○国立大学法人京都工芸繊維大学経営協議会規則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学の経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 経営協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「法人」という。)の職員のうちから学長が指名するもの
(4) 法人の役員又は職員以外の者のうちから学長が任命するもの
2 前項第4号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の過半数とする。
3 第1項第4号の委員の任命に当たっては、あらかじめ教育研究評議会の意見を聴くものとする。
(審議事項)
第3条 経営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法人の経営に関する中期目標についての意見に係る事項
(2) 法人の経営に関する中期計画に係る事項
(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他法人の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 法人及び大学の組織編成の方針(経営に関する部分に限る。)に関する事項
(5) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6) 組織及び運営の状況について法人が行う点検及び評価に関する事項
(7) その他法人の経営に関する重要事項
(議長)
第4条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、第2条第1項第2号の委員のうちからあらかじめ議長が指名するものが、その職務を代行する。
(招集)
第5条 経営協議会は、学長が招集する。
2 学長は、委員総数の5分の1以上共同して書面により要求があったときは、経営協議会を招集しなければならない。
(開会)
第6条 経営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(議決)
第7条 経営協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の規定にかかわらず、学長又は2名以上の委員が議題の表決に関し3分の2の多数決によることを提議し、出席委員の過半数の賛成があるときは、表決は出席委員の3分の2の多数決によることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合は、学長は、次の経営協議会において報告しなければならない。
(議案)
第9条 議案は、学長から経営協議会に附議する。
2 経営協議会において審議される議題は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の十日前に委員に通知しなければならない。
(作業部会)
第10条 経営協議会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第11条 議長が必要と認めたときは、経営協議会の了承を得て、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(雑則)
第12条 経営協議会に関する事務は、総務企画課において処理する。
第13条 この規則に定めるもののほか、経営協議会の議事の運営その他必要な事項は、経営協議会の議を経て学長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第4号に規定する委員の数は、国立大学法人京都工芸繊維大学設置後初めて召集される経営協議会においては、5名とし、以後、この数をもって標準とする。
附則(平成22年1月18日)
この規則は、平成22年1月18日から施行する。
附則(平成22年4月2日)
この規則は、平成22年4月2日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。