○京都工芸繊維大学学生細則

昭和25年11月10日

制定

(学生証)

第1条 学生は、学生証の交付を受けて常に携帯し、本学職員の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。

第2条 学生証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

第3条 学生証は、入学時に交付し、有効期間は、標準修業年限の満了する日までとする。

2 標準修業年限を超えて在学するときは、学生証を再交付するものとし、その有効期間は、1年とする。

3 学生は、学生証の記載事項に変更が生じた場合又は紛失若しくはき損(以下「紛失等」という。)をした場合は、直ちに所定の再交付願を学長に提出し、再交付を受けるものとする。この場合において、現に有している学生証は、再交付を受ける際に返納するものとする。

4 前項に規定する学生証の再交付において、その理由が学生の責による紛失等の場合には、再交付手数料を納付するものとする。

5 前項の再交付手数料の額及び徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定。以下「費用規則」という。)に定めるところによる。

第4条 学生証は、卒業、退学又は除籍されたときは、直ちに学長に返納しなければならない。ただし、学生証の有効期間が満了する場合は、この限りでない。

(身分証)

第5条 科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別受入学生、特別研究学生及び国際交流学生(以下「正規課程外学生」という。)は、身分証の交付を受けて常に携帯し、本学職員の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。

第6条 身分証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

第7条 身分証は、入学時に交付し、有効期間は、入学許可期間の満了する日までとする。

2 入学許可期間を延長したときは、身分証を再交付するものとし、その有効期間は、延長した入学許可期間の満了する日までとする。

3 正規課程外学生は、身分証の記載事項に変更が生じた場合又は紛失等をした場合は、直ちに所定の再交付願を学長に提出し、再交付を受けるものとする。この場合において、現に有している身分証は、再交付を受ける際に返納するものとする。

4 前項に規定する身分証の再交付において、その理由が正規課程外学生の責による紛失等の場合には、再交付手数料を納付するものとする。

5 前項の再交付手数料の額及び徴収方法については、費用規則に定めるところによる。

第8条 身分証は、退学又は除籍されたときは、直ちに学長に返納しなければならない。ただし、身分証の有効期間が満了する場合は、この限りでない。

(宿所)

第9条 学生は、入学時に宿所を学長に届け出なければならない。

2 宿所を変更したときは、すみやかに学長に届け出るものとする。

(健康診断)

第10条 学生は、毎年1回本学施行の健康診断を受けなければならない。

2 健康診断の結果必要と認める者に対しては、学部長の申し出に基づき学長は、治療を命じ、又は休学させることがある。

(団体)

第11条 学生が団体を組織しようとするとき及び団体として学外団体に参加しようとするときは、責任者は、規約及び名簿を添えて学長に願い出なければならない。

2 団体の規約又は願い出た事項を変更しようとするときも同様とする。

3 毎年5月末日までに団体名簿を更新して学長に届け出なければならない。この際届け出のない団体は、解散したものとみなす。

(集会)

第12条 学生が学内において集会を開こうとするときは、責任者は、少くとも3日前にその目的、場所及び人員を明らかにした書面によって学長に願い出なければならない。

(掲示)

第13条 学生が掲示しようとするときは、責任者の氏名を記載して学生支援・社会連携課に提出し、その許可を受けなければならない。

2 許可を受けた掲示は、学内所定の場所に公示し、特に指定しない限り5日を経過すれば撤去するものとする。

(印刷物等の発行又は配布)

第14条 学生が新聞、雑誌、パンフレット、ビラ等を発行しようとするときは、責任者は、あらかじめその目的、内容、発行部数及び配布先を明らかにした書面をもって学長に願い出なければならない。

2 前項の印刷物等を配布しようとするときは、責任者は、少くとも3日前に現品1部を学長に提出しなければならない。

(寄付)

第15条 学生が寄付を募ろうとするときは、責任者は、少くとも3日前にその目的、金額及び方法を明らかにした書面によって学長に願い出なければならない。

(保証人)

第16条 学生は、保証人を変更したとき又は保証人の住所に異動があったときは、その都度学長に届け出るものとする。

1 この細則は、昭和25年11月10日から施行する。

2 この細則施行の際、現に存在する団体は、この細則により承認を受けたものとみなす。

(昭和27年4月1日)

この細則は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和34年4月1日)

この細則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和38年1月1日)

この細則は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和58年11月24日)

1 この細則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この細則施行の際、既に交付されている学生証については、査証により有効とする。

3 この細則施行の際、現に存在する団体は、この細則により承認を受けたものとみなす。

(平成13年3月28日)

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日)

この細則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成21年1月8日)

この細則は、平成21年1月8日から施行する。

(令和3年3月24日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学学生細則

昭和25年11月10日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 厚生補導
沿革情報
昭和25年11月10日 種別なし
昭和27年4月1日 種別なし
昭和34年4月1日 種別なし
昭和38年1月1日 種別なし
昭和58年11月24日 種別なし
平成13年3月28日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし