○国立大学法人京都工芸繊維大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置、性暴力等の防止の取組への推進並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメント等の防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、ハラスメント等の防止等のための学内体制を整え、人権侵害のない学内環境を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、ハラスメントとは、次の各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント 役員、職員(派遣労働者も含む。以下同じ。)、学生等(以下「構成員」という。)が他の構成員を不快にさせる性的な言動(次項に掲げるものを除く。)をいう。
(2) 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント 構成員が、妊娠・出産等又は妊娠・出産、育児若しくは介護に関する休業その他の制度若しくは措置の利用を理由として、他の構成員に不利益又は不快感を与える言動をいう。
(3) アカデミック・ハラスメント 構成員が、職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して、他の構成員に対して行う研究上、教育上又は修学上の不適切な言動をいう。
(4) パワー・ハラスメント 役員及び職員が、職務上の優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の役員及び職員の就業環境を害する言動をいう。
(5) その他のハラスメント 前4号に定めるもののほか、構成員による他の構成員の人権を侵害する不適切な言動をいう。
2 この規則において、性暴力等とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 構成員が、他の構成員に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は他の構成員をして性交等をさせること(他の構成員から暴行又は脅迫を受けて当該他の構成員に性交等をした場合及び他の構成員の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
(2) 構成員が、他の構成員にわいせつな行為をすること又は他の構成員をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
(3) 構成員が、他の構成員に対し、衣服その他の身に着ける物の上から若しくは直接に人の性的な部位その他の体の一部に触れる行為、又は通常衣服で隠されている人の下着若しくは身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する行為(他の構成員の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって他の構成員を著しく羞恥させ、若しくは他の構成員に不安を覚えさせるようなものをすること又は他の構成員をしてそのような行為をさせること(前2号に掲げるものを除く。)。
(4) 構成員が、他の構成員に対し、性的羞恥心を害する言動であって、他の構成員の心身に有害な影響を与えるものをすること(前3号に掲げるものを除く。)。
3 この規則において、ハラスメント等とは、ハラスメント及び性暴力等をいう。
4 この規則において、ハラスメント等に起因する問題とは、次に掲げるものとする。
(1) ハラスメント等により役員及び職員の就労上又は学生等の修学上等の環境が害されること。
(2) ハラスメント等への対応に起因して、役員及び職員が就労上の不利益を、又は学生等が修学上等の不利益を受けること。
(構成員の責務)
第3条 構成員は、ハラスメント等をしてはならず、及びこれの防止に努めなければならない。
2 構成員は、ハラスメント等の防止に関し、本学の講ずる措置に協力するものとする。
(監督者の責務)
第4条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、次に掲げる事項に注意してハラスメント等の防止及び排除の措置を講ずるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、ハラスメント等に関し、職員の注意を喚起し、ハラスメント等に関する認識を深めさせること。
(2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が職場に生じることがないよう配慮すること。
(本学の責務)
第5条 本学は、次に掲げる活動等により、ハラスメント等の防止等を講じなければならない。
(1) この規則及び別に定めるハラスメント等防止ガイドラインの周知徹底を図ること。
(2) 構成員に対し、ハラスメント等の防止等のため、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行うこと。
(3) 職員に対し、ハラスメント等の防止等を図るため、必要な研修を実施すること。
(4) 新たに職員となった者に対し、ハラスメント等に関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者となった職員に対し、ハラスメント等の防止等に関しその求められる役割について理解させるため、研修を実施すること。
(5) ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、速やかに第10条に規定するハラスメント等対策委員会の設置その他の必要な措置を取るとともに、ハラスメント等をした者等に対しては厳正に対処すること。
(相談員の設置)
第6条 ハラスメント等に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が構成員からなされた場合に対応するため、本学に総括ハラスメント等相談員(以下「総括相談員」という。)及びハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 総括相談員は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 相談員は、性別、年齢、職種等を考慮して第9条に規定するハラスメント等防止委員会が行う推薦を経て、学長が委嘱する。
4 相談員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
5 相談員は、構成員からの苦情相談に対応するとともに、必要に応じて総括相談員、他の相談員、関係組織等と連携を図り、助言等を行う。
(相談員の責務)
第7条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る相談者に対する指導、助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、厚生労働省が定める指針等に十分留意するものとする。
2 相談員は、苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 相談員は、苦情相談の件数、内容(相談者が希望しない事項を除く。)その他の事項を、所定の時期及び随時に総括相談員に報告するものとする。
(ハラスメント等相談員会議)
第8条 相談員相互間の連絡調整及び苦情相談体制の充実を図るため、ハラスメント等相談員会議(以下「相談員会議」という。)を置く。
2 相談員会議は、総括相談員及び相談員をもって組織する。
3 総括相談員は、相談員会議を招集し、その議長となる。
4 相談員会議の事務は、人事労務課が処理する。
5 相談員会議の運営に関し必要な事項は、相談員会議の議を経て、総括相談員が定める。
(ハラスメント等防止委員会)
第9条 本学に、次に掲げる事項を行うため、ハラスメント等防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
(1) ハラスメント等の防止等に係る啓発及び研修に関し審議すること。
(2) 本学の苦情相談の体制、方針等に関し審議すること。
(3) ハラスメント等に起因する問題への対策に関し審議すること。
(4) 本学におけるハラスメント等に関する概要をまとめ、公表すること。
(5) その他ハラスメント等の防止等に関し必要な事項に関し調査審議すること。
2 防止委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 若干名
(2) 学長が指名する副学長 若干名
(3) 研究科長
(4) 副研究科長
(5) 各学系長
(6) 各学域長
(7) 事務局長
(8) 保健管理センター長
(9) 相談員のうちから、学長が指名する者 若干名
3 前項第9号の委員は、学長が委嘱し、相談員でなくなった場合は、委嘱を解くものとする。
5 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
7 防止委員会の事務は、人事労務課が処理する。
8 防止委員会の運営に関し必要な事項は、防止委員会の議を経て、委員長が定める。
(ハラスメント等対策委員会)
第10条 ハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、総括相談員からの報告に基づき事実関係の調査及び必要な措置を行う必要があると学長が認めるときは、本学にハラスメント等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、事案ごとに置くものとし、問題の解決のために必要な事実関係の調査その他の事項を行う。
3 対策委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、事案の当事者と利害関係があると認められる者は、委員となることができない。また、当該ハラスメント等がセクシュアル・ハラスメント又は性暴力等の場合は男女同数程度となるよう、委員構成に配慮しなければならない。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 若干名
(2) 防止委員会委員のうちから、防止委員会委員長が推薦する者 若干名
(3) 職員 若干名
(4) その他学長が特に必要と認める学外の有識者
4 当該ハラスメント等がセクシュアル・ハラスメント又は性暴力等の場合は、前項の委員のうち少なくとも1名は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的知識を有する者とする。
6 対策委員会の委員の任期は、当該事案に関する任務が終了するまでとする。
8 対策委員会の議事その他の必要な事項は、対策委員会の議を経て、委員長が定める。
9 対策委員会は、調査を行うにあたり、当事者その他の当該ハラスメント等に関係する者から事情聴取を行うものとする。
10 対策委員会は、被害者の救済、問題の解決、再発の防止のために必要な措置その他の事項を、学長に勧告することができる。
11 対策委員会は、調査結果その他の活動の報告を学長に対して行うものとする。
12 対策委員会委員は、活動に当たっては、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職を退いた後も同様とする。
13 対策委員会の事務は、人事労務課が処理する。ただし、ハラスメント等をした可能性がある者が学生の場合にあっては、学生支援・社会連携課が処理する。
(調査結果の通知)
第11条 学長は、前条第11項に基づく報告を受けた場合は、当事者に対して、速やかに書面により調査結果を通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当事者の監督者に対しても調査結果を通知するものとする。
(不服申立て)
第12条 前条の規定による通知を受けた当事者は、当該通知内容について不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から2週間以内に、調査結果に影響を及ぼす新たな証拠及び理由を付した書面により、1回に限り、学長に不服申立てを行うことができる。
2 学長は、前項の不服申立てがあった場合は、対策委員会に通知するものとする。
3 対策委員会は、不服申立ての妥当性について検討を行い、再調査をすべきか否かを審議するものとする。
4 対策委員会は、前項の審議結果の報告を学長に対して行うものとする。
5 学長は、前項に基づく報告を受けた場合は、当事者に対し、書面により審議結果を通知するものとする。
6 第3項に規定する審議の結果、再調査を行うこととした場合、学長は、必要に応じて対策委員会の委員を交代又は追加することができる。
7 第3項に規定する審議の結果、再調査を行うこととした場合、対策委員会は、速やかに再調査を実施し、調査結果その他の活動の報告を学長に対して行うものとする。
8 再調査の調査結果の通知については、前条の規定を準用する。
(措置)
第13条 学長は、ハラスメント等に該当する行為を行った者に対し、国立大学法人京都工芸繊維大学職員懲戒規則(平成20年10月16日制定)又は京都工芸繊維大学学生懲戒規則(令和2年3月26日制定)に基づく懲戒処分その他の措置を行うものとする。
2 学長は、対策委員会の調査結果の内容を踏まえ、必要があると認める場合は、相談者の就業環境及び教育研究環境の改善等の措置を講ずるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長は、対策委員会又は相談員の報告に基づき、当事者に対して緊急の措置が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。
(学外窓口)
第14条 学長は、学外に苦情相談の受付窓口(以下「学外窓口」という。)を置くことができる。
2 学外窓口は、苦情相談を受け付けたときは、相談内容について、速やかに総括相談員に報告するものとする。
(利益相反関係の排除)
第15条 役員及び職員は、自らが関係する苦情相談への対応に関与しないものとする。
2 防止委員会委員長は、苦情相談への対応に関与する者が、当該苦情相談に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
2 監事は、前項の苦情相談が役員又は副学長に関係する事案であると認めるときは、総括相談員に代わり当該苦情相談対応業務を総括するものとする。この場合において、監事は、役員及び副学長からの独立性を確保する措置を講ずるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第17条 学長、監督者その他の役職員は、ハラスメント等に対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメント等に関して正当な対応をした職員又は学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月8日)
この規則は、平成16年7月8日から施行する。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第6条第1項の相談員は、改正後の規則第6条第1項の相談員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第9条第1項第8号の委員は、改正後の規則第9条第1項第7号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日)
この規則は、令和4年9月22日から施行する。
附則(令和6年2月22日)
この規則は、令和6年2月22日から施行する。
附則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年3月13日から施行する。