○国立大学法人京都工芸繊維大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則
平成28年3月3日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、国立大学法人京都工芸繊維大学の全ての職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 法第2条第1号に規定する障害者、即ち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における教育、研究その他本学が行う活動全般において、そこに参加する者全てをいう。
(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 不当な差別的取扱い 障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、教育、研究その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所、時間帯等を制限すること、又は障害者でない者に対しては付さない条件を付すこと等により、障害者の権利利益を侵害することをいう。また、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置については、不当な差別的取扱いにあたらないものとする。
(4) 合理的配慮 障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
2 前項第3号の正当な理由に相当するか否かの判断は、個別の事案ごとに、障害者及び第三者の権利利益、本学の教育、研究その他本学が行う活動の目的、内容及び機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的及び客観的に行うものとし、職員は、正当な理由があると判断したときは、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めるものとする。その際、職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図るよう努めるものとする。
3 第1項第4号の過重な負担に当たるか否かの判断は、個別の事案ごとに、次に掲げる要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的及び客観的に行うものとし、職員は、過重な負担に当たると判断したときは、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めるものとする。その際、職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めて柔軟に対応を検討するよう努めるものとする。
(1) 教育、研究その他本学が行う活動への影響の程度(その目的、内容及び機能を損なうか否か)
(2) 実現可能性の程度(物理的又は技術的制約並びに人的又は体制上の制約)
(3) 費用及び負担の程度
(4) 本学の規模並びに財政及び財務の状況
(最高管理責任者)
第3条 本学に最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
(総括監督責任者)
第4条 本学に総括監督責任者を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 総括監督責任者は、最高管理責任者を補佐するとともに、職員に対する研修及び啓発の実施その他本学全体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるとともに、その責任を負う。
(監督責任者)
第5条 本学に監督責任者を置き、工芸科学部長、工芸科学研究科長、産学公連携推進センター長、未来デザイン・工学機構長、COC推進拠点長、情報統括本部長、各教育研究支援組織の長、各学域長、事務局長及び高度技術支援センター長をもって充てる。
2 監督責任者は、その所掌する組織において障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるとともに、その責任を負う。
(監督者)
第6条 本学に監督者を置き、職員のうちから監督責任者の指定する者をもって充てる。
2 監督者は、監督責任者を補佐するとともに、障害者差別解消の推進のため、次に掲げる事項を通じて、障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し、また障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めるものとする。
(1) 日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談又は苦情の申出等があったときは、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認されたときは、当該障害者を監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
3 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じたときは、監督責任者に報告するとともに、その指示に従い、迅速かつ適切に対処するものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第7条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 前項の不当な差別的取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。
(合理的配慮の提供)
第8条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供を行うものとする。特に、障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえて対応することに留意するものとする。また、障害のある性的マイノリティについても同様に留意するものとする。なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うよう努めるものとする。
2 前項の意思の表明は、言語(手話を含む。)のほか、点字、筆談、身振りサイン等による合図など障害者が他人とのコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明を含むものとする。また、意思の表明がない場合であっても、当該障害者がその除去を必要としていることが明白であるときは、当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めるものとする。
3 前2項の合理的配慮の提供に関し必要な事項は、学長が定める
(相談体制の整備)
第9条 本学に、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に応じるための相談窓口を置く。
2 相談窓口は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健管理センター
(2) アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター
(3) 職員のうちから学長が指名する者
(職員への研修及び啓発)
第10条 本学は、障害者差別解消の推進を図るため、職員に対し、次に掲げる研修及び啓発を行うものとする。
(1) 新たに職員となった者に対して、障害を理由とする差別に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに監督者となった職員に対して、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる責務及び役割について理解させるための研修
(3) 職員に対して、障害特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等を用いた意識の啓発
(紛争の防止等のための体制の整備)
第11条 正当な理由のない不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供等の障害を理由とする差別に関する紛争は、人権問題委員会においてその防止又は解決を図るものとする。
(措置)
第12条 最高管理責任者は、正当な理由がないにもかかわらず障害者に対して不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった者に対し、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。
(職員に対する措置)
第13条 この規則の規定にかかわらず、本学が事業主としての立場で職員に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、法第13条により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、障害者差別解消の推進に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。