○国立大学法人京都工芸繊維大学学長室規則
平成18年3月9日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「法人」という。)に置く学長室に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 学長室は、次に掲げる事項を行う。
(1) 学長の特命事項等に関すること。
(2) 法人の業務の遂行に関する特定の事項についての助言、協力等
(3) その他学長が定める事項
(構成)
第3条 学長室は、次に掲げる室員で構成する。
(1) 京都工芸繊維大学の職員のうちから学長が任命する者
(2) 学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者
2 前項第2号の室員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号の室員の任期は、個別に学長が定める。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の室員は、再任されることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、学長室の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日)
この規則は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成26年3月13日)
この規則は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。