○国立大学法人京都工芸繊維大学の学長の任期に関する規則

平成16年5月31日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学の学長の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(学長の任期)

第2条 学長の任期は、本学の運営における中期計画の重要性に鑑み、その策定及び実施と連動させることを基本とし、その始期は、原則として、中期目標期間開始の1年前とする。

2 学長の任期は、3年とし、中期目標期間開始の1年前からの3年の任期を前半期、中期目標期間3年目からの3年の任期を後半期とする。

3 学長は、前半期の任期満了後に限り、引き続き後半期に再任されることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、国立大学法人京都工芸繊維大学学長選考規則(以下、「学長選考規則」という。)第3条第1項第2号から第4号までの事由により選考された後任の学長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第3項の規定にかかわらず、後半期に新たに就任した学長は、学長選考規則第4条から第8条までに定める手続きに基づき再任されることができる。

(解釈等)

第3条 この規則の解釈等について疑義があるときは、学長選考・監察会議が決定する。

この規則は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年6月20日)

この規則は、平成23年6月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日の前日において、現に在任している学長の任期は、現に任命されている期間の終了する日までとする。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年3月24日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日の前日において、現に在任している学長の任期は、なお従前の例による。

(令和4年3月11日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学の学長の任期に関する規則

平成16年5月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年5月31日 種別なし
平成23年6月20日 種別なし
令和2年3月24日 種別なし
令和4年3月11日 種別なし