○国立大学法人京都工芸繊維大学学術指導規則

平成27年7月23日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における学術指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学術指導」とは、学外機関等からの依頼を受け、本学の職員等が有する教育上、研究上又は技術上の専門知識に基づき指導又は助言を行うことをいう。

2 この規則において「発明等」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定。以下「発明等規則」という。)第2条第1号に規定する発明等、同条第6号に規定するノウハウ、同規則第27条に規定する回路配置、国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則(平成27年7月27日制定)第2条第1号に規定する著作物及び、国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月27日制定)第2条第1項第1号に規定する成果有体物をいう。

3 この規則において「特許権等」とは、発明等規則第2条第2号及び第27条に規定する権利をいう。

(受入れの原則)

第3条 学術指導は、原則として職員等の職務と同一又は職務の範囲内にあるものと認められ、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。

2 学術指導は、原則として本学内において行うこととする。

(受入条件)

第4条 学術指導の受入れに当たっては、必要に応じ、一定の条件を付すことがある。

(学術指導の申込)

第5条 学術指導の申込みをしようとする学外機関等は、指導を求める活動の内容等について産学公連携推進センター連携企画室に事前相談をするものとする。

2 前項に規定する事前相談を経て、学外機関等の長(これに準ずると認められる者を含む。以下同じ。)は、学術指導申込書を学長に提出するものとする。

(受入れの決定及び通知)

第6条 学術指導の受入れは、審議機関の議を経て、学長が決定するものとする。

2 学長は学術指導の受入れに関し決定したときは、その決定内容を学外機関等の長に通知するものとする。

(学術指導契約の締結)

第7条 学長は、学術指導の実施にあたり、学外機関等の長との間に学術指導契約を締結するものとする。

(経費の負担)

第8条 学術指導を受け入れるにあたって学外機関等が負担する経費(以下「学術指導料」という。)は、指導経費(学術指導を担当する職員等(以下「学術指導担当者」という。)の知識、ノウハウ等の提供の対価及び学術指導の遂行に直接必要な経費をいう。)及び間接経費(原則として指導経費の15%に相当する額とする。)とする。

2 学術指導料は、学術指導契約を締結後、速やかに徴収するものとする。

3 納付済みの学術指導料は、返還しない。

(設備等の取扱い)

第9条 指導経費により本学において取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。

2 学術指導の実施に必要な場合は、学外機関等から、その所有に係る設備等を受け入れることができる。

3 学術指導を中止したとき又は学術指導が完了したときは、前項の規定により受け入れた設備等を学外機関等に返還するものとする。

4 設備等の搬入、据付及び搬出に要する経費は、学外機関等の負担とする。

(学術指導の中止又は期間の延長)

第10条 学外機関等又は学術指導担当者は、天災その他学術指導の実施上やむを得ない理由により、学術指導を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の申出を経て、学外機関等及び学術指導担当者と協議の上、学術指導の中止又はその期間の延長を決定するものとする。

3 前項の規定により学術指導の中止又はその期間の延長が決定されたときは、学外機関等の長との間に変更契約を締結するものとする。

4 やむを得ない理由により学術指導を中止し、又はその期間を延長するときは、本学はその責を負わないものとする。

5 学長は、学術指導の内容が、国立大学法人京都工芸繊維大学共同研究規則(平成17年3月30日制定)又は国立大学法人京都工芸繊維大学受託研究規則(平成17年3月30日制定)の適用を受けるべきものと認めるときは、学外機関等と協議の上、学術指導を中止することができる。

(特許権等の取扱い)

第11条 学術指導の実施に伴い発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特許権等の取扱いについては、発明等規則その他の関係規則の定めるところによる。

(学術指導終了の報告)

第12条 学術指導担当者は、学術指導が終了したときは、学術指導実施報告書により学長に報告するものとする。

(学術指導の実施状況及び成果の公表等)

第13条 学術指導の実施状況や得られた成果の公表及び学術指導において知り得た情報の取扱いについては、本学と学外機関等が協議して定めるものとする。

(その他)

第14条 この規定に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月24日)

この規則は、平成27年12月24日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学学術指導規則

平成27年7月23日 種別なし

(平成30年10月1日施行)