○国立大学法人京都工芸繊維大学財務委員会規則
平成16年4月19日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条に規定する役員会から付託された本学の財務に関する事項等について企画し、又は審議する。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 副学長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条各号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第6条 委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、財務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月19日から施行する。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第7号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成22年3月26日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第8号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。