○京都工芸繊維大学学系教授会規則
平成27年3月11日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第14条の9の規定に基づき、学系教授会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学系教授会は、学系に所属する専任の教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項等)
第3条 学系教授会は、教育研究に関する重要な事項で、学系教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 学系教授会は、前項に規定するもののほか、学系に係る教育研究に関する事項のうち、主として研究活動に係るものについて審議し、及び学長又は学系長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長)
第4条 学系教授会に議長を置き、学系長をもって充てる。
2 議長は、学系教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副学系長が議長の職務を代行する。
(会議)
第5条 学系教授会は、学長又は学系長が必要と認めたときに開催する。ただし、構成員の4分の1以上が会議に付する事項を示して請求したときは、この限りでない。
2 学系教授会は、別に定める場合を除き、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3 前項の場合において、休職中の者、海外渡航中の者、1か月以上にわたる休暇中の者及び1か月以上にわたる研修中の者の数は、構成員の数から除外するものとする。
4 学長又は学系長が必要と認めたときは、構成員以外の役員又は職員を学系教授会に出席させることができる。
5 前項の出席者は、議決に加わる権利を有しない。
(議決)
第6条 学系教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席者の3分の2以上の同意でこれを可決する。
(委員会)
第7条 学系教授会に、委員会その他の組織(以下「委員会等」という。)を置くことができる。
2 委員会等には、准教授その他の職員を加えることができる。
3 委員会等は、審議結果を学系教授会に報告しなければならない。
(事務)
第8条 学系教授会の事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、学系教授会の運営に関し必要な事項は、学系教授会の議を経て、学長の了承を得て学系長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。