○国立大学法人京都工芸繊維大学監査室規則

平成28年9月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第9条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に置く監査室に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 監査室は、次に掲げる事項を行う。

(1) 監査の企画、立案及び実施に関する事項

(2) 監事業務の支援に関する事項

(3) 監査に関する連絡調整並びに情報の提供及び収集に関する事項

(4) その他監査に関し必要な事項

(組織)

第3条 監査室に、室長及び必要な職員を置く。

2 室長は、本学の職員のうちから学長が任命する。

(職務)

第4条 室長は、監査室の業務を掌理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年7月25日)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学監査室規則

平成28年9月23日 種別なし

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成28年9月23日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和6年7月25日 種別なし