○国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則

平成27年7月23日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の職員等が、本学の業務として作製した成果有体物を適正に管理し、学外機関との円滑な研究協力及び本学の研究促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成果有体物 研究の結果又はその過程において創作、抽出又は取得(以下「作製」という。)した試薬、化合物、組成物、材料、試料(遺伝子、微生物、細胞、ウイルス、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、抽出物、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、実験装置等で、学術的、技術的又は財産的価値を有するものをいう。ただし、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。

(2) 職員等 次に掲げる者(からまでに掲げる者であって、当該者が学外機関等の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該者がこの規則の適用を受けることについて、当該学外機関等の同意があるものに限る。)をいう。

 本学の役員及び職員

 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者(に掲げる者を除く。)

 本学の学部及び大学院の学生であって、かつ、本学との間で成果有体物の取扱いについて、この規則の適用を受けることについて同意している者

 本学との間で成果有体物の取扱いについて、この規則の適用を受けることについて同意している学外者

(3) 学外機関 本学と共同研究を行う者、本学に研究を委託する者その他本学に所属する者以外の個人又は企業その他の団体をいう。

(4) 作製者 成果有体物を作製した職員等をいう。

(5) 提供 成果有体物を有償又は無償で学外機関に譲渡し、貸与し、又は引き渡すことをいう。

2 この規則において、成果有体物が増幅、繁殖又は複製可能なものである場合には、その子孫又は複製物も成果有体物とみなす。

(帰属)

第3条 本学の資金、施設、設備その他の資産を用いて行った研究の成果有体物は、特段の定めがない限り本学に帰属する。ただし、本学に帰属させないことが適切であると認められるものについては、この限りでない。

2 成果有体物を一部改変したものについても、原成果有体物の権利者たる本学の権利が及ぶものとする。

(管理等)

第4条 職員等は、成果有体物を作製したときは、当該成果有体物の特性に応じて適切に管理及び保管し、又は使用するものとする。

2 前項に規定する成果有体物が、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他の法令等に定める毒物又は劇物に該当する場合は、当該法令等に定めるもののほか、京都工芸繊維大学毒物・劇物管理要項(平成25年1月15日学長裁定)の定めるところにより取り扱うものとする。

(届出)

第5条 職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに学長に届け出るものとする。

(1) 学外機関に成果有体物を提供するとき(加工、分析等依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。)

(2) 学外機関から成果有体物を受け入れるとき(市販されている物を購入する場合を除く。)

(3) 学外機関に成果有体物を有償で提供する用意があるとき。

(4) 技術的観点からの付加価値が顕在化したとき。

(5) 作製した成果有体物について、学長から届出を求められたとき。

2 前項の届出を受けた学長は、成果有体物の取扱いを決定する。

(職員等の異動等)

第6条 職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、学長に届け出るものとする。

(1) 異動、退職、卒業、退学等により本学における身分を失い、又は長期間に渡って出向、出張等する場合であって、職員等が保管する成果有体物が存在するとき。

(2) 異動、退職、卒業、退学等により本学における身分を失い、又は長期間に渡って出向、出張等する場合であって、職員等が成果有体物について本学外で引き続き使用することを希望するとき。

(3) 学外機関から本学への異動に伴い、本学に成果有体物を持ち込むとき。

2 前項の届出を受けた学長は、職員等と協議の上、成果有体物の取扱いについて決定するものとする。

(提供等の契約)

第7条 第5条の場合において、学長は、成果有体物を学外機関に提供し、又は学外機関から受け入れることを認めた場合には、必要に応じ、当該学外機関と契約書その他の書面を作成し、契約等を締結するものとする。この場合において、当該成果有体物が知的財産基本法(平成14年法律第122号)に規定する知的財産権の権利の対象となることが明らかである場合は、当該権利に配慮して契約等を締結するものとする。

(提供及び受入れの禁止)

第8条 職員等は、成果有体物が次の各号のいずれかに該当するときは、これを学外機関に提供し、又は提供を受けてはならない。

(1) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の関係法令、生物多様性条約その他の条約、国の定める倫理指針等に違反するとき。

(2) 本学の規則等に違反するとき。

(3) 本学又は職員等を当事者とする学外機関との契約において、第三者に提供すること又は第三者から提供を受けることが禁止されているとき。

(4) 個人の情報が特定され得るとき。

(5) その他学長が提供又は受入れを禁止したとき。

(技術移転事業者の利用)

第9条 本学は、成果有体物の提供又は受領による技術移転を図るため、技術移転事業者(TLO)を利用することができる。

(収入の配分)

第10条 成果有体物を提供することにより本学が収入を得た場合において、当該成果有体物の提供に際し締結した契約等に要した費用の額を控除してなお残額があるときは、当該残額の80%を作製者が指定する教育研究分野に研究費として配分し、残りの20%を本学に配分する。

2 前項の規定により計算した収入の配分額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(守秘義務)

第11条 職員等は、成果有体物に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、公表し、開示し、又は漏洩してはならない。

(1) 公表し、開示し、又は漏洩することにより、本学を出願人又は申請者に含む特許出願等に係る特許権等(国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定。以下「発明等規則」という。)第2条第2号に規定する特許権等をいう。)を取得することができなくなるおそれがあるとき。

(2) 本学又は職員等が、学外機関との契約上、守秘義務を課されているとき。

(準用)

第12条 成果有体物の取扱いに関しこの規則に定めのない事項については、発明等規則の規定を準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成27年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日までに職員等が届出を行った成果有体物については、なお従前の例による。

国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則

平成27年7月23日 種別なし

(平成27年8月1日施行)