○国立大学法人京都工芸繊維大学人権問題委員会規則
平成17年1月20日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学に、人権問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 人権教育及び人権問題についての研究に関すること。
(2) 人権問題の調査及び資料の整備に関すること。
(3) 人権の啓発に関すること。
(4) その他人権に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事 若干名
(2) 学長が指名する副学長 若干名
(3) 研究科長
(4) 各学系長
(5) 各学域長
(6) 事務局長
(7) その他学長が必要と認める者 若干名
2 第1項第7号の委員は、委員会の議を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(調査部会)
第6条 人権等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、委員会に、必要に応じ、事案ごとに調査部会を置くことができる。
2 調査部会の構成員その他必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。ただし、事案の当事者と利害関係があると認められる者は、調査部会の構成員となることができない。
(相談員の設置)
第7条 人権等に関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員、学生等からなされた場合に対応するため、本学に総括人権相談員(以下「総括相談員」という。)及び人権相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 総括相談員は、国立大学法人京都工芸繊維大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)第6条第1項に規定する総括ハラスメント等相談員をもって充てる。
3 相談員は、性別、年齢、職種等を考慮して委員会が行う推薦に基づき、学長が委嘱する。
4 相談員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
5 相談員は、職員、学生等からの苦情相談に対応するとともに、必要に応じて総括相談員、他の相談員、関係組織等との連携を図り、助言等を行う。
(相談員の責務)
第8条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導、助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めるものとする。
2 相談員は、苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 相談員は、苦情相談に対応した場合、直ちに総括相談員に報告するものとする。
4 相談員は、苦情相談の件数、内容(相談者が希望しない事項を除く。)その他の事項を、所定の時期及び随時に委員会に報告するものとする。
(相談員会議)
第9条 相談員相互間の連絡調整及び苦情相談体制の充実を図るため、人権相談員会議(以下「相談員会議」という。)を置く。
2 相談員会議は、総括相談員及び相談員をもって組織する。
3 総括相談員は、相談員会議を招集し、その議長となる。
(学外窓口)
第10条 学長は、学外に苦情相談の受付窓口(以下「学外窓口」という。)を置くことができる。
2 学外窓口は、苦情相談を受け付けたときは、相談内容について、速やかに総括相談員に報告するものとする。
(利益相反関係の排除)
第11条 役員及び職員は、自らが関係する苦情相談への対応に関与しないものとする。
2 委員長は、苦情相談への対応に関与する者が、当該苦情相談に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(事務)
第12条 委員会、部会及び相談員会議に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て委員長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年1月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 京都工芸繊維大学人権問題委員会規程(昭和58年10月13日制定。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 施行日の前日において、現に在任している旧規程第3条第1項第2号の委員は、この規則第3条第1項第4号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成18年3月29日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に改正前の規則第3条第1項第4号又は第5号の委員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。
附則(平成20年2月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第7号の委員の任期については、同条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第7号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第8号の委員及び同規則第7条の相談員は、それぞれ改正後の規則第3条第1項第7号の委員及び同規則第7条の相談員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日)
この規則は、令和6年2月22日から施行する。