○国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会規則
平成16年5月20日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に施設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条に規定する役員会から付託された本学の諸施設の整備、環境保全等に関する事項等について企画し、又は審議する。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 副学長
(3) 職員のうちから学長が指名する者 若干名
2 前項第3号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第6条 委員会に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、施設環境安全課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年5月20日から施行する。
2 京都工芸繊維大学施設委員会規程(平成13年3月28日制定)は、廃止する。
附則(平成16年7月15日)
この規則は、平成16年7月15日から施行する。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第8号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年3月26日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第9号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成24年7月1日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第10号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日)
1 この規則は、平成28年1月14日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第8号の委員は、改正後の規則第3条第1項第10号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。