○国立大学法人京都工芸繊維大学役員会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学の役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 役員会は、学長及び理事で組織する。

(審議事項)

第3条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人京都工芸繊維大学が国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

(2) 国立大学法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 京都工芸繊維大学、学部、課程、研究科、専攻その他の重要な組織の設置、廃止又は重要な変更に関する事項

(5) その他役員会の議を経て学長が定める重要事項

(議長)

第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、役員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、理事のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。

(招集)

第5条 役員会は、学長が招集する。

2 学長は、理事から書面により要求があったときは、役員会を招集しなければならない。

(開会)

第6条 役員会は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

(議決)

第7条 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(議案)

第8条 議案は、学長から役員会に附議する。

(構成員以外の者の出席)

第9条 議長が必要と認めたときは、役員会の了承を得て、構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第10条 役員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第11条 役員会に関する事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、役員会の議事の運営その他必要な事項は、役員会の議を経て学長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学役員会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年3月16日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし