○国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則

平成16年9月16日

制定

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員等の発明等に関する審査等(第3条)

第3章 発明等の届出(第4条―第6条)

第4章 権利の帰属(第7条―第13条)

第5章 不服申立て(第14条―第16条)

第6章 特許権等の実施、維持等(第17条―第21条)

第7章 補償の種類及び給付の対象者(第22条―第26条)

第8章 半導体集積回路の回路配置(第27条)

第9章 ノウハウ(第28条―第35条)

第10章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の職員等が行った職務発明等の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、その発明者としての権利を保障し、職員等の発明意欲の向上を図るとともに、職務発明等の効率的活用によって、本学における職員等の社会貢献を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発明等 次に掲げるものをいう。

 特許法(昭和34年法律第121号)に定める発明

 実用新案法(昭和34年法律第123号)に定める考案

 意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠

 種苗法(平成10年法律第83号)に定める植物の新品種

(2) 特許権等 次に掲げるものをいう。

 特許法に定める特許権

 実用新案法に定める実用新案権

 意匠法に定める意匠権

 種苗法に定める育成者権

 特許法に定める特許を受ける権利、実用新案法に定める実用新案登録を受ける権利、意匠法に定める意匠登録を受ける権利及び種苗法に定める品種登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)

 外国におけるからまでに掲げる権利に相当する権利

(3) 発明者 発明等を行った者をいう。

(4) 職員等 次に掲げる者(からまでに掲げる者であって、当該者が学外機関等の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該者がこの規則の適用を受けることについて、当該学外機関等の同意があるものに限る。)をいう。

 本学の役員及び職員

 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者(に掲げる者を除く。)

 本学の学部及び大学院の学生であって、かつ、本学との間で発明等の取扱いについて、この規則の適用を受けることについて同意している者

 本学との間で発明等の取扱いについて、この規則の適用を受けることについて同意している学外者

(5) 職務発明等 職員等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて行った発明等をいう。

(6) ノウハウ 機密性を有し、特定及び識別可能な形で保持され、かつ財産的な価値を持つ一群の技術情報をいう。

第2章 職員等の発明等に関する審査等

(職員等の発明等に関する審査等)

第3条 職員等の発明等に関する審査等は、産学公連携推進センター知的財産戦略室(以下「知財戦略室」という。)において行うものとする。

2 前項の審査等にあたっては、発明等の権利化の可能性、権利化に要する費用、特許権等の実施による収益及び特許権等の維持管理に係る費用その他の要素を総合的に考慮するものとする。

3 知財戦略室は、必要に応じて外部に調査及び審査を依頼することができる。

第3章 発明等の届出

(届出)

第4条 職員等は、発明等(第2条第1号ウに掲げる意匠を除く。以下この条において同じ。)を行った場合は、速やかに学長に届け出るものとする。

2 職員等は、第2条第1号ウに掲げる意匠を創作した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに学長に届け出るものとする。

(1) 創作した意匠について、譲渡、ライセンス等事業化の見込が生じたとき。

(2) 本学又は職員等が当事者である学外機関等との共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)の契約等において、創作した意匠が本学に帰属するものとされているとき。

(3) 本学又は職員等が受けた研究助成等の受給条件等において、創作した意匠が本学に帰属するものとされているとき。

(4) 創作した意匠が発明等と関連がある場合において、職員等が当該発明等を学長に届け出たとき。

3 学長は、前2項の届出があったときは、速やかに届出者に届出を受理した旨を通知するものとする。

(権利の承継の決定及び通知)

第5条 学長は、前条第1項又は第2項の規定による発明等の届出があったときは、産学公連携推進センター(以下「センター」という。)における議を経て、当該発明等が職務発明等であるか否か及び本学が特許権等を承継するか否かを決定する。

2 学長は、前項の決定を行ったときは、届出者に速やかに通知するものとする。

(譲渡証書等の提出)

第6条 職員等は、前条第2項の場合において、特許権等を本学が承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに、学長に譲渡証書その他学長が定める書類を提出するものとする。

第4章 権利の帰属

(本学帰属の原則)

第7条 第5条第1項の規定により、職務発明等であると判定された発明等に係る権利は、本学に帰属する。ただし、そのうち同項の規定により、本学が承継しないと決定したものについては、当該権利を発明者に帰属させることができる。

(本学以外の資金による研究)

第8条 職員等が、学外機関等からの寄附金、国等からの補助金その他本学以外の資金(受託研究費及び共同研究費を除く。)によって研究を行った場合において、当該研究により発明等が生じたときは、前条の規定を適用する。

(共同研究等)

第9条 職員等が、共同研究等を行う場合において、当該共同研究等により職務発明等が生じたときは、原則として第7条の規定を適用する。この場合において、当該共同研究等の相手方に対して、一定の成果の帰属及びその持分を認めることを妨げない。

(役員等兼業、技術コンサルティング兼業等)

第10条 本学の役員及び職員が、技術移転事業者(TLO)の役員等との兼業、研究成果活用企業の役員等との兼業、株式会社若しくは有限会社の監査役との兼業、技術コンサルティング兼業その他の兼業を行う場合、当該兼業により行った発明等については、原則としてこの規則を適用しないものとする。ただし、当該役員及び職員が兼業を行うに際し、本学の施設、設備その他の資源を用いることを学長が認めたものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合、役員及び職員は、その兼業先との間で、あらかじめ当該役員及び職員が兼業先の役員等の職務の遂行により行った研究等又は技術コンサルティングの成果の帰属及びその持分を定めるものとし、当該役員及び職員に帰属する成果及びその持分については、第7条の規定を適用する。

(海外の研究機関等における研究成果の取扱い)

第11条 職員等が、海外の研究機関等において、本学における職員等の身分を保有して一定期間海外の研究機関等で研究に従事する者として挙げた研究成果は、当該研究機関等の内部規則及び当該研究機関等の属する国における関係法令に従う。

(本学と他大学等との間の研究者の異動)

第12条 職員等が、他の大学等他機関(以下この条において「他大学等」という。)から本学に赴任し、又は本学から他大学等へ赴任することに伴い、発明等が本学を含む複数の大学等に関連する場合、職員等は、第4条第1項及び第2項の規定により、当該発明等を本学の学長に届け出るものとする。

2 前項の場合において、産学公連携推進センター長が知財戦略室の審議結果を踏まえ、発明等から生じる特許等を受ける権利が本学又は他大学等に単独で帰属すると判断した場合を除き、当該特許等を受ける権利を共有することとなる他大学等とそれぞれの持分について協議を行うものとする。

3 前項の規定により、本学に帰属する持分については、第7条の規定を適用する。

(任意譲渡)

第13条 職員等以外の個人、法人又は国から、特許権等を本学に譲渡する旨の申出があったときは、学長は、センターにおける議を経て、当該特許権等を承継するか否かを決定する。

2 前項の規定は、職務発明等以外の職員等が行った発明等について準用する。

第5章 不服申立て

(設置)

第14条 本学に、この規則の適用を受ける職員等からの不服の申出に対応するため、不服申立窓口を設置する。

(不服)

第15条 不服申立窓口は、発明等の届出から技術移転にわたるこの規則の適用に関し、この規則の適用を受ける職員等の不服に対応する。

(不服申立ての方法)

第16条 職員等は、この規則の規定に基づく決定に対し不服があるときは、不服申立窓口に不服を申し立てることができる。

2 前項の申立てに関し必要な事項は、学長が定める。

第6章 特許権等の実施、維持等

(権利化及び事業化)

第17条 第5条第1項又は第13条の規定に基づき本学が承継すると決定した特許権等については、学長が出願その他権利化に必要な手続を行うとともに、本学に帰属する特許権等に係るライセンス等の交渉及び契約締結を行うことにより事業化を促すものとする。

2 学長は、本学に帰属する特許権等に対して実施契約等の申込みを受けたときは、センターにおける議を経て、その実施又は持分譲渡に係る契約を締結するものとする。

3 学長は、前項による実施又は持分譲渡に係る契約を締結するときは、契約の目的及び金額、履行方法、期限並びに危険負担その他必要な事項を記入した契約書を作成するものとする。

4 職員等は、第4条第1項及び第2項の規定に基づき届出をした発明等について、本学が出願手続又は第三者からの異議申立て等に対する協力を依頼したときは、これに応じるものとする。

(不実施に対する本学の措置)

第18条 第7条又は第13条の規定に基づき本学に帰属する特許権等が共同研究等の相手方との共有に係る場合において、当該相手方が相当な期間正当な理由なく当該特許権等を実施しないときは、本学がその他の者に実施権を許諾することができることを定める等、発明等が社会に活用されるよう措置できる権利を当該相手方との契約において留保すべく努めるものとする。

2 第7条又は第13条の規定に基づき本学に帰属する特許権等が共同研究等の相手方との共有に係り、かつ、本学が自ら又はその他の者への実施許諾等の方法により当該特許権等を十分に活用できない場合、本学は、当該相手方が当該特許権等を実施することに対して、実施契約を結び対価を請求できる権利を当該相手方との契約において留保すべく努めるものとする。

(特許権等の存続期間中の維持等)

第19条 学長は、必要に応じ、センターにおける議を経て、第7条又は第13条の規定により本学に帰属した特許権等を維持するか否かを決定する。

2 前項の決定に際しては、発明者の意見を聴取するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、意見を聴取できないことについて相当の事由がある場合は、センターにおいてその取扱いを決定する。

(技術移転事業者の利用)

第20条 本学は、特許権等の活用を図るため、技術移転事業者(TLO)を利用することができる。

(知的財産を巡る紛争、訴訟等に対する対応)

第21条 本学は、第7条又は第13条の規定により本学に帰属する特許権等に係る紛争、訴訟等については、センターにおける議を経て、適切に対応するものとする。

第7章 補償の種類及び給付の対象者

(補償の種類及び給付の対象者)

第22条 補償の種類は、出願時補償、実施補償及び持分譲渡補償とする。

2 前項の補償は、第6条の規定に基づき、譲渡証書その他学長が定める書類を提出した者に対して行う。

3 第13条第2項の規定により、特許権等を本学が承継した場合は、譲渡証書その他学長が定める書類を提出した者に対し、この章の規定を適用するものとする。

(出願時補償)

第23条 第5条第1項の規定により本学が承継した特許等を受ける権利を、出願したときは、出願時補償を行う。

2 出願時補償の額は、1件につき10,000円とする。

(実施補償)

第24条 本学に帰属する特許権等の実施その他の活用により本学が収入を得た場合において、当該収入の額から特許権等の出願及び維持管理に要した費用の額を控除してなお残額があるときは、実施補償を行う。

2 実施補償の額は、前項の残額の3分の1に相当する額とする。

3 第1項に規定する場合において、実施補償とは別に、同項の残額の3分の1に相当する額を実施補償を受ける者が指定する本学の教育研究分野に研究費として配分する。

(持分譲渡補償)

第24条の2 本学に帰属する特許権等の持分譲渡により本学が収入を得た場合において、当該収入の額から特許権等の出願及び維持管理に要した費用の額を控除してなお残額があるときは、持分譲渡補償を行う。

2 持分譲渡補償の額は、前項の残額の3分の1に相当する額とする。

3 第1項に規定する場合において、持分譲渡補償とは別に、同項の残額の3分の1に相当する額を持分譲渡補償を受ける者が指定する本学の教育研究分野に研究費として配分する。

(共有の場合の取扱い)

第25条 この章に定める補償を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、各人の補償は、各共有者の持分に従い按分する。

(発明者の転職及び退職等並びに死亡の場合の取扱い)

第26条 発明者が転職し、又は退職した後も、この章に定める補償を受ける権利は、当該発明者に存続する。発明者が第2条第4号ウに該当する者である場合において、卒業、修了又は退学する場合も同様とする。

2 発明者が死亡した場合は、この章に定める補償を受ける権利は、相続人に帰属する。

第8章 半導体集積回路の回路配置

(準用)

第27条 職員等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて創作した半導体集積回路の回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(以下「回路配置利用権等」という。)については、第2条第1号及び第2号の規定を除き、この規則の規定を準用するものとする。ただし、回路配置利用権等の性質上準用が不可能又は不適切な場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項

場合は、速やかに学長に届け出るものとする

場合において、回路配置利用権等を譲渡することによりその管理を本学において行うことを望むときは、学長にその旨届け出ることができる

第7条

第5条第1項の規定により、職務発明等であると判定された発明等に係る権利は

職員等が第4条第1項の届出をし、回路配置利用権等を、第5条第1項の規定に基づき、本学が承継する旨決定した場合、当該回路配置利用権等は

第22条第1項

出願時補償、実施補償及び持分譲渡補償

申請時補償、実施補償及び持分譲渡補償

第23条第1項

第5条第1項の規定により本学が承継した特許等を受ける権利を出願したときは、出願時補償を行う

第7条の規定により、本学に帰属する回路配置利用権等を半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に基づき本学が申請したときは、申請時補償を行う

第23条第2項

出願時補償の額は

申請時補償の額は

第9章 ノウハウ

(ノウハウの届出)

第28条 職員等は、案出したノウハウについて次の各号のいずれかに該当するときは、学長に届け出るものとする。

(1) 本学が承継又は譲渡を受けて帰属する特許権等、国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「著作物取扱規則」という。)に定める著作権、回路配置利用権等及び国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「成果有体物取扱規則」という。)に定める成果有体物(以下本章において「知的財産権等」という。)と組み合わされることによって、技術移転される知的財産権等の利用価値又は総体的財産価値が高まるとき。

(2) 共同研究等の契約等により本学に帰属するものとされているとき。

(3) 学外機関等にノウハウを譲渡又は当該ノウハウの利用を許諾しようとするとき。

(4) ノウハウを案出した職員等が当該ノウハウを本学へ譲渡することを望むとき。

(5) 学長より届出を求められたとき。

2 職員等は、前項に規定する届出の際、ノウハウのすべての案出者を明確にするとともに、当該ノウハウが第三者のノウハウを利用している場合は、それに関する情報を添付するものとする。

(ノウハウの承継の決定及び通知)

第29条 学長は、前条第1項の規定によるノウハウの届出があったときは、センターにおける議を経て、当該ノウハウを承継するか否かを決定する。

2 学長は、前項の決定を行ったときは、届出者に速やかに通知するものとする。

(譲渡証書等の提出)

第30条 職員等は、前条第2項の場合において、ノウハウを本学が承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに、学長に譲渡証書その他学長が定める書類を提出するものとする。

(本学が承継したノウハウの職員等の利用)

第31条 本学は、ノウハウについて、利用できる者及びその利用範囲を定めることができる。

(職員等の異動等)

第32条 職員等は、異動、退職、卒業、退学等により本学における身分を失い、又は長期間に渡って出向、出張等する場合であって、ノウハウについて本学外で引き続き利用することを希望するときは、学長に届け出て、承認を得るものとする。

2 前項の届出を受けた学長は、センターにおける議を経て、ノウハウの取扱いについて決定するものとする。

(譲受補償)

第33条 本学は、第28条第1項各号(第1号を除く)に規定するノウハウについて、第30条の規定に基づきノウハウの譲渡を受けたときは、当該ノウハウを案出した職員等に対し、譲受補償を行う。

2 譲受補償の額は、1件につき5,000円とする。

(収入の配分)

第34条 本学が承継したノウハウが、単独又は本学に帰属する特許権等その他の権利と連結して、実施その他の活用をされ又は譲渡されることにより、本学が収入を得た場合は、第24条及び第24条の2の規定に準じて、当該ノウハウに係る収入を配分する。

2 ノウハウが、成果有体物取扱規則に定める成果有体物と連結して提供されることにより、本学が収入を得た場合は、成果有体物取扱規則第10条の規定に準じて、当該ノウハウに係る収入を配分する。

3 本学が承継したノウハウについて、国立大学法人京都工芸繊維大学学術指導規則(平成27年7月23日制定。以下「学術指導規則」という。)に基づく学術指導料として収入を得た場合は、学術指導規則第8条の規定を適用する。

(準用)

第35条 第14条から第16条まで、第20条第21条第25条第26条第36条から第38条までの規定は、ノウハウの取扱いについて準用する。

第10章 雑則

(守秘義務)

第36条 職員等は、必要な期間中職務発明等に関する情報の秘密を守るものとする。

2 前項に基づき秘密保持の義務のある発明等について、特許法第30条に定める事情がある場合、発明者は、その旨を学長にあらかじめ報告するものとする。

(端数の処理)

第37条 この規則により計算した補償の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、発明等の取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に職員等が届出又は任意譲渡の申出を行った発明等について適用する。

2 京都工芸繊維大学発明規程(昭和53年10月19日制定)は、廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定により本学が国から承継した特許権等については、第6章の規定を適用する。

4 第1項の規定にかかわらず、施行日前に職員等が届出又は任意譲渡の申出を行った発明等のうち、平成16年4月1日以降に本学が特許等の出願を行った発明等については、第6章及び第7章の規定を適用する。

(平成18年11月16日)

この規則は、平成18年11月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日までに定められた実施補償について、施行日以降に当該実施補償を行う場合における当該実施補償の額は、改正後の第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに定められた持分譲渡補償について、施行日以降に当該持分譲渡補償を行う場合における当該持分譲渡補償の額は、改正後の第23条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年7月24日)

1 この規則は、平成26年7月24日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日までに創作された意匠については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第4号エに掲げる者に係る第22条第1項(第26条又は第27条の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)、第23条第1項又は第23条の2第1項の規定による補償は、施行日以降に同項に規定する用件を満たした場合に行うものとする。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月23日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則

平成16年9月16日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第5章 学術研究
沿革情報
平成16年9月16日 種別なし
平成18年11月16日 種別なし
平成19年3月15日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成26年7月24日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年7月23日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし