○国立大学法人京都工芸繊維大学内部監査規則
平成28年9月23日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、本学の業務に対する自己管理の充実を図り、本学の業務の適正かつ合理的な実施を維持することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、本学の業務及び会計について行う。
(監査の種類)
第4条 監査の種類は、定期監査及び臨時監査とする。
(監査の所掌及び監査員)
第5条 監査は、監査室がこれを所掌する。
2 監査を担当する者(以下「監査員」という。)は、監査室の職員とする。
3 前項の規定にかかわらず、学長は、監査の実施に当たり、必要と認めたときは、監査室の職員以外の者を監査員として指名することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、学長は、監査の実施に当たり、必要と認めたときは、学外の有識者等を監査員として委嘱することができる。
5 監査員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(監事及び会計監査人との連携)
第6条 監査室は、監事及び会計監査人と連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(監査の計画)
第7条 監査室長は、定期監査について監査計画を策定し、学長の承認を得るものとする。
2 監査室長は、監査の実施に当たり、監査実施計画書を作成し、学長の承認を得るものとする。
(監査の通知)
第8条 監査室長は、監査の実施に当たり、事前に監査を実施する組織の長(以下「部局長」という。)に文書で通知するものとする。
(監査の実施)
第9条 監査員は、第7条第2項の監査計画書に基づき、監査を実施する。
2 部局長は、監査に所属の関係職員を立ち会わせるとともに、監査の円滑な実施のため必要な措置を講じるものとする。
(監査の方法)
第10条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。
(監査結果の報告)
第11条 監査員は、監査の結果を監査室長に報告する。
2 監査室長は、前項に規定する報告に基づき、監査結果報告書を作成し、学長に報告するものとする。
3 学長は、前項の監査結果報告書に基づき、監査の結果を部局長に通知するものとする。
(改善措置の実施)
第12条 学長は、監査の結果に基づき、改善を要する事項(以下「改善事項」という。)があると認めるときは、前条第3項に規定する通知に改善事項を記載するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた部局長は、速やかに対応策を講じ、その結果を学長に報告するものとする。
3 前項に規定する報告を受けた学長は、監査室長に命じて、改善事項に関する監査を実施するものとする。
4 学長は、前項に規定する監査の結果、当該改善事項の重大性又は悪質性が高く、かつ、正当な理由なく、改善事項に関する改善が図られていないと認められるときは、当該部局長又は当該部局所属の関係職員に対し、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。
(監査結果の周知)
第13条 監査室長は、第11条第2項に定める監査結果報告書のうち、重要な事項について、学内に周知するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、監査室が行う監査に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日)
この規則は、令和2年7月30日から施行する。