○国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会エネルギー管理専門部会細則

平成16年6月21日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会規則(平成16年5月20日制定)第6条の規定に基づき、エネルギー管理専門部会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設委員会に、エネルギー管理専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(業務)

第3条 部会は、エネルギーの使用の合理化その他のエネルギー管理に関する事項について調査審議する。

(構成)

第4条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 施設委員会委員のうちから、施設委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名する者 若干名

(2) 法令に基づき選任された本学のエネルギー管理員

(3) 各副課程長

(4) 先端ファイブロ科学専攻及びバイオベースマテリアル学専攻の博士前期課程副専攻長

(5) 各副学科目長

(6) ショウジョウバエ遺伝資源センター又は生物資源フィールド科学教育研究センターの業務を担当する本学の専任の教員(嵯峨キャンパスを主たる勤務地とする者に限る。)のうちから選出された者 1名

(7) 施設環境安全課長

(8) 環境科学センター長

(9) 委員長が必要と認めた者 若干名

2 前項第6号の委員はショウジョウバエ遺伝資源センター長又は生物資源フィールド科学教育研究センター長の、同項第9号の委員は委員長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第6号及び第9号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(部会長)

第5条 部会に、部会長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから、あらかじめ委員長が指名した者をもって充てる。

2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 部会に関する事務は、施設環境安全課において処理する。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会の議を経て、学長の了承を得て部会長が定める。

この細則は、平成16年6月21日から施行する。

(平成18年6月9日)

この細則は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年2月21日)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日)

この細則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この細則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第4条第1項第4号の委員は、改正後の細則第4条第1項第6号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

3 施行日の前日において、現に改正前の細則第4条第1項第6号の委員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。

(平成28年1月14日)

この細則は、平成28年1月14日から施行する。

(平成30年4月3日)

この細則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この細則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会エネルギー管理専門部会細則

平成16年6月21日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年6月21日 種別なし
平成18年6月9日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成28年1月14日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし