○国立大学法人京都工芸繊維大学広報委員会ホームページ作業部会細則

平成16年8月11日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学広報委員会規則(平成16年5月13日制定)第5条の規定に基づき、ホームページ作業部会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広報委員会に、ホームページ作業部会(以下「部会」という。)を置く。

(業務)

第3条 部会は、本学ホームページに関し広報委員会から付託された業務を実施する。

(構成)

第4条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 広報委員長が指名する者 若干名

(2) 総務企画課長

2 前項第1号の委員は、広報委員長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第1号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(部会長)

第5条 部会に、部会長を置き、第4条第1項第1号の委員のうちから、あらかじめ広報委員長が指名した者をもって充てる。

2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代行する。

(その他)

第6条 この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会の議を経て、学長の了承を得て部会長が定める。

この細則は、平成16年8月11日から施行する。

(平成18年3月31日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この細則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第4条第1項第1号の委員は、改正後の規則第4条第1項第1号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成27年8月1日)

この細則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この細則は、平成29年10月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学広報委員会ホームページ作業部会細則

平成16年8月11日 種別なし

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年8月11日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし