○京都工芸繊維大学事務局の組織に関する規則

平成17年1月13日

制定

(趣旨)

第1条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に置く事務局の組織その他の必要な事項については、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、他の規則等に別段の定めがある場合を除き、この規則に定めるところによる。

(事務職員等の責務)

第2条 事務局の組織に属する職員(以下「事務職員等」という。)は、本学の発展のため、職務上の責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、当該職務の遂行がより効果的、効率的に達成されるよう自己の能力の開発とその応用に努めるものとする。

(課の設置等)

第3条 事務局に、本学の管理運営、教育研究支援、学生支援、社会貢献その他の本学の業務として行うべき事務的業務又は技術的業務(以下「事務」という。)を担当させるため、次に掲げる課を置く。

総務企画課

人事労務課

財務課

経理課

情報管理課

施設環境安全課

研究推進・産学連携課

国際課

学務課

学生支援・社会連携課

入試課

2 課には、事務の遂行のため必要な事務職員等を配置するものとする。

3 課の設置、廃止又は変更は、事務局長が学長の承認を得て行うものとする。

(課の担当事務)

第4条 課の担当事務は、事務局長が学長の承認を得て定めるものとする。

2 課は、担当が明確でない事務が生じた場合は速やかに関連する他の課と協議し、事務局全体の事務が円滑に処理されるよう相互に協力及び連携しなければならない。

(担当事務の特例)

第5条 事務局長は、より効果的かつ効率的な事務の遂行を図るため、課長に対し、前条第1項により定める担当事務にかかわらず、随時事務処理を指示することができる。

(課内組織の設置等及び分担事務)

第6条 課の事務を分担させるため、課に必要な組織(以下「課内組織」という。)を置くものとする。

2 課内組織の設置及びその分担事務の決定等は、課長の意見を聴いて事務局長が行うものとする。

3 課内組織は、分担が明確でない事務が生じた場合は速やかに関連する他の課内組織と協議し、課全体の事務が円滑に処理されるよう相互に協力及び連携しなければならない。

(公表)

第7条 事務局の組織、担当事務等が改変された場合は、速やかに学内に公表するものとする。

(組織等の見直し)

第8条 事務局の組織、担当事務等については、学部その他の学内組織の改組、教育研究支援、学生支援の充実等に即応するため、及び自己点検・評価、外部評価等の結果に基づき、常に見直しを行い、改善を図るものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織等に関し必要な事項は、学長の了承を得て事務局長が定める。

1 この規則は、平成17年1月13日から施行する。

2 京都工芸繊維大学事務組織規程(平成14年3月29日制定)は、廃止する。

(平成18年7月13日)

この規則は、平成18年7月13日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学事務局の組織に関する規則

平成17年1月13日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成17年1月13日 種別なし
平成18年7月13日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし