○国立大学法人京都工芸繊維大学大学戦略キャビネット規則
平成30年4月3日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、大学戦略キャビネット(以下「キャビネット」という。)を置く。
(業務)
第2条 キャビネットは、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条に定める役員会から付託された本学の運営に関する戦略等について企画し、又は審議する。
(構成)
第3条 キャビネットは、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(委員長)
第4条 キャビネットに委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、キャビネットを招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 キャビネットは、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第6条 キャビネットに、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第7条 キャビネットに関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、キャビネットの運営に関し必要な事項は、キャビネットの議を経て、学長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月3日から施行する。