○京都工芸繊維大学入学志願者の検定料の免除に関する規則
平成23年12月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第33条第2項の規定に基づき、検定料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(検定料の免除)
第2条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に入学を志願する者(科目等履修生又は研究生として入学を志願する者を除く。以下「入学志願者」という。)のうち、次のいずれかに該当する場合は、検定料を免除することがある。
(1) 入学志願者が本学に入学を出願する前1年以内において発生した災害によって、当該入学志願者が当該災害の発生時に居住していた地が、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下同じ。)の適用を受け、かつ、当該災害によって、当該入学志願者が居住していた家屋等が全壊、大規模半壊又は半壊の被害を受けた場合
(2) 入学志願者が本学に入学を出願する前1年以内において発生した災害によって、当該入学志願者に係る主たる家計支持者(当該入学志願者が属する世帯の家計を支える者のうち所得金額が最も多い者をいう。以下同じ。)が当該災害の発生時に居住していた地が、災害救助法の適用を受け、かつ、当該災害によって、当該主たる家計支持者が居住していた家屋等が全壊、大規模半壊又は半壊の被害を受けた場合
(3) 入学志願者が本学に入学を出願する前1年以内において災害救助法による救助を要した災害が発生し、かつ、当該災害によって、当該入学志願者に係る主たる家計支持者が死亡し、又は行方不明となった場合
2 免除の額は、検定料の全額とする。
(1) 前条第1項第1号の場合 市町村長が発行するり災証明書
(2) 前条第1項第2号の場合 市町村長が発行するり災証明書
(3) 前条第1項第3号の場合 当該入学志願者に係る主たる家計支持者が死亡した事実又は行方不明となった事実を明らかにすることができる書類
(還付)
第5条 検定料を納付した入学志願者について、検定料の免除を認めるときは、学長は、当該入学志願者に対し検定料相当額の還付を行うものとする。この場合において、当該入学志願者は、還付に要する書類を学長に提出するものとする。
(免除が認められなかった者の納付等)
第6条 検定料の免除が認められなかった入学志願者は、学長が指定する日までに検定料を納付するものとする。ただし、当該免除に係る検定料を既に納付しているときは、この限りでない。
2 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合においては、当該検定料に係る入学の出願は、これを受理しないものとする。
(免除の取消し)
第7条 検定料の免除が認められた場合において、検定料の免除を受けるために提出した書類について虚偽の記載があることが明らかになったときは、学長は、免除の可否を決定した日に遡って当該免除を取り消す。
2 検定料の免除を取り消された入学志願者は、学長が指定する日までに検定料を納付するものとする。
3 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合においては、当該検定料に係る入学の出願は、当該出願を受理した日に遡ってこれを受理しなかったものとみなす。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、検定料の免除の運用に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う災害によって、入学志願者が次のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、施行日以後に実施する入学試験(大学入試センター試験の成績を利用して合格者を選抜する入学試験に限る。)に係る検定料に限り、これを免除することがある。
(1) 入学志願者が当該災害の発生時に居住していた地が、災害救助法の適用を受け、かつ、当該災害によって、当該入学志願者が居住していた家屋等が全壊、大規模半壊、半壊又は流失の被害を受けた場合
(2) 入学志願者に係る主たる家計支持者が当該災害の発生時に居住していた地が、災害救助法の適用を受け、かつ、当該災害によって、当該主たる家計支持者が居住していた家屋等が全壊、大規模半壊、半壊又は流失の被害を受けた場合
(3) 入学志願者に係る主たる家計支持者が死亡し、又は行方不明となった場合
(1) 第2項第1号の場合 市町村長が発行するり災証明書
(2) 第2項第2号の場合 市町村長が発行するり災証明書
(3) 第2項第3号の場合 当該入学志願者に係る主たる家計支持者が死亡した事実又は行方不明となった事実を明らかにすることができる書類
(4) 前項の場合 市町村長が発行する被災証明書
附則(平成24年11月22日)
この規則は、平成24年11月22日から施行する。