○京都工芸繊維大学受託研究員等規則
平成20年3月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において、受託研究員、私立学校研究員、専修学校研究員、公立学校研究員、教職員支援機構研修員及び国立学校等研究員(以下「受託研究員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受託研究員 企業等外部の機関の技術者又は研究者であって、その能力を向上させることを目的として、本学において研究を行う者をいう。
(2) 私立学校研究員 私立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する私立学校をいう。以下同じ。)の教員であって、本学において研究又は研修を行う者をいう。
(3) 専修学校研究員 一般財団法人職業教育・キャリア教育財団が行う教員派遣研修により本学に派遣される者であって本学において研修を行う者又は専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)の教員であって本学において研究又は研修を行う者をいう。
(4) 公立学校研究員 公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の教員であって、本学において研究又は研修を行う者をいう。
(5) 教職員支援機構研修員 独立行政法人教職員支援機構(独立行政法人教職員支援機構法(平成12年法律第88号)に規定するものをいう。以下同じ。)が行う教員派遣研修により本学に派遣される者であって、本学において研修を行う者をいう。
(6) 国立学校等研究員 本学以外の国立大学法人が設置する学校、大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「国立学校等」という。)の教員であって、本学において研究又は研修を行う者をいう。
(資格)
第3条 受託研究員等として受け入れることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条で定める大学院に入学することのできる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請)
第4条 派遣元の機関の長は、あらかじめ受託研究員等を指導する本学の教員(以下「指導教員」という。)の同意を得た後、所定の申請書その他の必要な書類を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条 受託研究員等の受入れは、審議機関の議を経て、学長が決定するものとする。
2 学長は、受託研究員等の受入れに関し決定したときは、その決定内容を派遣元の機関の長に通知するものとする。
(受入期間)
第6条 受託研究員等の受入期間は、1年を超えないものとする。ただし、派遣元の機関の長からの申請により、この期間を延長することができる。
(研究方法等)
第7条 受託研究員等は、指導教員の指導のもとに本学の施設及び設備を利用して研究又は研修に従事するものとする。
(研究料)
第8条 受託研究員等の研究料の額及び徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
2 研究料を本学の指定する日までに納付しないときは、受入れの決定を取消すことがある。
(証明書の交付)
第9条 学長は、受託研究員等がその研究事項等について証明を願い出たときは、必要な証明書を交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、受託研究員等に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 京都工芸繊維大学受託研究員規程(昭和40年12月21日制定。以下「研究員規程」という。)及び京都工芸繊維大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員規程(平成13年8月14日制定。以下「研修員規程」という。)は、廃止する。
3 施行日の前日までに、廃止前の研究員規程第2条第2項又は廃止前の研修員規程第2条により施行日以降の日からの受入れを許可された者は、この規則により受入れの決定を受けた者とみなす。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。