○国立大学法人京都工芸繊維大学職員の配偶者同行休業に関する規則
平成27年1月29日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第51条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学における職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。
2 この規則にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規則において「配偶者同行休業」とは、職員が、次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(配偶者同行休業の承認)
第3条 配偶者同行休業をしようとする職員は、期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにして、当該配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、所定の手続きにより学長に申し出るものとする。
2 配偶者同行休業の申出をした職員は、当該申出について学長が必要と認める書類を提出するものとする。
3 学長は、職員から配偶者同行休業の申出があった場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、配偶者同行休業を承認することができる。
4 学長は、配偶者同行休業の承認の可否を職員に通知するものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第4条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申し出ることができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、学長が特に認める場合を除き、1回に限るものとする。
3 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申出及び承認について準用する。
(配偶者同行休業中の身分等)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
3 職員が配偶者同行休業をしている期間について負担すべき共済組合掛金その他の費用(法令等の定めにより免除されているものを除く。)は、所定の期限までに本学に支払うものとする。
(配偶者同行休業の終了等)
第6条 配偶者同行休業は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職となり、若しくは停職の処分を受けた場合又は当該職員の配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合に終了する。
2 学長は、配偶者同行休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当日をもって当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者と生活を共にしなくなったとき。
(2) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が第2条第3項各号に掲げる事由に該当しないこととなったとき。
(3) 配偶者同行休業をしている職員が、就業規則第47条第7号又は第8号に規定する特別休暇を取得することとなったとき。
(4) 配偶者同行休業をしている職員が、国立大学法人京都工芸繊維大学職員育児休業規則(平成16年4月1日制定)第3条又は第12条の2に基づく申出により、育児休業又は出生時育児休業を開始することとなったとき。
(5) 配偶者同行休業をしている職員が、国立大学法人京都工芸繊維大学職員介護休業規則(平成16年4月1日制定)第3条に基づく申出により、介護休業を開始することとなったとき。
(届出)
第7条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出るものとする。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
2 前項の場合において、職員が職務に復帰することができない場合は、その日をもって退職とし、職員の身分を失う。ただし、当該職員が職務に復帰できないことについて、学長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
(その他)
第9条 この規則に定めのない事項については、国家公務員の例を参考に学長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成27年1月29日から施行する。
附則(令和3年12月23日)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。