○国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会規則

平成16年5月20日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に施設委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条に規定する役員会から付託された本学の諸施設の整備、環境保全等に関する事項等並びに諸施設に係る自己点検・評価及び改善に関する事項について企画し、又は審議する。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 副学長

(3) 職員のうちから学長が指名する者 若干名

2 前項第3号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1項第3号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号又は第2号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、施設環境安全課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。

附則

1 この規則は、平成16年5月20日から施行する。

2 京都工芸繊維大学施設委員会規程(平成13年3月28日制定)は、廃止する。

3 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第6号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

附則(平成16年7月15日)

この規則は、平成16年7月15日から施行する。

附則(平成18年3月29日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月21日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第8号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

附則(平成22年3月26日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第9号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

附則(平成24年7月1日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第10号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

附則(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

附則(平成28年1月14日)

1 この規則は、平成28年1月14日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第8号の委員は、改正後の規則第3条第1項第10号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

附則(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

附則(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会規則

平成16年5月20日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
◆ 平成16年5月20日 種別なし
◇ 平成16年7月15日 種別なし
◇ 平成18年3月29日 種別なし
◇ 平成20年2月21日 種別なし
◇ 平成22年3月26日 種別なし
◇ 平成24年7月1日 種別なし
◇ 平成27年3月26日 種別なし
◇ 平成27年6月25日 種別なし
◇ 平成27年8月1日 種別なし
◇ 平成28年1月14日 種別なし
◇ 平成29年9月28日 種別なし
◇ 平成30年4月3日 種別なし
◇ 平成30年9月27日 種別なし
◇ 平成31年3月28日 種別なし
◇ 令和8年3月26日 種別なし