デザイン経営工学課程 | 118 | 80 | 40 | ||
造形科学域 | デザイン・建築学課程 | 342 | 232 | 116 | |
3学域共通 | 95 | 100 | 50 | ||
先端科学技術課程(夜間主コース) | 35 | 0 | 0 | ||
応用生物学域 | 応用生物学課程 | 50 | 100 | 150 | |
物質・材料科学域 | 応用化学課程 | 169 | 338 | 507 | |
デザイン科学域 | デザイン・建築学課程 | 156 | 312 | 468 | |
4学域共通 | 0 | 0 | 50 | ||
合計 昼間コース | 2,397 | 2,432 | 2,432 | ||
夜間主コース | 35 | 0 | 0 | ||
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この通則は、令和4年4月1日から施行する。