○国立大学法人京都工芸繊維大学早期退職に関する細則

平成26年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第19条の2第9項の規定に基づき、定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集実施要項の記載事項)

第2条 規則第19条の2第2項に規定する募集実施要項には、別記1「早期退職に係る募集実施要項(例)」の例により、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 募集を行う目的

(2) 募集の対象となるべき職員の範囲

(3) 募集人数

(4) 募集の期間

(5) 認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときはその旨

(7) 応募又は応募の取下げに係る手続

(8) 規則第19条の2第5項の規定により不認定となる場合がある旨

(9) 応募をした職員に対する認定又は不認定の通知の予定時期

(10) 問合せ先

(11) 規則第19条の2第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(12) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、通知を行うこととなる旨

(13) 募集の期間を延長する場合があるときはその旨

(14) 退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときはその旨

(15) 募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする場合はその旨及び応募上限数

2 募集実施要項に前項第2号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにするものとする。ただし、規則第19条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにするものとする。

(募集の期間の延長等に係る手続)

第3条 募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。

3 募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。

(応募及び応募の取下げの様式)

第4条 規則第19条の2第3項の規定による応募は、別紙様式1の申請書によるものとする。

2 規則第19条の2第3項の規定による応募の取下げは、別紙様式2の申請書によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第5条 規則第19条の2第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 規則第19条の2第5項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別紙様式3

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別紙様式4

(退職すべき期日の通知の様式)

第6条 規則第19条の2第7項の規定による通知は、別紙様式5の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に規定する認定通知書に退職すべき期日を記載した場合は、別紙様式5の通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第7条 認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が規則第19条の2第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下「退職すべき期日」という。)に退職することにより職務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、別紙様式6又は別紙様式7により、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、職務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、別紙様式8により新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知するものとする。

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

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国立大学法人京都工芸繊維大学早期退職に関する細則

平成26年3月27日 種別なし

(平成26年4月1日施行)