○国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬規則
平成16年4月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2の規定により準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第1項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の種類)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については基本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び役員期末手当とし、非常勤の役員については非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 役員の報酬(役員期末手当を除く。)の支給定日は、毎月17日とする。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日、土曜日に当たるときは支給定日の前日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは支給定日の翌日に支給する。
2 役員期末手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
(基本給)
第4条 常勤の役員の基本給は月額とし、別表第1に掲げる役員基本給表の号給の額とする。
2 常勤の役員の号給は、次に掲げる範囲内で学長が決定する。
(1) 学長 8号給
(2) 理事 3号給以上6号給以内
(3) 監事 1号給以上4号給以内
(地域手当、通勤手当及び単身赴任手当)
第5条 役員の地域手当、通勤手当及び単身赴任手当は、本学の常勤職員の例に準じて支給する。
(役員期末手当)
第5条の2 役員期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員に対して、それぞれ基準日の属する月の第3条第2項に規定する日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職した役員についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、大学の財務状況等その他やむを得ない事由により、役員期末手当を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。
3 役員期末手当の額は、役員期末手当基礎額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第2に掲げる割合を乗じて得た額とする。
4 前項の役員期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した役員にあっては、退職した日現在)において役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額を加算し、かつ、基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
6 国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)第19条第6項から第9項までの規定は、役員期末手当の支給について準用する。
(非常勤役員手当)
第6条 非常勤役員手当は、次に掲げる金額の範囲内で学長が定める額とする。
理事 月額68,000円から688,000円まで
監事 月額54,000円から608,000円まで
(日割計算等)
第7条 新たに役員となった者には、その日から基本給及び地域手当(非常勤役員にあっては、非常勤役員手当。以下「基本給等」という。)を支給する。
2 役員が退任し、又は解任された場合は、その日までの基本給等を支給する。
3 役員が死亡した場合は、その月までの基本給等を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附則
この規則は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月15日)
この規則は、平成16年11月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月31日)
この規則は、平成17年10月31日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年2月28日)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日)
1 この規則は、平成21年5月29日から施行する。
2 平成21年6月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
附則(平成24年3月29日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第4条の規定による基本給及び第6条の規定による非常勤役員手当については、施行日から平成26年3月31日までの間は、基本給にあっては改正後の別表第1に規定する基本給月額の額から、当該額に100分の9.77を乗じて得た額を減じた額を、非常勤役員手当にあってはこの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる額から、当該額に100分の9.77を乗じて得た額を減じた額をそれぞれ支給額とする。
3 第5条の規定による地域手当については、施行日から平成26年3月31日までの間は、改正後の別表第1に規定する基本給月額に対する地域手当の額から、当該額に100分の9.77を乗じて得た額を減じた額を支給額とする。
4 第5条の2の規定による役員期末手当については、施行日から平成26年3月31日までの間は、改正後の別表第1に規定する基本給月額に対する役員期末手当の額から、当該額に100分の9.77を乗じて得た額を減じた額を支給額とする。
附則(平成26年11月26日)
1 この規則は、平成26年11月26日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第1項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年12月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間における第4条第1項に定める別表第1の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
号 | 基本給月額 |
円 | |
1 | 647,000 |
2 | 720,000 |
3 | 776,000 |
4 | 834,000 |
5 | 912,000 |
6 | 984,000 |
附則(平成28年3月9日)
1 この規則は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 平成27年6月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは「100分の147.5」とし、平成27年12月に支給する役員期末手当に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附則(平成29年3月9日)
1 この規則は、平成29年3月9日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
2 平成28年12月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則(平成30年3月9日)
1 この規則は、平成30年3月9日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
2 平成29年12月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
附則(平成31年3月13日)
1 この規則は、平成31年3月13日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
2 平成30年12月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。
附則(令和2年1月23日)
1 この規則は、令和2年1月23日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
2 令和元年12月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。
附則(令和2年11月30日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
2 令和2年12月に支給する役員期末手当に関する改正後の第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附則(令和4年5月26日)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
2 令和4年12月に支給する役員期末手当に関する第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附則(令和5年11月24日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第5条の2第3項の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 令和5年12月に支給する役員期末手当に関する改正後の第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日)
1 この規則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第5条の2第3項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年12月に支給する役員期末手当に関する改正後の第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
別表第1(第4条関係)
役員基本給表
号給 | 基本給月額 |
円 | |
1 | 524,000 |
2 | 582,000 |
3 | 644,000 |
4 | 716,000 |
5 | 772,000 |
6 | 829,000 |
7 | 908,000 |
8 | 979,000 |
別表第2(第5条の2関係)
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |