○国立大学法人京都工芸繊維大学学長室規則

平成18年3月9日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「法人」という。)に置く学長室に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 学長室は、次に掲げる事項を行う。

(1) 学長の特命事項等に関すること。

(2) 法人の業務の遂行に関する特定の事項についての助言、協力等

(3) その他学長が定める事項

(構成)

第3条 学長室は、次に掲げる室員で構成する。

(1) 京都工芸繊維大学の職員のうちから学長が任命する者

(2) 学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者

2 前項第2号の室員は、学長が委嘱する。

3 第1項第2号の室員の任期は、個別に学長が定める。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の室員は、再任されることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、学長室の運営に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日)

この規則は、平成21年1月15日から施行する。

(平成26年3月13日)

この規則は、平成26年3月20日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学学長室規則

平成18年3月9日 種別なし

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成18年3月9日 種別なし
平成21年1月15日 種別なし
平成26年3月13日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし