○国立大学法人京都工芸繊維大学学長解任規則

平成18年3月20日

学長選考会議決定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第5項の規定に基づき国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の学長選考・監察会議が行う学長の解任の申出に関し必要な事項を定めるものとする。

(解任の申出)

第2条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の手続き等を経て、文部科学大臣に学長の解任を申し出るものとする。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、本学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。

(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。

(手続)

第3条 議長は、次の各号に掲げる学長解任の審議の請求があった場合は、速やかに学長選考・監察会議を開催し、解任について審議するものとする。

(1) 学長選考・監察会議委員2名以上による請求

(2) 経営協議会で可決された請求

(3) 教育研究評議会で可決された請求

(4) 役員会で可決された請求

2 学長選考・監察会議は、前項の審議を行うにあたっては、学長に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

3 学長選考・監察会議は、第1項の審議を行うにあたっては、請求のあった同項第2号から第4号までに掲げる機関の関係者から意見を求めるほか、必要に応じ、その他の関係者からの意見を求めることができる。

4 学長解任の申出を決定するにあたっては、全委員の3分の2以上の賛成がなければならない。

(報告の請求)

第4条 学長選考・監察会議は、国立大学法人京都工芸繊維大学監事監査規則(平成16年4月8日制定)第15条第1項の規定による報告を受けたとき、又は第2条各号に規定する場合に該当するおそれがあると認められるときは、学長に対し、職務の執行状況について報告を求めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年3月1日)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和4年3月11日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学学長解任規則

平成18年3月20日 学長選考会議決定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成18年3月20日 学長選考会議決定
平成29年3月1日 種別なし
令和4年3月11日 種別なし