○国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査実施細則
平成16年7月8日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査規則(平成16年4月8日制定。以下「規則」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(監査計画)
第2条 規則第7条に規定する監査計画には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 監査の基本方針
(2) 監査の重点事項及び実施項目
(3) 監査の対象部局等
(4) 監査の実施期間
(5) 監査の方法
(6) 監査の補助者
(監査事項)
第3条 監査事項は、規則第4条に定めるとおりとする。
(監査の実施通知)
第4条 監事は、監査計画に基づき監査を実施するときは、あらかじめ監査対象部局等の責任者に監査事項及び監査場所その他監査に必要な事項を通知する。
(監査の手順等)
第5条 監査は、原則として次の各号に掲げる手順により実施する。
(1) 監査対象部局等の長からの概況聴取
(2) 監査対象部局等の担当者からの個別聴取
(3) 帳票その他証拠書類の原本確認
(4) 書類と現物との照合確認
(5) 会計監査人からの報告聴取
(6) 現地の調査
(7) 監査終了後の講評
2 監事は、必要があると認めるときは、随時、監査対象部局等に資料の作成を求めることができる。ただし、可能な限り、既存資料の活用を図るよう努めるものとする。
(監査記録)
第6条 監査の事務に従事した職員は、監査終了後、監査結果の概要を記した監査記録を作成し、監事に提出するものとする。
(監査結果報告書)
第7条 業務監査及び会計監査(期末監査)の監査結果報告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 国立大学法人等の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 国立大学法人等の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 国立大学法人等の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
附則
この細則は、平成16年7月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月9日)
この細則は、平成27年7月9日から施行する。