○京都工芸繊維大学研究戦略推進委員会規則
平成30年9月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第14条の10の規定に基づき、研究戦略推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 各学系の研究計画及び研究業績の総括
(2) 教員個別の研究テーマ及び研究シーズの抽出
(3) 学系を横断する大型研究プロジェクトの編成の検討
(4) 各学系の研究力の把握及び研究強化支援策の策定の検討
(5) 若手研究者の育成支援策の検討
(6) その他本学の研究戦略に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 各学系長
(3) 事務局長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の業務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第6条 委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日)
この規則は、令和4年7月28日から施行する。