○国立大学法人京都工芸繊維大学受託研究規則

平成17年3月30日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における受託研究に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「受託研究」とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に定める業務のうち、企業等外部の機関(以下「委託者」という。)から委託を受けて職務として行う研究をいう。

2 この規則において「発明等」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定。以下「発明等規則」という。)第2条第1号に規定する発明等、同条第6号に規定するノウハウ、同規則第27条に規定する回路配置、国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条第1号に規定する著作物及び、国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条第1項第1号に規定する成果有体物をいう。

3 この規則において「特許権等」とは、発明等規則第2条第2号及び第27条に規定する権利をいう。

(受入条件)

第3条 受託研究の受入れに当たっては、必要に応じ、一定の条件を付すことがある。

(受託研究の申込)

第4条 委託者は、あらかじめ受託研究を担当する教員等(以下「研究担当者」という。)の同意を得て作成した受託研究申込書を学長に提出するものとする。

2 研究担当者は、前項の申込みがあったときは、当該委託の研究経費算定内訳書を作成するものとする。

(受入れの決定及び通知)

第5条 受託研究の受入れは、審議機関の議を経て、学長が決定するものとする。

2 学長は、受託研究の受入れに関し決定したときは、その決定内容を委託者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 学長は、受託研究の実施にあたり、委託者との間に受託研究契約を締結するものとする。

(経費の負担)

第7条 受託研究を受け入れるにあたって委託者が負担する経費は、研究経費(謝金、旅費、設備費、研究支援者等の人件費、消耗品費その他の受託研究の遂行に直接必要な経費をいう。以下同じ。)及び間接経費(原則として研究経費の30%に相当する額とする。以下同じ。)とする。ただし、次に掲げる場合は、研究経費のみを負担するものとする。

(1) 委託者が、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体及び国からの補助金を受けその再委託により研究を本学に委託する団体であって、予算又は財政事情により間接経費が負担できないと認められる場合

(2) 競争的研究費等による研究経費で、当該研究経費に係る間接経費が措置されていない場合

(設備等の取扱い)

第8条 研究経費により本学において取得した設備等の取扱いについては、本学と委託者が協議して定めるものとする。

2 受託研究の遂行上必要な場合には、委託者から、その所有に係る設備等を受け入れることができる。

3 受託研究を中止したとき又は受託研究が完了したときは、前項の規定により受け入れた設備等を委託者に返還するものとする。

4 設備等の搬入、据付及び搬出に要する経費は、委託者の負担とする。

(研究の中止又は期間の延長)

第9条 研究担当者は、天災その他研究遂行上やむを得ない理由により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の申出を経て、委託者と協議の上、受託研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。

3 前項の規定により受託研究の中止又はその期間の延長が決定されたときは、委託者との間に変更契約を締結するものとする。

4 やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長するときは、本学はその責を負わないものとする。

(研究の中止に伴う研究経費等の取扱い)

第10条 受託研究を中止する場合において研究経費に不用額が生じた場合は、委託者の請求に基づき返還するものとする。

(特許権等の取扱い)

第11条 受託研究において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特許権等の取扱いについては、発明等規則その他の関係規則の定めるところによる。

(研究完了及び研究成果の報告)

第12条 研究担当者は、受託研究が完了したときは、受託研究契約に定める研究成果報告書を委託者に提出するとともに、研究成果報告書及び受託研究完了報告書を学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて委託者に受託研究完了報告を行うものとする。

(研究成果の公表等)

第13条 受託研究による研究成果は、公表を原則とする。

2 学長は、研究内容の性質上、特に必要と認められる場合には、受託研究の実施状況及び受託研究により得られた成果の公表の時期及び方法について、委託者と協議の上、その取扱いを定めることができるものとする。

3 受託研究において知り得た情報の取扱いについては、本学と委託者が協議して定めるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

2 京都工芸繊維大学受託研究取扱規程(昭和63年9月29日制定)は、廃止する。

(平成18年12月21日)

この規則は、平成18年12月21日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成26年7月24日)

この規則は、平成26年7月24日から施行する。

(平成26年11月13日)

1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から同年3月31日までの間における改正後の規則第7条の規定の適用については、同条中「30%」とあるのは、「20%」とする。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月23日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年11月25日)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学受託研究規則

平成17年3月30日 種別なし

(令和3年12月1日施行)