○国立大学法人京都工芸繊維大学学長選考規則
平成18年3月20日
学長選考・監察会議決定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条の規定に基づき国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の学長選考・監察会議が行う学長候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長候補者の資格)
第2条 学長候補者の選考は、学長選考・監察会議が定める学長選考基準により、行わなければならない。
2 学長選考・監察会議は、前項に規定する学長選考基準を定め又は変更した時は、遅滞なく公表するものとする。
(選考の時期)
第3条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長候補者を選考する。
(1) 学長の任期が満了するとき
(2) 学長が辞任を申し出たとき
(3) 学長が欠けたとき
(4) 学長が解任されたとき
(選考の公示)
第4条 学長選考・監察会議は、前条の規定により選考を行うにあたっては、選考を開始する旨を学内に公示するものとする。
(学長候補適任者の推薦)
第5条 学長選考・監察会議が選考の対象とする者(以下「学長候補適任者」という。)は、次の各号に掲げる推薦のうち、いずれかを受けた者とする。
(1) 学長選考・監察会議委員による推薦
(2) 学長選考・監察会議が別に定める本学の職員による推薦
2 前項の推薦は、推薦書、履歴書その他の必要な書類を学長選考・監察会議に提出して行うものとする。
(学長候補適任者の意見の聴取等)
第6条 学長選考・監察会議は、学長候補適任者に対し、学長選考・監察会議が定める方法により、意見の聴取等を行うものとする。
2 学長選考・監察会議は、前項の規定により聴取した意見等をとりまとめ、学内に公表するものとする。
(意向調査)
第7条 学長選考・監察会議は、学長候補適任者について、学長候補者選考の参考とするため、別に定める方法により本学の常勤の役員及び職員を対象にその意向を調査することができる。
(選考)
第8条 学長選考・監察会議は、前2条の結果その他一切を斟酌し、合議により学長候補者を選考するものとする。
2 前項の合議により学長候補者を選考することができないときは、出席した委員の単記無記名による投票を行う。
3 前項の投票の結果、有効投票の過半数を得た学長候補適任者を、学長候補者として選考するものとする。
4 第2項の投票の結果、有効投票の過半数を得た学長候補適任者がいないときは、得票数上位2人の者(末位に得票同数の者が2人以上あるときは、そのすべての者を加えるものとする。)について再投票を行い、有効投票の得票数が多数の学長候補適任者を、学長候補者として選考するものとする。
5 前項の場合において、有効投票の得票数が同数のときは、議長の決するところにより、学長候補者を選考するものとする。
(再任の審査による選考)
第9条 国立大学法人京都工芸繊維大学の学長の任期に関する規則(平成16年5月31日制定)第2条第3項の規定に基づき、学長が再任されることができる場合であって、当該学長の業績が優れたものであると学長選考・監察会議が認めたときは、第4条から第8条までの規定にかかわらず、学長選考・監察会議は、当該学長の再任の審査により学長候補者を選考することができる。
2 前項の審査は、原則として学長の任期満了の日の6月前までに実施するものとする。
3 学長選考・監察会議は、第1項の審査に当たり、現に在職する学長に対し、再任の意思を確認し、再任の意思があるときは、学長選考・監察会議が定める調書の提出を求めるものとする。
4 学長選考・監察会議は、現に在職する学長に再任の意思があり、前項の調書、必要に応じて行う面談その他一切を斟酌して再任の可否を審査した結果、再任を可としたときは、当該学長を学長候補者として選考するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、選考の実施に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年3月3日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日)
この規則は、平成28年11月21日から施行する。
附則(平成29年3月1日)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日)
この規則は、平成29年8月31日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年3月24日から施行する。
附則(令和4年3月11日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日)
この規則は、令和5年3月3日から施行する。