○京都工芸繊維大学の学系の組織に関する規則

平成27年3月11日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学系の組織等(第2条―第6条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第14条の11の規定に基づき、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に置く学系の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 学系の組織等

(学系)

第2条 本学に、次に掲げる学系を置く。

応用生物学系

材料化学系

分子化学系

電気電子工学系

機械工学系

情報工学・人間科学系

繊維学系

デザイン・建築学系

基盤科学系

(学系長及び副学系長)

第3条 学系長及び副学系長は、各学系に所属する教授のうちから、当該学系の定めるところにより選出する。

2 学系長及び副学系長は、各学系からの申出を経て、学長が任命する。

3 学系長及び副学系長の任期は、1年とする。ただし、補欠の学系長及び副学系長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の学系長及び副学系長は、再任されることができる。

(学系長及び副学系長の職務)

第4条 学系長は、次に掲げる事項を行う。

(1) 学系の業務に関し総括すること。

(2) 学内組織との連携及び協力を図ること。

(3) 学内組織から得た情報を学系に所属する教員に伝達し、周知徹底を図ること。

2 副学系長は、学系長の職務を補佐する。

(学系の内部組織)

第5条 学系に、委員会その他の組織を置くことができる。

2 前項の組織に関し必要な事項は、学系教授会の議を経て、学長の了承を得て学系長が定める。

(学系運営に関するその他の定め)

第6条 この章に定めるもののほか、学系の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て学系長が定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に任命される学系長及び副学系長については、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、本学の教授のうちから、施行日前における、この規則の制定の日において組織規則の規定に基づき現に在任する学系長からの推薦を経て、学長が任命するものとする。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学の学系の組織に関する規則

平成27年3月11日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成27年3月11日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし