○国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則

平成16年5月13日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条に定める役員会から付託された本学の人事に関する事項等について企画し、又は審議する。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、人事労務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。

1 この規則は、平成16年5月13日から施行する。

2 京都工芸繊維大学教員人事委員会規程(平成14年9月5日制定)は、廃止する。

3 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第4号の委員の任期については、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成18年3月29日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第7号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第8号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則

平成16年5月13日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年5月13日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし