○京都工芸繊維大学の学系の組織に関する規則
平成27年3月11日
制定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学系の組織等(第2条―第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第14条の11の規定に基づき、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に置く学系の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学系の組織等
(学系)
第2条 本学に、次に掲げる学系を置く。
応用生物学系
材料化学系
分子化学系
電気電子工学系
機械工学系
情報工学・人間科学系
繊維学系
デザイン・建築学系
基盤科学系
(学系長及び副学系長)
第3条 学系長及び副学系長は、各学系に所属する教授のうちから、当該学系の定めるところにより選出する。
2 学系長及び副学系長は、各学系からの申出を経て、学長が任命する。
3 学系長及び副学系長の任期は、1年とする。ただし、補欠の学系長及び副学系長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の学系長及び副学系長は、再任されることができる。
(学系長及び副学系長の職務)
第4条 学系長は、次に掲げる事項を行う。
(1) 学系の業務に関し総括すること。
(2) 学内組織との連携及び協力を図ること。
(3) 学内組織から得た情報を学系に所属する教員に伝達し、周知徹底を図ること。
2 副学系長は、学系長の職務を補佐する。
(学系の内部組織)
第5条 学系に、委員会その他の組織を置くことができる。
2 前項の組織に関し必要な事項は、学系教授会の議を経て、学長の了承を得て学系長が定める。
(学系運営に関するその他の定め)
第6条 この章に定めるもののほか、学系の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て学系長が定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。