○国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会建物寄附検討専門部会細則
平成27年10月19日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学施設委員会規則(平成16年5月20日制定)第6条の規定に基づき、建物寄附検討専門部会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設委員会に、建物寄附検討専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(業務)
第3条 部会は、京都工芸繊維大学への寄附による建物の受入れを円滑に実施するため、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 寄附施設(以下「施設」という。)の内容に関する事項
(2) 施設の建設費(移築費を含む)に関する事項
(3) 施設の建設(移築を含む)のための設計及び工事施工に関する事項
(4) 施設の工事完成及び引渡しに関する事項
(5) 施設の維持管理に関する事項
(6) 施設の運用に関する事項
(構成)
第4条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設委員会委員のうちから、施設委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名する者 若干名
(2) 総務企画課長
(3) 財務課長
(4) 施設環境安全課長
(5) 委員長が必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員は、委員長の申出を経て学長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから、あらかじめ委員長が指名した者をもって充てる。
2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 部会に関する事務は、施設環境安全課において処理する。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会の議を経て、学長の了承を得て部会長が定める。
附則
この細則は、平成27年10月19日から施行する。
附則(平成28年1月14日)
この細則は、平成28年1月14日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この細則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この細則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。