○国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第67条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の職員に対する退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則の規定による退職手当は、本学の常勤の職員(国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則(平成26年10月9日制定。以下「年俸制給与規則」という。)の適用を受ける職員又は就業規則第2条第5項から第7項までに規定する職員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(職員が死亡した場合は、その遺族)に支給する。
(1) 退職 職員が定年その他の事由により退職し、死亡し、又は解雇されることにより、職員としての身分を失うことをいう。
(2) 通算規定 職員が本学を退職後引き続いて本学以外の機関に使用される者となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、その者の当該機関に使用される者としての勤続期間に通算される旨の当該機関の規定をいう。
(3) 基本給月額 国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)に定める基本給及び基本給の調整額の合計額の月額(休職、停職、減給その他の理由によりその全部又は一部が支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき月額)をいう。
(4) 定年 職員のうち、教員にあっては満63歳、教員以外の職員にあっては満65歳をいう。
(5) 任期満了 期間を定めて雇用されている場合にその期間が満了したとき(再任の場合又は引き続き本学の他の職に任用される場合を除く。)をいう。
(遺族の範囲及び順位)
第3条の2 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情があった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 この規則の規定による退職手当は、職員が退職した日から1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 退職手当は、その全額を現金で支給する。ただし、支給を受けるべき者の申し出があった場合は、銀行等の預貯金口座等へ振り込むことにより支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法令の定めがある場合及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書きに基づく協定により控除が認められた場合は、その額を退職手当の額から控除して支給する。
(自己の都合等による退職の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日(教員にあっては、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「教員基準日」という。)の翌日以降に退職したときは、教員基準日を退職の日とみなす。以下、第9条第2項及び第15条において同じ。)におけるその者の基本給月額(以下「退職日基本給月額」という。)に、その者の勤続期間(教員にあっては、教員基準日の翌日以降に退職したときは、教員基準日までの期間をその者の勤続期間とみなす。以下同じ。)を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満の中期勤続後等の退職の場合の退職手当の基本額)
第7条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第15条第1項第2号又は第3号の規定により退職した者
(2) 就業規則第19条第2項第4号の規定により解雇された者
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上の長期勤続後等の退職の場合の退職手当の基本額)
第8条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、就業規則第15条第1項第2号の規定により退職した者
(2) 就業規則第19条第2項第4号の規定により解雇された者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、就業規則第15条第1項第3号の規定により退職した者
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第9条 退職した者の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定(給与規則の改正により基本給月額が改定された場合において、当該改定により基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、教員にあっては、減額日が教員基準日の翌日以降の日であるときは、この限りでない。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規則その他の規則の規定により、この規則による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当を受けたこと及び第16条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第20条第1項若しくは第22条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする措置を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員となったときは当該退職の日以前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第10条 第7条第1項第3号及び第8条第1項(第1号を除く。)の規定に該当する者(退職日基本給月額及び特定減額前基本給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日においてその年齢がその者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者に対する第7条第1項、第8条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
退職日基本給月額に、 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、第6条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(1) 59.28以上 特定減額前基本給月額に59.28を乗じて得た額
(2) 59.28未満 特定減額前基本給月額に第9条第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額との合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条から第8条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第8条 | |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第8条の | |
第9条第1項の | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の | |
同項第2号ロ | 第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
第9条第1項第2号ロ | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表5号給の額以上である者にあっては100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 第10条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第14条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下この条及び附則第4項において同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第12条第1項各号による休職(業務上の傷病による休職その他学長が別に定める休職を除く。)、就業規則第55条第1項第3号による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち次項の各号に定める月を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
(2) 育児休業(国立大学法人京都工芸繊維大学職員育児休業規則(平成16年4月1日制定)により取得した育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び出生時育児休業をいう。以下同じ。)期間の月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月から数えて3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある月
(3) 国立大学法人京都工芸繊維大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成27年1月29日制定)により取得した配偶者同行休業期間の全月
(4) 前号までに定める事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月から数えて2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある月
(1) 職員としての引き続いた在職期間に連続する特定基礎在職期間においては、当該職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。
(2) 前号により職務を決定した場合に、その者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職務の級については、その職務に従事していた場合に適用される初任給決定、昇格、昇給等に関する給与規則の規定を準用した場合の例により各月における職務の級を決定するものとする。
(2) 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日に属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。ただし、教員にあっては、教員基準日の翌日以降に退職し、かつ、教員基準日の翌日から当該退職した日までの間に、給与規則の改正により、教員基準日に適用を受けていた級号俸の基本給の額、扶養手当の月額又はこれらに対する地域手当の月額が改定されたときは、当該改定後の額を合計して得た額を基本給月額とする。
(勤続期間の計算)
第16条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日(教員にあっては、教員基準日の翌日以降に退職したときは、教員基準日を退職した日とみなす。)の属する月までの月数による。ただし、年俸制給与規則第2条第2号に該当する者として在職していた期間は、その計算して得た在職期間から除算する。
5 前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が1年未満(その者の都合による退職の場合にあっては、6月以上1年未満)の場合に退職手当の基本額を計算する場合には、これを1年とする。
(在職期間の通算)
第17条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員としての身分を引き継がれた職員の在職期間には、職員となるまでの引き続いた国家公務員としての在職期間(国家公務員以外の在職期間であって、通算されている期間を含む。)を通算する。
2 他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(通算規定を有するものに限る。)の職員(常勤の者に限る。ただし、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下「他の国立大学法人等の職員」という。)が、退職後引き続き職員となった場合のその者の在職期間には、他の国立大学法人等の職員としての在職期間(当該機関以外の在職期間であって、通算されている期間を含む。)を通算する。ただし、当該機関における退職手当に相当する手当の支給を受けた場合は、この限りでない。
3 職員が、学長の要請により、本学に復帰することを前提として退職し、引き続き次に掲げる機関に使用される者(常勤の者に限る。以下「国家公務員等」という。)として在職した後、引き続き再び職員となった場合(当該機関における退職手当に相当する給与の支給を受けた場合を除く。)のその者の在職期間には、先の職員としての在職期間及び国家公務員等としての在職期間を通算する。
(1) 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人
(2) 地方公共団体(通算規定を有するものに限る。)
(3) 独立行政法人その他前各号に準ずると学長が認める機関(通算規定を有するものに限る。)
4 国家公務員等が、任命権者の要請により、当該機関に復帰することを前提として退職し、引き続き職員となった場合のその者の在職期間には、国家公務員等としての在職期間を通算する。
5 他の国立大学法人等の職員又は国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。
6 職員が退職後引き続き他の国立大学法人等の職員又は国家公務員等となった場合であって、かつ、当該機関がその者の本学における在職期間を当該機関における在職期間に通算する場合においては、この規則の規定による退職手当は支給しない。
8 第2項の場合において、当該機関における年俸制給与規則第2条第2号に該当する者として在職していた期間に相当する期間は、在職期間から除算する。
第18条 職員が学長の要請により、役員を退任後引き続き職員に復帰することを前提として退職し、かつ、引き続いて本学の常勤の役員となった場合においては、この規則の規定による退職手当は支給しない。
2 前項に規定する役員が退任後引き続き職員となった場合の当該職員の在職期間には、役員就任前の職員としての在職期間(本学以外の在職期間であって、通算されている期間を含む。)及び役員としての在職期間を通算する。ただし、職員としての在職期間は、定年に達した日以後における最初の3月31日までを限度として通算する。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第19条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第10条で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃を円滑に実施することを目的として行う募集
3 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定)により任期を定めて採用される者
(3) 就業規則第54条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分(以下「限定処分」という。)を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後就業規則第54条の規定による懲戒処分(限定処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本学における職務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第20条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第28条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 就業規則第54条の規定による懲戒処分(諭旨解雇及び懲戒解雇の処分並びに限定処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
9 募集及び認定に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第20条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度を勘案して、退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 就業規則第55条第4号の規定により諭旨解雇された場合 一部
(2) 就業規則第55条第5号の規定により懲戒解雇された場合 全部又は一部
(3) 前2号に準ずる場合であって学長が支給しないことを相当と認めた場合 全部又は一部
2 前項の規定による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知する。
3 前項の規定による通知をする場合において、当該措置を受けるべき者の所在が知れないときは、当該措置の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該措置を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第21条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の支払を差し止める。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、退職をした者に対し、当該退職手当の支払を差し止めることができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
(2) 当該退職をした者について、当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職手当の支払を差し止めることができる。
(1) 当該支払差止めを受けた者について、当該支払差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止めを受けた者について、当該支払差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止めを受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による支給制限を受けることなく、当該支払差止めを受けた日から1年を経過した場合
6 前2項の規定は、当該支払差止め後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして退職手当を支給することを妨げるものではない。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者(特定再雇用職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再雇用職員又は特定再雇用職員に対する解雇処分を受けたとき。
(3) 当該退職をした者(再雇用職員又は特定再雇用職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
3 第1項の規定による請求を行おうとするときは、当該請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還)
第25条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第23条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の返還を求めることができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第21条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第23条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の支払いを請求することができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第23条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の支払いを請求することができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し特定再雇用職員に対する解雇処分を受けた場合において、第23条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し特定再雇用職員に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の支払いを請求することができる。
(退職手当審査会の構成等)
第27条 退職手当審査会は事案ごとに置くものとし、次の各号に掲げる委員で構成する。ただし、当該事案の対象となる者と利害関係のあると認められた者は、委員となることができない。
(1) 学長が指名する理事
(2) 次に掲げる者のうちから学長が指名する者
イ 教員に係る事案にあっては、教育研究評議会の評議員
ロ 教員以外の職員に係る事案にあっては、課長
(3) その他学長が必要と認める者
2 前項第3号の委員は、学長が委嘱し、その任期は、退職手当審査会が解散するまでとする。
3 退職手当審査会に委員長を置き、第1項第1号の委員のうちから、あらかじめ学長が指名するものをもって充てる。
4 退職手当審査会は、必要があると認める場合は、前項に規定する事案の対象となる者、学長その他当該事案に関係する者に対し、資料の提出若しくは証言を求め、又は当該事案に関する調査を行うことができる。
5 退職手当審査会は、学長への報告をもって解散する。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第28条 職員が退職した場合(第20条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規則の規定による退職手当は、支給しない。
(端数の処理)
第29条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
4 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた基本給月額の減額改定で学長が定めるものを除く。)によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする給与規則又はこれに準ずる給与の支給基準の適用を受けたことがあるときは、この規則の規定による基本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第15条第2項に規定する基本給月額に含まれる基本給及び基本給に相当するものについては、この限りでない。
8 給与規則附則第5項の規定による職員の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。
9 当分の間、第7条第1項第3号並びに第8条第1項第3号及び第6号に掲げる者に対する第10条及び第13条の規定の適用については、第10条中「6月」とあるのは、「0月」と、第10条及び第13条中「退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者」とあるのは、「退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者」と、「特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者」とあるのは、「特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者」とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の3 | 60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合 | |
100分の1 | 改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 | |
退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2 | 退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 | |
特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2 | 特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の3 | 100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合 | |
100分の1、退職日基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2 | 100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合 | |
100分の1、特定減額前基本給月額が給与規則の指定職基本給表2号給の額以上同表5号給の額未満である者にあっては100分の2、その他の者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては100分の2 | 100分の1を改正後定年前年数で除して得た割合 |
13 前7項の規定は、教員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
附則(平成17年3月10日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、改正前の国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)の規定により計算した退職手当の額に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(傷病によらずにその者の都合により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規則の規定により計算した退職手当の額(以下「新規則退職手当額」という。)よりも多いときは、新規則の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
3 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 施行日の前日に新規則第17条第2項に規定する他の国立大学法人等の職員又は第18条第2項に規定する役員として在職していた者で、施行日以後に引き続いて職員となった者 施行日
(3) 施行日の前日に新規則第17条第3項及び第4項に規定する国家公務員等として在職していた者で、施行日以後に引き続いて職員となった者 政令に準じて学長が定める日
4 前項第2号及び第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第2項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われる期間」と、「基本給月額」とあるのは「職員として在職していたものとみなした場合に、その者が施行日の前日において受けるべき基本給月額」とする。
5 職員が新制度切替日(第3項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規則退職手当額が、その者が新制度切替日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規則の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規則退職手当額」という。)よりも多いときは、新規則の規定にかかわらず、新規則退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新規則第14条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規則第14条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規則第14条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額
6 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新規則第9条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
7 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規則第9条の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給月額は、同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
8 新規則第14条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、「基礎在職期間」を「平成8年4月1日以後の基礎在職期間」と読み替えるものとする。
附則(平成19年7月12日)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附則(平成20年9月11日)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月29日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
2 改正後の規則附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 改正後の平成18年3月29日改正規則附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
4 職員の定年が満60歳でない者が満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以降に退職した場合の退職手当の基本額は、満63歳に達した日以後における最初の3月31日を退職の日とみなして、前2項の規定を適用して得られる額とする。
附則(平成26年1月22日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月9日)
この規則は、平成26年10月9日から施行する。
附則(平成27年1月29日)
この規則は、平成27年1月29日から施行する。
附則(平成26年12月2日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規則は、平成28年3月9日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日)
1 この規則は、平成28年6月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、改正前の規則第17条第2項の規定により他の国立大学法人等の職員としての在職期間を通算するとされた職員の在職期間の通算については、改正後の規則第17条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日)
この規則は、平成30年3月9日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年3月28日から施行する。
附則(令和7年5月30日)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年9月25日)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表)
第1号区分 | 一般職給与法の指定職俸給表9号俸以上の俸給月額を受けていたもの |
第2号区分 | 給与規則の指定職基本給表4号給相当から8号給相当までの基本給月額を受けていたもの |
第3号区分 | 給与規則の指定職基本給表1号給相当から3号給相当までの基本給月額を受けていたもの |
第4号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が11級相当であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもののうち学長の定めるもの | |
第5号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が10級相当であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち学長の定めるもの | |
第6号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が9級相当であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が7級相当であったもの | |
第7号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が8級相当であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級相当であったもののうち学長の定めるもの | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が6級相当であったもの | |
第8号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が7級相当であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級相当であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級相当であったもの | |
第9号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が6級相当であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が3級相当であったもの | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級相当であったもの | |
第10号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表(一)の適用を受けていた者で職務の級が4級相当又は5級相当であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級相当であったもののうち学長の定めるもの | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級相当であったもののうち学長の定めるもの又は3級相当であったもの | |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第2(第14条関係)
(平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表)
第1号区分 | 一般職給与法の指定職俸給表6号俸以上の俸給月額を受けていたもの |
第2号区分 | 給与規則の指定職基本給表2号給相当から6号給相当までの基本給月額を受けていたもの |
第3号区分 | 一 給与規則の指定職基本給表1号給相当の基本給月額を受けていたもの |
二 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が10級であったもの | |
第4号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が9級であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもののうち学長の定めるもの | |
第5号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が8級であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち学長の定めるもの | |
第6号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が7級であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が7級であったもの | |
第7号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもののうち学長の定めるもの | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が6級であったもの | |
第8号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。) | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が5級であったもの | |
第9号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が4級であったもの | |
第10号区分 | 一 給与規則の一般職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が3級であったもの |
二 給与規則の教育職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの | |
三 給与規則の医療職基本給表の適用を受けていた者で職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの又は3級であったもの | |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |