○京都工芸繊維大学における国際訪問研究員受入れに関する要項

平成15年6月12日

学長裁定

第1 趣旨

この要項は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者等(国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)その他本学の就業規則の適用を受ける者を除く。以下「国際訪問研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 要件

国際訪問研究員として受入れる者は、外国人又は外国に長期間滞在する日本国籍を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本学術振興会の事業に基づき来訪する者

(2) 国際交流基金の事業に基づき来訪する者

(3) 日本学生支援機構の帰国外国人留学生短期研究制度に基づき来訪する者

(4) 外国政府、国際機関その他の公的機関の交流事業に基づき来訪する者

(5) 大学間学術交流協定に基づき来訪する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で学長が適当と認めた者

第3 受入れの決定

国際訪問研究員の受入れは、当該受入れに関し責任者となる本学の役員又は専任教員の申請を経て、国際センター長の意見を踏まえて学長が決定する。

第4 受入期間

1 国際訪問研究員の受入れ期間は、1年以内とする。

2 前項の受入期間は、研究を継続する必要があると認められるときは、更新することができる。

3 第3の規定は、受入期間の更新について準用する。

第5 施設等の利用

国際訪問研究員は、本学の施設等を、それぞれの管理責任者の許可を得て利用することができる。

第6 受入れ決定の取消

国際訪問研究員にこの要項の趣旨に反する行為があった場合は、学長は、当該国際訪問研究員の受入れの決定を取り消すことがある。

第7 その他

この要項に定めるもののほか、国際訪問研究員の受入れに関し必要な事項は、学長が定める。

1 この要項は、平成15年6月12日から実施する。

2 京都工芸繊維大学招へい外国人学者等受入れ要項(昭和57年11月25日学長裁定)は、廃止する。

(平成20年3月14日)

この要項は、平成20年3月14日から実施する。

(平成21年1月8日)

この要項は、平成21年1月8日から実施する。

(平成24年5月14日)

この要項は、平成24年5月14日から実施する。

(平成26年4月1日)

この要項は、平成26年4月1日から実施する。

(平成27年3月26日)

この要項は、平成27年4月1日から実施する。

(平成27年6月25日)

この要項は、平成27年7月1日から実施する。

京都工芸繊維大学における国際訪問研究員受入れに関する要項

平成15年6月12日 学長裁定

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6章 国際交流
沿革情報
平成15年6月12日 学長裁定
平成20年3月14日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成24年5月14日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし